〒519-0181 三重県亀山市みずきが丘3番地10
(JR井田川駅から徒歩で40分、車で10分/駐車場:あり(2台))
廃水の浄化処理で、一番安価かつ効率が良い処理方法は、生物処理です。
しかし、難分解性物質含有廃水の場合は、生物処理だけでは処理しきれませんので、
一般的には、凝集処理、砂や活性炭による濾過、栄養素(BOD源・窒素・リン・ミネラル)の添加、膜処理、減圧処理、熱処理、薬品処理などの工程を生物処理工程に追加します。
または、濃厚廃液のため浄化処理は不可能と判断して、産業廃棄物業者に引き取りを依頼する場合もあるでしょう。
最終的にはフェントン法などの化学処理もあります。
「フェントン法」は、BODが極めて少ない高濃度COD含有排水の浄化処理についてご相談いただいた際、製造工程で使用されるCODの構成要素である合成高分子有機化合物について、最終的にはどの程度分解できるのか?を調査するために実施したことがあります。
フェントン法は、分解能力が驚異的に高く、しかも短時間で反応が終了します。ただし、処理費用が高額になるため、今のところ汚水浄化では採用できないと考えています。
従って、難分解性物質含有廃水の浄化処理施設は、相当高額な管理となっている場合が少なくありません。
あるいは、相当高額な提案をされたことがあるため、
産業廃棄物として業者に引き取ってもらう方法に変更し、
廃水浄化処理をあきらめてしまった方もおられるでしょうか。
現実には、
水質汚濁防止法の規制対象外の場合、浄化処理をしないまま、河川放流している事業所もあると思います。
ただ、廃水浄化の現状として、
外洋の状況などからすると、地球規模では、COD成分は、少しづつ増加している傾向があるようにも見えます。
COD成分となり得る合成化合物によっては、少なからず生物に影響を与える、という報告は増えていますので、
COD成分の原因となる人工的廃水は、排出者が責任をもって浄化処理する必要性があります。
廃水浄化処理の原則は、都市部を除き、出した場所で浄化処理して、自然界へ戻してあげることです。
相当高額な管理をされていたり、自社による浄化処理をあきらめたケースでも、当社の提案する浄化処理方式は、
採用いただくまで、十分ご理解頂けるように、手順を踏んで進めていきますので、再検討の価値が十分あります。
当社の提案する浄化処理方式は、
ばっ気工程に生物処理以外の工程があるため、通常の浄化処理と比べると20倍を超える率でCODを除去できます。
結果として、
浄化処理施設全体の管理体制が非常に楽になり、
維持管理に人を選ばず、
管理費用が低減でき、
水質基準や行政対応に神経を使うこともなくなります。
ところで、どんな廃水でも、浄化処理が十分に進行すると、活性汚泥の沈降性が極めて良くなります。
これは、沈殿槽での汚泥の沈降性能を表現しています。
重力沈殿槽で、汚泥の沈降性が良くなると、浄化処理施設全体の管理体制が非常に楽になります。
したがって、目指す浄化処理水の水質は、予算の許す範囲で、出来るだけ清水に近いものを目指すことになります。
しかし、難分解性物質含有排水の場合は、なかなかそこまで浄化することが難しいため、
一般的な生物処理からは遠く離れて、薬剤処理や何か別の工程を取り入れるようなことになりがちです。
栄養素や一部薬剤の添加を除き、
一般的生物処理ではない工程(濾過、膜処理、減圧処理、熱処理、薬品処理など)の工程を
廃水浄化処理工程に組み込むと、その工程はもはや省略することができない工程となってしまいます。
これらの工程は、通常の生物処理施設に追加される工程ですので、一般的には施設の管理体制を複雑にするものです。
難分解性物質含有排水であっても、
本来は、当社の提案するような浄化処理方式を取り入れることによって、
できる限りの浄化を進めることになれば、通常の運転管理業務も容易になることが期待できます。
浄化が十分に進行した排水は、ほとんどの場合、加圧浮上槽や各種ろ過装置などの設備を必要としません。
一般的な沈殿槽だけで足ります。
重力沈殿だけでも活性汚泥の沈降分離や処理水の放流が気持ちよく完了するということです。
汚泥の沈降性が良くなると、浄化処理施設全体の管理体制が非常に楽になります。
維持管理に人を選ばず、管理費用が低減でき、水質基準や行政対応に神経を使うこともなくなります。
以上のようなことから、当社の提案は、
(原水槽もしくは嫌気処理槽・流量調整槽・計量槽・その他装置・設備も当然設置しますが、)
ばっ気槽と沈殿槽を重視した施設設計を目指すことになります。
ちなみに、当社方式のばっ気槽でのCOD除去(削減)率は、
国内最高レベルの酸素溶解効率の散気装置だけを使用した場合と比較して20倍を超える率で高くなっています。
つまり、一般的生物処理と比較し、ばっ気槽の容積を20分の1程度に出来る可能性があるということです。
あるいは、凝集処理、砂や活性炭による濾過、栄養素(BOD源・窒素・リン・ミネラル)の添加、膜処理、減圧処理、熱処理、薬品処理などの工程を採用されている場合、
これら工程の内、いずれかの工程を省略できる可能性がある、ということになります。
なお、栄養素(BOD源・窒素・リン・ミネラル)を添加されている汚水処理施設については、
その内容について調査させていただきます。
廃水処理施設の課題は、千差万別です。
現場によっては、課題解決のための浄化処理の方法や管理方法が違う場合もあります。
従って、当社方式をどんな場合でも採用するわけではありませんが、
例えどんなに難分解性の廃水であっても、当社方式を採用すれば解決できるのではないか?という安心感があります。
ところで、当社の提案に基づくと、
ばっ気槽では、当社が汚泥の沈降性を勘案して設定する水質まで汚濁物質を除去する必要があります。
従って、実際に工事を施工した後にはどうなるのか、
廃水に含まれる汚濁物質も千差万別ですので、汚濁物質除去能力の裏付けをとる必要性が出てきます。
したがって、本提案の前に、廃水浄化処理試験(200リットルポリドラムを使用)を有償で実施して頂きます。
理由は、試験に費用が掛かることは当然ですが、
有償とすることで、お客様に「実験の価値」を当社と共有して頂くことも目的にしているからです。
これは、汚水処理施設管理の責任は、最終的には、排出者であるお客さまに帰属しますが、
当社も同じような立場で、責任をもって提案させて頂くためにも必要なことと考えております。
なお、廃水浄化処理試験は、季節に関係なく、冬場でも実施し、COD除去性能を実際にご確認いただきます。
これは、当社の提案する浄化処理方式には、生物処理だけでは説明がつかないCOD除去機能があるためです。
汚水処理試験実施後、
実験結果を基に、既存汚水処理施設の改修工事もしくは浄化処理設備の増設などを提案させていただきます。
当社は、課題解決に当たっては、基本的には提案書を作成し、
現状把握→検証と分析→仮説→検証と分析→反証→検証と分析→結論(=お客さまの目指すべきゴール)
というようなプロセスを書面で明確にするようにしています。
したがって、提案書は、論理的で、納得していただける内容になっているかと存じます。
当社が提案する課題解決策に対しては、お客さまご自身も信念をもって取り組んでいただけるものと考えております。
試験機の運搬・設置・解体・清掃・撤去費、 下記水質検査費、報告書作成費 | 基本料金 300,000円/1回(税抜き) |
---|
お客さまには、交流100V電源と洗浄水の現場ご支給をお願いしております。
基本的な水質検査として、
原水は基礎調査検査項目(pH、BOD、COD、SS、T-N、T-P)とお客さまの水質規制対象項目を、
処理水も同じ項目×廃水水槽滞留日数(浄化処理延べ日数)を、
計量証明事業者さまに採水業務と水質検査の両方について依頼します。
検査内容は、お客さまの廃水原水性状と処理水の排出規制値(もしくはお客さまの希望値など)により異なります。
いろいろな角度から考察し、
お客様にとって最良の浄化処理方式と維持管理方法を探究し、
提案させていただきます。
なお、当社の処理方式については、別ページに記載します。
提案書は、汚水処理試験に基づいていますので、
本提案施工完了後は、ほぼ確実に試験結果を再現できることになります。
提案書は、汚水浄化処理施設の維持・管理が、出来るだけ以前よりも容易になるように取りまとめます。
当社の基本方針として、
お客さまとの顧問契約締結をおねがいしております。
理由は、汚水処理施設の維持・管理については、
適切な管理ができているケースが比較的少ないと考えており、
また、適切な管理ですたーとしても、
途中であらぬ方向へ転換してしまう事例が多いからです。
当社は、汚水処理施設の維持・管理は、可能な限り、汚水排出者ご自身が直接すべきだと考えています。
しかし、維持管理に関連する事項は極めて広範囲です。
したがって、施設管理担当者には、定期的に、適切な相談相手が、間違いなく、必要と考えております。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせいただいた内容をもとに、
弊社が、お客さまの現状を十分に把握する必要がありますので、
メール(もしくはFAX)で確認事項を連絡させていただきます。
メール(もしくはFAX)のやり取りだけでは、十分な現状把握ができませんので、
現地にお伺いし、製造工程ライン・廃水浄化処理施設を実際に拝見し、担当者さまとの打ち合わせをさせて頂きます。
なお、お客さまの所在地が遠方の場合は、旅費についてご負担いただきたくお願い申し上げます。
廃水浄化処理試験を実施する場合は、上記の料金と内容で実施いたします。
また、お客さまの所在地が遠方の場合は、旅費をご負担いただきたくお願い申し上げます。
提案書・工事計画書・見積書を提出致します。
ご不明点などを完全に解消した後、
水質汚濁防止法の特定施設さまの場合は、
行政との事前打ち合わせと届出書類の作成に取りかかります。
行政との事前打ち合わせが終了した時点で、
お客さまから弊社に注文書を送信いただき(必要な場合は注文請書を発行します)、
行政から許可された日付以降、
工事に着手します。
顧問契約締結をお願い致します。
なお、水質汚濁防止法が適用される事業場(特定施設)さまで、
改修工事・更新工事の場合、
「施設の構造・設備・使用の方法・処理の方法の変更」に該当します。
この場合、行政との打合せを並行して進める必要があり、
交渉する場合は、基本的に、当社も関わる必要があります。
必要に応じて毎月1回程度のご訪問と 電話・FAX・メール・SNSなどを利用した相談 | 基本料金 35,000円/月(税抜き) |
---|
※特別な事情がない限り、初期の顧問契約は基本料金での契約となります。
「放流水のCOD値が高くて困っている。BODに対してCODが数倍あり、汚水処理施設で処理しきれない場合がある。相談した水処理業者からは生物処理だけでは無理といわれて膜処理を提案され、見積もられた総工事費がすごく高い。何とかならないか・・・」という問い合わせからスタートしたお客さま。
まず、製造工程と汚水処理施設の現状を詳しく調査しました。製造工程別に使用されている薬剤と排出水量および製造工程ごとの標準的COD値を確定し、全ての製造工程が合流して総合排水となった場合にCOD値がどのように変化するか(荷重平均値)を算出し、お客さまに原水のCOD値の最高値を決めていただきました。
その後、当社方式とそれ以外の方式で、CODがどの程度除去できるか、確認試験を実施しました。
実験結果を基に当社方式を採用した施設改修工事提案書、および競合他社さまと比較して格段に安くなった見積書を提出し、お客さまにご検討いただき、改修工事を発注いただきました。
結果として、製造工程の生産量の大きな増減にも対応できる浄化処理能力を確保し、現在も安定的に処理水を公共用水域へ排出されています。
工事完了してしばらくたったある日の夕暮れ時、工事にはあまりかかわってこられなかった社長さまから、「氏家さんに頼んでよかった。」と声をかけていただいたときの感激を今でも忘れられません。