〒519-0181 三重県亀山市みずきが丘3番地10
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まず、下水道への接続が完了した汚水排出者は、すべて同じ条件で接続しているわけではありません。
人工的に排出される汚水は、一般家庭や工場などの事業所に関わらず、次の3つに大きく分類されます。
①し尿(小便・大便)、
②生活雑排水(お風呂・洗面所・流し台・その他洗い場からの廃水)、
③事業に伴って排出される汚水、
これら以外は、自然に発生する降水による汚水流出です。
公共下水道接続の対象となる汚水は、上記3つのいずれかです。
近くに公共下水道が整備されて、汚水が浄化されないで排出されている場合には、下水道への接続義務が発生します。
※前述の③については、排出量300や400立米を境にして、下水道接続義務を課さない場合がありますが、法律的根拠は無く、現に適正に浄化処理し、適切に維持管理していれば接続義務はありません。
とにかく、
下水道が計画・整備されても、
「汚水」を法律に従って浄化処理していれば、
接続を義務とするような規定は、存在しません。
下水道法 第2条 1項で「下水」は次のように定義されています。
「生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、若しくは付随する廃水(以下「汚水」という。)又は雨水をいう。」
公共下水道への接続義務が生じるのは、次の2つです。
①単独浄化槽(みなし浄化槽)を設置=生活雑排水を適正に浄化処理しないで排出している場合が対象
②水質汚濁防止法の適用を受けない事業場であり、適正に浄化処理をしないで排出している場合が対象
つまり、公共下水道事業は、上記2つの汚水を浄化処理するため、現在も推進されている事業ということができます。
非効率的な公共下水道事業をやめるためには、この2つの方々の汚水を浄化するための仕組みを構築する必要がある、
ということになります。
下水道接続後の課題は、
お客さまの方針もいろいろありますので、
個別具体的な対応が必要になります。課題もいろいろある、ということです。
当社で対応させて頂いた“下水道料金が低減できました”という事例は、
公共下水道が整備されたため、し尿、生活雑排水、工場排水の3つ全てを接続されたケースです。
3つの内、工場排水については、水質汚濁防止法の適用対象事業場でした。
法律の規制値以内の排水を公共用水域に放流されていましたが、この排水も公共下水道に接続したことになります。
この事業場様では、これまで支払う必要のなかった下水道使用料を支払うことになってしまいました。
公共下水道料金は地域により異なるため、単純計算できませんが、多くの場合、1立米当たり120~130円程度です。
事業場からの1日当たり排出水量が仮に300立米だとすると、
1か月の稼働日数を20日として、新たに生じる支出を試算すると、120円×300×20日=1か月あたり72万円、
1年あたりの出費に換算すると、72万円×12か月=864万円、
この金額を毎年払い続けるとすると、結構な金額になります。
いろいろな角度から考察し、
お客様にとって最良の浄化処理方式と維持管理方法を探求し、
提案させていただきます。
提案書は、基本的には、汚水処理試験を実施して頂き、試験結果に基づいて作成いたします。
提案書に基づいた工事を施工させていただいた後は、ほぼ確実に試験結果を再現できることになります。
提案書は、汚水浄化処理施設の維持・管理が、出来るだけ以前よりも容易になるように取りまとめます。
当社の基本方針としては、お客さまとの顧問契約締結をおねがいしております。
理由としましては、汚水処理施設の維持・管理については、適切な管理ができているケースが比較的少ないと考えており、また、例え適切な管理ができていたとしても、途中であらぬ方向へ方向転換してしまう事例を多く拝見してきたからです。
当社の基本的方針として、汚水処理施設の維持・管理は、可能な限り、汚水排出者ご自身が直接すべきだと考えています。
しかし、維持管理に関連する事項は極めて広範囲です。したがって、施設管理担当者には、定期的に、適切な相談相手が、間違いなく、必要であると考えております。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせいただいた内容をもとに、
弊社が、お客さまの現状を十分に把握する必要がありますので、
メール(もしくはFAX)で確認事項を連絡させていただきます。
メール(もしくはFAX)のやり取りだけでは、十分な現状把握ができませんので、
現地にお伺いし、製造工程ラインなどを実際に拝見し、担当者さまとの打ち合わせをさせて頂きます。
なお、お客さまの所在地が遠方の場合は、旅費についてご負担いただきたくお願い申し上げます。
関係機関との折衝が必要な場合や、上述のような理由から、
顧問契約の締結をお願いいたします。
必要に応じて毎月1回程度のご訪問と 電話・FAX・メール・SNSなどを利用した相談 | 基本料金 35,000円/月(税抜き) |
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※特別な事情がない限り、初期の顧問契約は基本料金での契約となります。
「下水道に接続後、下水道料金が高額になったため、製造工程排水の一部を再利用したいと考えている。何か良い提案があれば聞きたい。」という問い合わせからスタートしたお客さまです。
製造ラインごとに必要な使用水の水質について、担当者の意見確認をして頂いた結果、対応策としては、フィルターを通す処理設備を新設するだけでよい、という結論となりました。
対応策としては、製造工程で使用された排水だけを導電率計の設定値を基準に自動バルブ(三方弁)で選別し、選別された排水をフィルターを通過させて循環利用することで、経費削減につなげること、としました。
循環利用の場合、原水の性状と浄化処理した再利用水の水質(検査項目)および水量などについて、お客さまと詳細に打ち合わせしたうえで、前もって決定する必要があります。
決定内容によって、汚水浄化処理施設の設計内容が大きく異なることになるからです。
原水の性状と水量、処理水の目標水質をお客さまと詳細に詰め、最終的に、簡単な設備ですので、数社の競合となりましたが、当社を選択いただきました。
維持管理は、定期的にフィルターを交換して頂いています。
現状、年間数百万円レベルのコスト削減となっています。