〒519-0181 三重県亀山市みずきが丘3番地10
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当社の業務経験は同業他社の大手企業さまと比較するとそれほど長くはありません。
しかし、実際の現場をいくつも拝見していて痛切に感じることがあります。
廃水浄化施設は、
水処理関連会社に委託し、
ご担当者が納得の上、設計・施工したり、管理業務を行ったり、改修工事をしたりしていても、
本当にベストな管理方法が実現できている、とは限らないということです。
廃水浄化は、主に生物処理、物理処理、化学処理が複合して処理されます。
しかし、この部分についての誤解が若干あるように感じています。
特に、前任者から引き継いで業務を継続してこられた場合、全く聞く耳を持ってもらえないことも多いです。
実際、どんな業務であっても、前任者から引き継いだ業務について、
その方法を修正していくことには、ほとんどの方に抵抗があるのではないでしょうか。
特に、廃水浄化処理の現場では、
いろいろな条件が重なって、見直しの機会が少なく、疑問符が付くような事項が結構多いように思います。
更に、水質汚濁防止法上の行政指導についても、
都道府県や市町の担当者が排出者に指導する内容は、
法令に基づいた事務手続き上のことですので、
現実には、排出水の水質を改善するために必要な事項に反することを優先して指導されることもあるため、
誤解を与えているケースがあります。
当社にご相談いただければ、
法令・省令・通知通達等の根拠・趣旨や行政上の事務手続きの手順も踏まえて、かつ、行政との交渉も含めて、
現場の実情に最も適した対策を提案をさせて頂けるものと考えています。
先述しました「若干の誤解」について触れたいと思います。
当社は、廃水浄化処理施設の維持・管理においては、
施設の酸化・還元能力が優れていて、汚泥の沈降性が極めて良く、施設設計に問題が無ければ、
一般にいう生物処理方式にそれほど高度な技術は必要ないと考えています。
単純なことのようですが、実はかなり奥が深いことでもあります。
なお、し尿や生活雑排水以外の場合、
事業場廃水を浄化処理する施設については、原水の性状が千差万別になりますので、
課題解決は、事業所ごとに、個別具体的に検証し対応する必要があります。
当社は、課題解決に当たっては、基本的には提案書を作成し、
現状把握→検証と分析→仮説→検証と分析→反証→検証と分析→結論(=お客さまの目指すべきゴール)
というようなプロセスを書面で明確にするようにしています。
提案書は、きわめて解り易く、かつ、論理的で、
お客さまに納得していただける内容になるように努めております。
したがって、当社が提案するお客さまにとって最良の課題解決策に対しては、
当社もお客さまご自身も、信念をもって取り組んでいただけるような仕組みになっていると自負しております。
最後に、汚水処理施設の保守点検業務を社外に委託されていて、当社へご相談いただくお客さまへ、
当社の基本的考えをお伝えいたします。
汚水処理施設の維持・管理は、可能な限り、廃水排出者ご自身が直接すべきだと考えています。
その方がいろいろな意味で理にかなっているからです。
ただし、保守点検業務を業者に委託されていた場合、自社管理にすぐに移行することは、なかなか難しいと思います。
したがって、近隣の場合は、当社が保守点検業務委託契約を引き継ぐ、
あるいは、
将来的に自社管理へ移行していただく前提で、当社は顧問としてサポートする体制へと移行する方向で、
施設の維持管理を検討いただくようにしています。
顧問へ移行する理由は、施設の維持管理に関連する分野は極めて広いため、
施設管理担当者には、定期的に、適切な相談相手が、間違いなく、必要であると考えているからです。
なお、下記事例でも紹介しますが、管理方法と費用の改善を達成するためには、改修工事が伴うことが多くなります。
この場合、水質汚濁防止法が適用される事業場さまについては、
「施設の構造・設備・使用の方法・処理の方法の変更」に該当しますので、
行政との打合せを並行して進める必要があります。
交渉をされる場合は、当社も関わらせていただく必要があると考えています。
上記のように、当社の提案書のフォームはかなり論理的な構成となっておりますので、
ご覧になれば、必ずご納得いただけるものと考えております。
結果と原因の因果関係が明らかでない場合は、まずその原因を調査し、
明らかな場合は、原因の改善策について探求し、詳細な対応策をご提案するような内容になります。
当社の基本方針としては、
お客さまとの顧問契約締結をお願いしております。
理由としましては、汚水処理施設の維持・管理については、
適切な管理ができているケースが比較的少ないと考えており、
また、例え適切な管理ができていたとしても、
途中で方向転換してしまう事例を多く拝見してきたからです。
当社の基本的方針として、汚水処理施設の維持・管理は、汚水排出者自身が直接すべきだと考えています。
しかし、維持管理に関連する事項は極めて広範囲です。
したがって、施設管理担当者には、定期的に、適切な相談相手が間違いなく必要であると考えております。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせいただいた内容をもとに、
調査票を送信いたしますので、可能な限り、設問に対してご回答ください。
お客さまの現状を十分に把握することが調査票の目的になります。
調査票のやり取りだけでは、十分な現状把握とはいえませんので、
現地にお伺いし、製造工程ラインや汚水処理施設などを実際に拝見し、担当者さまとの打ち合わせをさせて頂きます。
なお、お客さまの所在地が遠方の場合は、旅費についてご負担いただきたくお願い申し上げます。
提案書・工事計画書・見積書を提出致します。
ご不明点などを完全に解消した後、
水質汚濁防止法の特定施設さまの場合は、
行政との事前打ち合わせと届出書類の作成に取りかかります。
行政との事前打ち合わせが終了した時点で、
お客さまから弊社に注文書を送信いただき(必要な場合は注文請書を発行します)、
行政から許可された日付以降、
工事に着手します。
上述のような理由から、顧問契約締結をお願い致します。
必要に応じて毎月1回程度のご訪問と 電話・FAX・メール・SNSなどを利用した相談 | 基本料金 35,000円/月(税抜き) |
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※特別な事情がない限り、初期の顧問契約は基本料金での契約となります。
「放流水の水質規制値の内、COD値に大きな影響を与えるため、不定期で発生する発泡とSSの流出を改善したい。」 という問い合わせからスタートしたお客さま
高分子有機化合物含有排水を浄化処理のためにばっ気すると、多くの場合、程度の差はありますが、泡を吹きだしますので発泡防止対策が必要になることが多くなります。発砲の状態をよく観察すれば、原因の推定や対策について一応のめどは立ちます。ただ、正確に判定するためには、やはり調査票のやり取りや、実際の現場調査が必要になります。
なお、基本的には消泡剤はできるだけ使用しない方が良いことになります。理由としては、ひとつは、薬液(消泡剤)注入設備の設置費がかかること、二つ目にランニングコストになる消泡剤費が増えること、三つ目に汚水処理施設の維持管理上のさまざまな不都合の発生が懸念されること、などがあげられます。
この事例の場合、現状では汚水浄化能力が不足しているため、当社方式による汚水浄化処理装置の増設も念頭にしました。汚水浄化がもっと進めば、汚泥の活性化が図られ、沈降性もよくなり、発泡の減少とSS流出防止にもつながるからです。但し、汚水浄化処理装置の増設は、明らかにお客さまの予算内に収まりません。
したがって、まずは各社メーカーの消泡剤による消泡試験を実施し、消泡効果が際立って高かった商品について、薬液注入設備設置と、消泡剤の見積もりを提出しました。発泡防止に必要な消泡剤の注入量を試算し、月々の想定コストをシミュレーションし、注入量からCOD値や施設維持管理上で予想される弊害を推定したところ、ほとんど問題なく、お客さまの予算内に収まるレベルという結論に至ったからです。
更に、SS流出対策については、硫酸鉄を沈殿槽移送前に注入する薬液注入設備設置の見積書を提出しました。
いずれについても、当社へ注文を賜り、当社で施工し、課題を解決することができました。