〒519-0181 三重県亀山市みずきが丘3番地10
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汚水浄化の基本的な処理方式は、コストを考えれば、まずは生物処理になります。
生物処理は好気処理と嫌気処理の2つが基本です。
この内、放流水質基準をクリアすることだけを優先して考えた場合、嫌気処理も重要ですが、
好気処理能力がいかに優れているかが一番重要になります。
ただし、嫌気処理は、脱窒・脱リンや汚泥減容化などを目的とする場合では重要です。
一般的な好気処理と比較して、当社の提案する浄化処理方式は、汚濁物質除去能力(除去率)が高いため、
汚濁除去率がほぼそのまま比例して、浄化処理に必要な水槽容積や電力消費量などを低減してくれることになります。
但し、汚濁物質除去率が高くてもコストが高ければ意味がありません。
当社は、好気処理で使用する散気装置についても精査してきた中で、比較的廉価な方式を基本的には採用しています。
この方式は、国内最高レベルの酸素溶解効率を誇る散気装置単品だけを使用した場合と比較して、
20倍を超える処理効率の実績が複数の現場であります。
ところで、当社の提案に基づくと、
ばっ気槽では、当社が汚泥の沈降性を勘案して設定するレベルまで汚濁物質を除去する必要があります。
従って、実際に工事を施工した場合にどうなるのか、
排水に含まれる汚濁物質も千差万別ですので、汚濁物質除去能力の裏付けをとる必要性が出てきます。
この場合、本提案の前に、
汚水処理試験(200リットルポリドラムを使用)を有償で実施して頂くようにお願いしております。
理由は、試験に費用が掛かることは当然ですが、
有償とすることで、お客様に「実験の価値」を共有して頂くことも目的にしているからです。
これは、汚水処理施設管理の責任は、最終的には、その排出者であるお客さまに責任が帰属しますが、
当社も同じ立場で、責任をもって提案させて頂くためにも必要なことと考えております。
試験機の運搬・設置・解体・清掃・撤去費、 下記水質検査費、報告書作成費 | 基本料金 300,000円/月(税抜き) |
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お客さまには、交流100V電源と洗浄水の現場ご支給をお願いしております。
基本的な水質検査として、
原水は基礎調査検査項目(pH、BOD、COD、SS、T-N、T-P)とお客さまの水質規制対象項目を、
処理水も同じ項目×廃水水槽滞留日数(浄化処理延べ日数)を、
計量証明事業者さまに採水業務と水質検査の両方について依頼します。
検査内容は、お客さまの汚水原水性状と処理水の排出規制値(もしくはお客さまの希望値など)により異なります。
当社方式を採用した場合、ばっ気槽の容積が小さく済むため、その分、建設費はかなり安くなります。
施設全体の構想から、
制御システム、各種機器・装置の選定、建設・土木・配管・電気などの工事についても、
お客さまへのアドバイスをさせて頂きながら、当社で取り仕切らせていただきます。
当社が、工事全体に関わることで、最終的にはスムースな工事完了の検収ができるものとお考え下さい。
なお、当社は建設業の登録はしておりません。
工事は、当社と取引のある専門の施工業者とお客さまとの間で契約書を交わしていただくことになります。
但し、お客さまが取引されている施工業者さまがおられる場合は、ご相談になります。
実験結果などを基に、いろいろな角度から考察し、
お客様にとって最良の浄化処理方式と維持管理方法を探究し、提案させていただきます。
なお、当社の処理方式については、別ページに記載します。
提案書は、汚水処理試験に基づいていますので、
本提案工事完了後は、ほぼ確実に試験結果を再現できることになります。
お客さまにも十分ご納得いただけると思います。
お客さまによっては、水質汚濁防止法等が適用される場合もありますので、
当社提案を採用いただく場合は、行政との打ち合わせを並行して進める必要が考えられます。
この場合、この交渉にも関わらせていただきます。
当社の基本方針として、
お客さまとの顧問契約締結をお願いしております。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせいただいた内容をもとに、
弊社が、お客さまの現状を十分に把握する必要がありますので、
メール(もしくはFAX)で確認事項を連絡させていただきます。
メール(もしくはFAX)のやり取りだけでは、十分な現状把握ができませんので、
現地にお伺いし、製造工程ラインなどを実際に拝見し、担当者さまとの打ち合わせをさせて頂きます。
なお、お客さまの所在地が遠方の場合は、旅費についてご負担いただきたくお願い申し上げます。
汚水処理試験を実施する場合は、上記の料金と内容で実施いたします
また、お客さまの所在地が遠方の場合は、旅費についてもご負担いただきたくお願い申し上げます。
提案書・工事計画書・見積書を提出致します。
ご不明点などを完全に解消した後、
行政との事前打ち合わせと届出書類の作成に取りかかります。
行政との事前打ち合わせが終了した時点で、
お客さまから弊社に注文書を送信いただき(必要な場合は注文請書を発行します)、
行政から許可された日付以降、工事に着手します。
顧問契約締結をお願い致します。
なお、水質汚濁防止法が適用される事業場(特定施設)さまの場合、
「施設の構造・設備・使用の方法・処理の方法の変更」に該当します。
この場合、行政との打合せを並行して進める必要があり、
交渉する場合は、基本的に、当社も関わる必要があります。
必要に応じて毎月1回程度のご訪問と 電話・FAX・メール・SNSなどを利用した相談 | 基本料金 35,000円/月(税抜き) |
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※特別な事情がない限り、初期の顧問契約は基本料金での契約となります。
「提案書に記載された汚水浄化能力の高さを信じ、汚水処理施設を発注しました。
結果として、施設新設の総工事費をかなり削減できました。」
この事例は、高濃度汚濁排水ですが、排出水量が少ないため、管理方法の改善を躊躇されてきたお客さまです。
まず、現場を拝見し、汚水排出時間帯、汚水の総排出水水量、各工程で流入する薬剤(名称、含有物質、含有物質濃度、使用量など)をお聞きした後は、汚水処理試験を実施することなく、汚水処理水槽での汚水滞留時間約2日間で施設設計に入りました。
汚水処理試験を実施しなかったのは、お客さまの汚水処理の条件が、それほど厳しくなかったからです。
具体的には、このお客さまは、水質汚濁防止法で定める特定事業場(特定施設番号「1の2ロ牛房施設」)に該当するため、公共の用に供される水域等へ排水する場合、水質汚濁防止法に基づく排水基準を遵守する必要があります。順守項目は、「特定施設設置届出書」に添付された別紙4にお客さまが記載した項目について、年1回測定し所定の様式に記録し3年間保管、となっており罰則規定(30万円以下の罰金)が定められています。なお、特定施設設置届出書別紙への記載の有無にかかわらず、「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物および硝酸化合物(硝酸性窒素等)など」の排水濃度については100mg/ℓまで(暫定処置あり)とする必要があります。※規制内容は、2020年3月31日時点の内容で記載しました。
設計段階から、お客さまの取引業者さまも同席して打ち合わせを実施し、当社は、機器・装置の選定をさせていただいたのと、制御および電気工事の設計・施工、当社方式の基幹部分の設計・製作を担当し、CAD平面図のみ提出させていただくことになりました。お客さまの方で、水槽の設計・製作(製缶)、基礎土木工事、配管敷設、各種機器・装置の据え付け工事、電源引き込み工事を施工していただきました。
汚水処理施設は、年末に工事が完了したため、微生物の馴養期間としては短かったのですが、3月中旬頃には紅茶のような透明感のある処理水を放流できるようになり、合格点をいただきました。※「紅茶のような」というのは、フミン質などの成分が残留しているためです。
その後、排水量が増えたため、流量調整槽(中古受水槽)を増設していただき、現在に至っています。