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下水道と浄化槽、どっちが良い?

はじめに

 都市ではなく、

地方(田舎)では、

公共下水道よりも浄化槽の方が、総合的評価は、はるかに優れています。

すべての法令上も、浄化槽で足ります
 

まずは、皆さんの住居が、都市にあるのかどうか?

誘導リンクから、国勢調査、都道府県別「人口集中地区境界図」で参照してみてください。

「下水道法」で公共下水道事業の対象地域としている「都市」と、

「人口集中地区境界図」は、必ずしも一致するものではありませんが、

公共下水道事業の計画段階から、本来は、行政運営の基礎資料とされる地図です。

※国勢調査とは?(総務省統計局)
国勢調査は、我が国に住んでいるすべての人と世帯を対象とする国の最も重要な統計調査です。国勢調査から得られる様々な統計は、国や地方公共団体の政治・行政において利用されることはもとより、民間企業や研究機関でも広く利用され、そのような利用を通じて国民生活に役立てられています。

※令和2年国勢調査より
「我が国の人口集中地区面積は、長野県の面積に近い13,250㎢で、国土総面積(377,976㎢)の3.5%を占めている。 」「総人口の7割が国土の3.5%の地域に集中しており、人口集中地区の人口密度は1㎢当たり6,663人に及んでいる。」

※公共下水道事業の運営費用の概略

下水道の政策目的は環境保全なので、本来必要な機能は、浄化槽や事業所の廃水処理施設と同じです。

環境を保全するために必要な施設は、本来は、廃水を浄化処理するための施設だけということです。したがって、廃水を浄化処理施設まで移送する配管が、少なければ少ないほど、下水道事業全体のコストが安く済むことになります。つまり、浄化槽や事業所の廃水処理施設は、廃水排出地点で浄化するため、効率が良いのです。なぜ、配管埋設工事費用を取り上げるかというと、工事費用が水道配管と比べると2~3倍以上かかるからです。

廃水を移送する配管は、圧送されている水道配管(=蛇口をひねれば水が出てくる状態)と違って、自然流下ですので、勾配を設けて配管を埋設しないと廃水が流れません。したがって、深く掘削する必要があること、制限なく深く掘れませんので、途中でポンプアップ施設を設ける必要があること、配管が道路下に埋設されるため数十年単位で陥没する可能性を回避する必要があることなど、配管埋設工事費用は、公共下水道事業費全体の中で、都市地域を離れてからは、田舎に行けば行くほど、割合が増えていくことになります。田舎の公共下水道事業の場合、環境を保全するために必要な廃水浄化処理施設の費用に対して、7割あるいは8割位は廃水移送配管に関連する費用になっているはずです。詳しくは、公共下水道事業決算報告書を確認する必要があります。

「し尿や生活排水の浄化処理事業」の概要

 市町村(地方公共団体)が行う業務(事務処理全て法律に基づいて実施される、と規定されています

そこで、

「廃棄物処理法」などの法律規定によって一般廃棄物の処理計画及び処理責任がある地方公共団体(=市区町村)が、

し尿や生活排水の浄化処理事業を推進する場合には、

法律の選択として、「下水道法」か「浄化槽法」のいずれか、

同じ意味ですが、

事業の選択として、公共下水道事業か浄化槽整備事業のいずれかを選択することになります。

憲法、地方自治法、地方財政法など、法の趣旨と規定に従えば、都市でない地方では、浄化槽で十分足ります

※浄化槽(=合併処理浄化槽)と単独処理浄化槽(=みなし浄化槽)の違い
浄化槽とは、居住すれば必ず排出される全ての廃水、つまり“し尿・生活排水”を浄化処理する設備です。
現在の浄化槽法の定義では、
生活雑排水を浄化処理しない「単独処理浄化槽」は、浄化槽ではありません。

しかし、し尿や生活排水を浄化する目的は、環境保全ですので、

この政策を実施するのは、必然的に、私的団体ではなく公共団体、つまり事業主体は市町村です。

裁判では、事業主体の事業選択は

議会の議決を経るなど、適正手続きを経ている限り、

地方公共団体の裁量権の範囲とされています。
 

大切なのは、

経済成長しない中、税金を使う際、家計と同じように「やり繰り」が必要な時代に、

どちらを選択するかということです。

政策目的(環境保全)は、どちらの設備でも達成しますが、・・・

裁判の事例を下記に詳しく記載しましたので、多くの皆様に、具体的に考えていただく機会になれば幸いです。

法令の規定はどうなっているの?

①浄化槽とは?

「浄化槽法」にさまざまな規定があります。関係する条文を抜粋して記載します。

「浄化槽法」
(目的)第一条 この法律は、浄化槽の設置、保守点検、清掃及び製造について規制するとともに、浄化槽工事業者の登録制度及び浄化槽清掃業の許可制度を整備し、浄化槽設備士及び浄化槽管理士の資格を定めること等により、公共用水域等の水質の保全等の観点から浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を図り、もつて生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(定義)第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 浄化槽 便所と連結してし尿及びこれと併せて雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。以下同じ。)を処理し、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第六号に規定する終末処理場を有する公共下水道(以下「終末処理下水道」という。)以外に放流するための設備又は施設であつて、同法に規定する公共下水道及び流域下水道並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第六条第一項の規定により定められた計画に従つて市町村が設置したし尿処理施設以外のものをいう。

(浄化槽によるし尿処理等)
第三条 何人も、終末処理下水道又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条に基づくし尿処理施設で処理する場合を除き、浄化槽で処理した後でなければ、し尿を公共用水域等に放流してはならない。

2 何人も、浄化槽で処理した後でなければ、浄化槽をし尿の処理のために使用する者が排出する雑排水を公共用水域等に放流してはならない

②下水道とは?

「下水道法」にさまざまな規定があります。関係する条文を抜粋して記載します。

「下水道法」
(この法律の目的)
第一条 この法律は、流域別下水道整備総合計画の策定に関する事項並びに公共下水道、流域下水道及び都市下水路の設置その他の管理の基準等を定めて、下水道の整備を図り、もつて都市健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資することを目的とする。

(用語の定義)
第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 下水 生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、若しくは付随する廃水(以下「汚水」という。)又は雨水をいう。

(排水設備の設置等)
第十条 公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下水道の排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者は、遅滞なく、次の区分に従つて、その土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠きよその他の排水施設(以下「排水設備」という。)を設置しなければならない。ただし、特別の事情により公共下水道管理者の許可を受けた場合その他政令で定める場合においては、この限りでない。

矛盾

 裁判の事例では、

環境保全のため、地方公共団体が、大規模な下水道事業を実施しなければならない法律の義務はありませんが、

適正な法手続きを経れば、

田舎であっても、

憲法、地方自治法、地方財政法などの趣旨や規定に反していても、

費用対効果を優先せず、下水道事業を選択することが可能。

というのが、司法の判断、と考えられます。

 地方公共団体の業務について規定している「地方自治法」では、

地方公共団体の業務(事務処理)は、全て法律に基づいて実施される、としています。

地方自治法第2条の5項までを解釈すると、

市町村は、一般的には、法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理し、

その規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないものについては、処理しなくても良い。

となります。

 全国の地方公共団体に共通して、財政難が予想されています

全国的に水道配管の更新工事ですら実施できていない中、

田舎の公共下水道事業は、将来の更新工事ができない事業のひとつ、とされています。

そんな中、

公共下水道当事者が長に立候補して、既にあった下水道事業の計画をゼロにした鹿児島県志布志市の実例があり、

田舎での公共下水道事業を計画推進中に中止した実例があり、

参議院「立法と調査」2009.4 No.291「汚水処理施設の効率的整備・管理に向けて」
4ページ目によれば、
2002(平成14)年から2007(平成19)年までに、
「全国で約600地区が、下水道整備予定地区から浄化槽整備予定地区に変更」と記載されています。

日本で初めて財政破綻した夕張市の実例もあります。

ちなみに、財政破綻した当時、下水道債の負債額は、負債総額の3割を超えていたという異常な事態でした。

 地方公共団体の業務について規定している「地方自治法」では、

地方公共団体の業務(事務処理)は、全て法律に基づいて実施される、としています。

地方自治法第2条の5項までを解釈すると、

市町村は、一般的には、法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理し、

その規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないものについては、処理しなくても良い。

となります。

 

し尿や生活排水の浄化処理事業は、廃棄物処理法で地方公共団体に課せられた業務のひとつですが、

浄化処理能力は同程度、費用対効果で数倍優れた浄化槽整備事業があるにもかかわらず、

これを選択しないで、

地方の地方公共団体が推進する大規模下水道事業は

一般の市町村が処理することが適当でないものは、処理しなくても良い、事務処理の代表例になります

公共下水道事業の考え方の変化

「雨水の排除は税金で、廃水(汚水)の浄化および排除は私費で」という原則を2006(平成18)年に変更しています。

つまり、2006年以降、国(総務省)の方針で廃水(汚水)の浄化および排除にも税金が流用できるようにしています。

さらに、税金で実施される”公共”下水道事業に、一般事業場の廃水を排出させようとする行政指導は、疑問です。

裁判の事例

 裁判は、訴え方がいろいろありますので、その結果(判決)だけでなく、内容も検証する必要があります。

例えば、税金を使った過大な公共下水道事業を訴える場合でも、対象や要求の範囲を広げ過ぎると勝てません。

また、訴える側の資格要件も問われますので、

裁判の結果は、勝ち負けの判決結果よりも、判決の内容や司法判断が重要な意味を持ちます。

 

また、議会での一応の議論や採決、法律に規定される手続きを踏むなど、承認を経て実施された事業について、

民主主義社会の定着した日本において、

有権者から投票で選ばれた地方公共団体の長に対して、個人的賠償を求めることは、考えさせられる論点です。

 

以下にインターネットで検索すると上位に表示される下水道に関連する裁判の事例を1つ、取り上げてみました。 

 

 このページは、下水道と浄化槽の比較について書いていますので、関連する部分だけを抜粋して書き出しています。

誤解を与えることは避けたいので、このページを読み終えた後、ご自身で検索していただき、全文をお読みください。

葉山町公共下水道訴訟

 インターネットで検索すると、2004年12月付け 下水道協会誌

報告 葉山町公共下水道訴訟を終えて ー約7年にわたる住民訴訟を振り返ってーという文献を見ることが出来ます。

司法判断の概略

 簡略すると、次の2点の司法判断が重要、かと考えられます。

1、町が、公共下水道事業を採用・実施する法律の義務はないが、

2、町には事業計画策定・条例制定・事業開始の議決を得て下水道事業を選択し実施する裁量が認められている

司法判断をどう評価すべきか

 日本は、民主主義国家ですから、

いろいろな法令に反する極めて非効率な、例えば田舎の公共下水道など、大規模公共事業でも、

手順が適法であれば、推進できるということです。

 

 いじめ問題と似たようなところがありますが、

いじめがあることを知った者(=実情をよく知る者)は、

当事者(税金の分配者)でもあるわけですから、

実情(下水道事業は非効率で、他に浄化槽整備という手段がある)を社会に強く訴えて進路変更をすべきか、

それとも、市民も議員も長も認めるのだから推進してしまおう、と考えるのか、

どちらが良いのでしょうか。

公務員の場合、3年前後の数年で部署が移転することが良くありますので、

実情をよく知る立場に立つ機会は、公務員であれば誰にでもあるような環境といえます。

日本は良くも悪くも秩序を重んじる傾向が強いため、

論理的な是非に従うよりは、

法令や倫理に反していたとしても、組織の理論を優先することが多いのかも知れません。

ただ、税金を預かる身として、推進も修正もできる担当部署に配属された方は、良く良く考える必要があります。

 

近年では、学校や教育委員会も一体となって、いじめはなかったという報告書が出た、という報道も散見されます。

視点を変えると、暴露報道が出るということは、真実が表面化する良い時代になったのかもしれませんが、・・・

しかし、死者が出たような場合は、きわめて異常な事態です。

死者が出た場合でも、いじめは無かった、などという報告書を出すという、

教員免許を取得して教育を実施する立場の人たちも混じっている側が、

事実を掘り下げて究明しない、あるいは、皆で悲惨な事実に蓋をする、異常な事態です。

 

教育委員会と学校は、委員と教職員とは人事交流があって、互いに将来の職場になる可能性が高い確率であります。

死人が出たとしても、

将来、単なる一担当者として、人事異動で閉鎖性の高い職場へ配属される可能性がある・・・

事を荒立てたくない・・・、

というような意識が働くのでしょうか。

(間違いがある場合は、ご指摘いただければ幸いです。)

 

下水道事業の場合は、

人事異動によって、一般的な公務員の方が、だれでも当事者(=下水道事業関係者)になる可能性があります。

したがって、担当者になるなどして実情を知った場合には、

下水道事業推進自体は裁量権の範囲ですので、

違法行為ではないにしても、

下水道事業か、浄化槽整備のどちらを選択すべきか、

大きな岐路に立たされ、大いに悩むのだろうと推測できますが、

しかし、いまだに、財政負担が大きい下水道事業を地方でも推進する市町村が多いのは、きわめて異常な事態です。

下水道事業をあえて推進して莫大な税金を事業大部分を占める資材費として使うより

人件費に支払う方が、はるかに有益です。

下水道事業ではなく浄化槽整備事業を選択すれば、かなりの税金の支出が抑えられます。

抑えた支出は、人件費(低賃金で問題になっている職種など)へ支払うように法律で制度化すれば、

経済波及効果も期待できます。
 

下水道事業の場合、数十年にわたって推進してきた経緯がありますので、

職場の部長・局長クラスが意識を改善しない限り、いつまでたっても同じことを繰り返してしまうことになります。

一担当者だけの意識改革だけではどうしようもない実情があるのだろうと、容易に推測できます。

つまり、いじめ問題と同じような事態が全国的にはびこっている、と推測されるのではないでしょうか。 

 裁判の判決(判例)は、基本的には、

「訴え」の内容について判断を下すだけです。

したがって、裁判全体を通じてのさまざまな司法判断をどのように評価するかは、大切なことです。

 

下水道事業が、地方であっても、いまだに、数十年も推進され続けていることを考えると、

もはや、実情を知った者が、地方公共団体の長に立候補し当選する、

あるいは、

長に当選した者でなければ、行政活動を変更することは出来ないのかもしれません。

(裁判など)重大問題について、情報などの適正な評価の必要性

 話が飛躍しますが、

かつて、日本はアメリカ合衆国に戦争を仕掛けました。

戦争を仕向けられた、というご意見もあるでしょうが、

開戦前の日本では、

有識者が国力からして敗戦が明らかと言っても、

マスコミも率先して開戦容認論を展開し、

結果的には、ほとんどの国民が一体となって戦争に突き進んでいったという歴史があります。 

 

最終的には、子供から老人まで戦士にならざるを得ない状況が作られ、想像を絶する死傷者を出した沖縄戦に至り、

国内各地では、日本国民すべてが敵兵のごとく掃討作戦ともいうべき攻撃を受け、

とてつもない数の死傷者を出して、

ようやく終戦を迎えることができたという歴史にも似ているように思いますが、いかがでしょうか。

極めて異常な事態に突き進む状況は、どのようにして作り出されていくのでしょうか。 

 

 なかなか難しい話ですが、

情報というものは、隠したり、廃棄したり、開示制限したり、不実記載したりするのではなく、

また、実情を知った関係者で、税金から所得を得ている方は、

税金の分配方法の話ですから、

勇気をもって積極的に実情を公表し、

当社のような正確なセカンドオピニオンができる第三者を交えて、

国民が、共通した真実を共有できることを目指し、

事実を基にして、

考え、

いろいろな議論をすることが、何ごとも大切ではないでしょうか。

終わりに

 下水道事業もしくは浄化槽整備事業を選択する場合、

2021年の現時点では、ほとんどの場合、浄化槽事業を選択する方が、総合的評価は優れていると考えられます。

上記の裁判事例では、

費用では浄化槽整備事業がかなり優れているように評価されたようですが、

地方公共団体の現場では、

下水道事業が選択されました。

しかし、現状把握を重要視する当社は、

なぜ浄化槽整備ではなく下水道が選択されたのか、理解できません。

浄化槽整備事業は、廃水浄化の対象が、し尿・生活排水だけですので、廃水浄化処理としては比較的簡単です。

浄化槽を整備した場合、どんな不都合が生じるのでしょうか。

 

全国には、1800弱の地方公共団体があります。

都市部を除いて、いまだに地方でも下水道事業を推進しているとすれば、その原因は、

し尿や生活排水の浄化処理について、実務や課題とその解決方法などがよく分かっていないからではないでしょうか。

当社の視点では、そうとしか考えられない状況です。

 

よく分かっていない状態では、

その人達だけでいくら議論したとしても、より良い結論には到達できません。

 廃水浄化に関係する事業費用の見直しをされる場合、セカンドオピニオンとして、是非、当社をご利用ください。

ほとんどの場合、大幅な費用削減のご提案ができるものと考えております。

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