〒519-0181 三重県亀山市みずきが丘3番地10
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公共下水道へ接続する義務について、
規定しているのは、「下水道法」という法律です。
「下水道法」では、
下水道への接続義務があるのは、
「下水」「廃水」「汚水」(=浄化処理していない水)である、と規定しています。
見方を変えると、
浄化処理済みの排水は、接続義務の対象ではない、ということです。
例えば、
浄化槽法に基づいて、住居などに設置された浄化槽から排出される放流水、
水質汚濁防止法を遵守するため、事業所に設置された廃水浄化処理施設から排出される放流水、です。
しかし、下水道接続義務についての行政運営は、
全国的に、適切・適法に運用されていないケースがほとんどです。
つまり、下水道接続義務が、全国的に、正しく理解されていない可能性が高い、ということです。
なお、行政運営(=公務員の仕事=「事務処理」)は、すべて、法令に基づいて実施されていますので、
まずは法律の条文を確認する必要があります。
全国的に、適切・適法に運用されていない主原因として、
下水道法の目的【=「下水道の整備を図ること」(下水道法第1条)】があり、
これについても深く考える必要があります。
基本的な考え方は、「下水」「廃水」「汚水」を法令で規制して浄化する目的は、環境を保全するため、です。
まずは、どこで浄化するべきか?
さらに、どの程度浄化する必要があるのか?など、
本来の目的である「環境を保全する」、という意味も適切(適法・適正)に理解する必要があります。
ところで、
環境を保全するための法律として、
「下水道の整備を図ること」が目的である下水道法ではなく、
「浄化槽法」や「水質汚濁防止法」という法律があり、汚れた水の排出規制をしています。
したがって、
下水道接続義務というものを正しく理解するためには、
「下水道法」の条文規定を確認して下水道接続義務について、法令の規定を“正しく”理解するだけでなく、
環境保全を規定する「浄化槽法」や「水質汚濁防止法」の条文規定も確認し、
「水環境保全のための廃水浄化とは?」、「水の浄化とは?」など、
自然環境にとって必要な浄化処理について、
①きれいさの程度や②「廃水浄化の原則」も、適切・適法に理解する必要があります。
下水道事業を推進することが目的の下水道法では、
下水道への接続義務があるのは「下水」である、と定めています(下水道法第10条)。
※下水道法第10条
公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下水道の排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者は、遅滞なく、次の区分に従つて、その土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠きよその他の排水施設(以下「排水設備」という。)を設置しなければならない。
では、「下水」とは?何でしょう。
「下水」とは、法律用語として、下水道法第2条で定義付けされています。
※下水道法第2条
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 下水 生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、若しくは付随する廃水(以下「汚水」という。)又は雨水をいう。
(条文は、雨水を下水に含めています。これは、雨水も一緒に処理する「合流式下水道」の場合です。
しかし、都市部以外の一般的な公共下水道は、「分流式下水道」ですので、雨水を流入させません。)
下水道法という法律の条文は、日本語の「廃水」のことを法律用語として「汚水」と言い換えています。
「下水道法」によると、下水道に接続させられるのは、「廃水」「汚水」です。
では、「廃水」で無いようにするためには、どうすれば良いのか?
法令に従えば、
浄化槽法や水質汚濁防止法で規制される排水規制に適合した水質(河川放流しても良い水質)にする必要があります。
したがって、
現に、廃水(汚水)を浄化槽法や水質汚濁防止法などの法律に従って浄化処理していれば、
浄化処理後の排水は、法令や環境保全の観点からも、廃水(汚水)ではなくなりますので、
公共下水道が計画されても、整備が完了(供用開始)しても接続義務は無い、ということです。
法律の規制を考えなくても、
循環型社会(SDGsなど)を考えれば、次のような考え方は、もはや常識と言えるのではないでしょうか。
廃水(汚水)は、浄化処理して放流するのが当たり前です。
廃水(汚水)は、生物に悪影響を及ぼすため、垂れ流している場合、下水道が整備されれば接続する必要があります。
一番大事なことは、
廃水(汚水)が周辺に及ぼす悪影響は、連鎖的に派生するため、廃水(汚水)は発生現場で処理するのが原則です。
したがって、廃水を浄化処理する施設(=浄化槽や事業場の自前の廃水浄化施設)は必要ですが、
廃水を移送する埋設配管が費用の多くを占める公共下水道事業は、
都市部以外(=田舎)では、
災害対策を含め、費用対効果を考えても、法律の規定に照らしても、明かに必要ありませんが、
都市部であっても、必要があるとまで言えるのか?具体的な事例ごとに、あらためて考える必要があります。
さらに、
もっと広い視点で探究を進めると、
水域をきれいにする必要性の“程度”について、評価する必要があることに気付くはずです。
人類すべてが、
「水域の生物に必要なのは、地球に必要なのは、限りなくきれいな水なのか?」
「こんなにきれいにする必要があるのか?」と疑問を持つ必要があるのです。
現状は、
“人工的な合成化合物による汚れ”(主にCOD値などの指標で程度を表します。過去の公害問題なども含みます。)、
あるいは、
具体的な事例として、(マイクロ)プラスチック問題など以外は、
現在の法令に従って廃水処理をしていれば、
通常の必要な生活で排出されるし尿・雑排水など、「こんなにきれいにする必要があるのか?」というのが事実です。
さまざまな水(地下水・池・湿地・湖・小川・河口・入り江・干潟・海底・・・)には、必要な水質があります。
さらに、人が使用する様々な水、
農業用水、雑用水、浴場、工業用水、水道水、食品製造用水、飲用適の水、医薬用水、超純水なども水質があります。
詳しくは、「COD除去とは?」、「水の浄化とは?(おいしい水?きれいな水?水質?)」、
あるいは、「水環境保全のための廃水浄化とは?」などのページに記載します。
公共下水道への接続に迫られているケースには、さまざまな状況があります。
ただし、
すべての廃水(汚水)を法律に従って浄化処理しているにもかかわらず、
もし、公共下水道への接続を迫っているとすれば、公務員の方々が、法律を理解していない可能性もあります。
あるいは、一部の地方公共団体の条例の内容が、法律の規定に矛盾して制定されている可能性もあります。
地方公共団体の担当職員の方々や
有権者から選出された議員の方々は、早急に条例を確認していただきたいものです。
接続の対象は、個人住宅、アパートやマンションなどの集合住宅、戸建て住宅団地、大小さまざまな事業場などです。
接続の対象となる廃水(汚水)は、大きな分類としては、
①し尿(小便・大便)、
②生活雑排水(お風呂・洗面所・流し台・その他洗い場からの廃水)、
③事業(製造工場などの事業場や工事現場など)に伴って排出される汚水、
の3つの人工的に汚された水に限られます。
これらの廃水を法律に従って浄化処理している場合、公共下水道への接続は不要です。
法律に従って浄化処理していても、
接続義務を要請される場合、
要請している側が、法律を間違って解釈していることになります。
考えられる法律名と該当する条文、および、適正な解釈の仕方などについて記載したページを以下にご案内します。
次の2つの法律以外、下水道への接続義務を規制・規定しているかのように惑わせる法律は、無いはずです。
なお、地方公共団体が定める条例を基にして下水道への接続を求めている場合は、
その条例が法律の規定に合っているか、確認する必要があります。
利用料金が高いので、「下水道に接続したくない。」と考えることは、
全ての下水(廃水・汚水)を法律に基づき定められた排水の水質規制値まで浄化している場合、当たり前のことです。
また、
もし、法律で規制されている排水の水質規制値がゆるい、と言うのであれば、規制値を変更する必要があります。
さらに、法律の規制対象になっていない廃水があるとすれば、必要に応じて法律を作って規制する必要があります。
上の2行については、行政と立法府の課題です。
このウェブサイトのいろいろなページで、下水道事業の非効率さについて記載しています。
家計を預かる方、企業の管理職や経営者など、仕入れと支出を取り仕切る方ならある程度推測して頂けると思います。
下水が発生する地点で浄化処理する場合と、
大規模事業として全体を管理する公共下水道事業のようなシステムを構築して運営する場合の比較です。
下水道事業で一番の問題は、配管や中継地点での敷設・維持管理費用が、
汚水発生現場で浄化処理施設を設置して管理する方法に比較して、格段にかさむことです。
汚水のまま流れている太い配管が延々と連なっているのです。
環境保全と循環型社会を目指すために必要なのは、配管や中継施設ではなく、浄化処理施設なのに、
汚水のままの状態で流れている延々と連なった太い配管を新設・維持管理するための出費が、
浄化処理施設の新設・維持管理費用の数倍かかっているということです。
汚水浄化処理施設本体だけなら、一部の事業場の濃厚廃水浄化処理を除いて、
モーターで駆動する機器を使用する施設ですので、大規模になることもありませんし、維持管理も比較的簡単です。
実際の非効率さを確認するためには、
地方公共団体が下水道事業決算報告書を出して議会承認を受けている場合は、その中身を精査する必要があります。
決算書の収支が合っていることを確認するだけでなく、中身を分析する必要があります。
決算報告書の分析は、議会の承認を受けるものですので、本来は市民の代表者の議員さんが関わることです。
精査・分析とは、
国や都道府県からの補助金・他会計からの負担金・企業債などを営業費用勘定や資産勘定に入れていますので、
これらを入れた場合と入れない場合の比較をする必要があるということです。
決算報告書から、汚水1立米当たりの「汚水処理原価」を比較すると、
総務省の決算指導に従っている場合、百数十円と報告されることが多いようです。
しかし、実際には、国や都道府県からの補助金・他会計からの負担金・企業債などを除外すると、
都市部の場合で、200円前後から、
都市部を一部だけ含む人口が数万人から十数万人規模の市町村の一部では、1,000円を超過している場合もあります。
大型浄化槽に比べると、10倍前後の格差になります。
これらは、議会に提出された下水道事業決算報告書を詳しく見ないと分かりません。
ただし、一部事業場の濃厚排水を除いて、汚水発生現場で浄化処理施設を設ければ、
し尿・生活雑排水であれば、十二分の維持管理費を計上しても、本来、処理原価は数十円程度で済みます。
自家処理であれば処理単価が立米当たり数十円で済むところ、1,000円を超えるような事業に組み込まれれば、
下水道接続後は、廃水の排出水量に立米当たりの処理単価の差額を乗じると、結構な金額になってしまいます。
いったん公共下水道事業に接続すると、終末処理場の事業計画ともかかわるため、抜け出すのが困難になります。
また、将来的に、完全独立採算事業になってしまう可能性は否定できません。その場合、税金の投入はなくなります。
したがって、ご自身の地域の公共下水道事業決算報告書を精査・分析されることをお勧めいたします。
なお、地方公共団体や関係機関に申し上げたいことは、これからも接続者を増やして、収入を増やしたところで、
そもそも構造的に非効率な事業ですので、現状よりもっと料金単価が安くなる(薄まる)ことはありません。
地方で公共下水道事業を推進している場合、環境保全の名目のもとに、不幸な人を増やすことになります。
※公共下水道事業の運営費用の概略
下水道の政策目的は環境保全なので、本来必要な機能は、浄化槽や事業所の廃水処理施設と同じです。
環境を保全するために必要な施設は、本来は、廃水を浄化処理するための施設だけということです。したがって、廃水を浄化処理施設まで移送する配管が、少なければ少ないほど、下水道事業全体のコストが安く済むことになります。つまり、浄化槽や事業所の廃水処理施設は、廃水排出地点で浄化するため、効率が良いのです。なぜ、配管埋設工事費用を取り上げるかというと、工事費用が水道配管と比べると2~3倍以上かかるからです。
廃水を移送する配管は、圧送されている水道配管(=蛇口をひねれば水が出てくる状態)と違って、自然流下ですので、勾配を設けて配管を埋設しないと廃水が流れません。したがって、深く掘削する必要があること、制限なく深く掘れませんので、途中でポンプアップ施設を設ける必要があること、配管が道路下に埋設されるため数十年単位で陥没する可能性を回避する必要があることなど、配管埋設工事費用は、公共下水道事業費全体の中で、都市地域を離れてからは、田舎に行けば行くほど、割合が増えていくことになります。田舎の公共下水道事業の場合、環境を保全するために必要な廃水浄化処理施設の費用に対して、7割あるいは8割位は廃水移送配管に関連する費用になっているはずです。詳しくは、公共下水道事業決算報告書を確認する必要があります。
現在、次の方々を対象として、公共用水域の水質保全のため、公共下水道事業が推進されているといえます。
下水道事業推進を止めていただくためには、これらの方々に浄化処理設備・施設を設置していただく必要があります。
具体的には、廃水(汚水)を浄化処理しないで放流している方々です。次の方々が考えられます。
①単独浄化槽(みなし浄化槽)を設置しているだけで生活雑排水を浄化処理しないで排出している方々
②水質汚濁防止法の適用を受けない事業場の方
※廃水浄化処理施設あるいは浄化槽の新設について、地域により、補助金制度が適用される可能性があります。
各種法律の規定に関わらず、求める浄化処理水の水質レベルは人によって様々です。
公共下水道への接続に迫られているケースについて、具体例を3つ挙げます。
3つの例以外で公共下水道への接続を求められている場合、当社にご連絡いただければ幸いです。
浄化槽法に定義されている「浄化槽」の場合、
適正に管理されている場合は、公共下水道に接続する義務は全くありません。
念のため、浄化槽法という法律で定義される「浄化槽」とは何か?確認してみます。
浄化槽法
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 浄化槽 便所と連結してし尿及びこれと併せて雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。以下同じ。)を処理し、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第六号に規定する終末処理場を有する公共下水道(以下「終末処理下水道」という。)以外に放流するための設備又は施設であつて、同法に規定する公共下水道及び流域下水道並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第六条第一項の規定により定められた計画に従つて市町村が設置したし尿処理施設以外のものをいう。
わざわざ、「公共下水道以外に放流するための設備又は施設」と規定されています。
浄化槽も公共下水道に接続する義務がある、という記述が多いようですが、間違いです。接続義務はありません。
また、浄化槽を廃止して、公共下水道へ接続するという選択肢はありますが、
行政の立場でこういう選択肢を示すのは、2020年の現時点では、もはや、ほとんどの場合間違っている、と言えます。
費用対効果を考えて、浄化槽を選択すべきです。
念のため、下水道法も確認してみます。
下水道法 第十条 公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下水道の排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者は、遅滞なく、次の区分に従つて、その土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠きよその他の排水施設(以下「排水設備」という。)を設置しなければならない。ただし、特別の事情により公共下水道管理者の許可を受けた場合その他政令で定める場合においては、この限りでない。
読解力が必要ですが、あくまでも公共下水道に接続の義務があるのは、第10条に規定されている「下水」です。
念のため、「下水」についても確認してみます。
下水道法 第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 下水 生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、若しくは付随する廃水(以下「汚水」という。)又は雨水をいう。
浄化槽が設置されている場合、その土地から排出される「廃水」は、浄化槽で浄化処理されることになります。
浄化槽で処理された処理水は、
下水道法第十条で下水道に接続義務がある「廃水」もしくは言い換えて定義されている「汚水」には該当しません。
「公共下水道の供用が開始され」てもその土地では、下水が排出されていない、ことになります。
念のため、「廃水」と「汚水」についても調べてみます。
「下水」と「汚水」は、下水道法で定義されているため、法律用語のようです。
上記の下水道法第二条一項に規定されています。
「汚水」は、「生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、若しくは付随する廃水又は雨水」です。
「廃水」については、日本語として一般的と思いますが、念のため「廃水」を国語辞典で調べますと、
汚れて役に立たなくなった水、使用済水、廃棄される水、などと検索されます。
さらに、
浄化槽からの排出水は廃水(汚水)である。という解釈ができるのか?確認が必要です。
浄化槽法 第一条では、次のように規定しています。
「この法律は、浄化槽の設置、保守点検、清掃及び製造について規制するとともに、浄化槽工事業者の登録制度及び浄化槽清掃業の許可制度を整備し、浄化槽設備士及び浄化槽管理士の資格を定めること等により、公共用水域等の水質の保全等の観点から浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を図り、もつて生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。」
下線部分が示すように、浄化槽は、国が適正な処理水質で放流することを強制するために法律で定めた設備・施設ということになります。
浄化槽設置者は、「し尿及び雑排水の適正な処理」をするために、国の強制に従っているのですから、
浄化槽からの排出水は廃水(汚水)である。という解釈は成立しないことになります。
最後に、
住居を建築する場合、建築主は建築確認申請をします。
この手続きをしないで建築された建築物は違法建築物になってしまいます。
建築確認申請は、建築基準法の規定に従ってされる手続きです。
建築基準法では、浄化槽法に規定される浄化槽の設置が義務付けられています。
つまり、浄化槽は、法律に基づいて設置された設備・施設です。
また、浄化槽には、基本的に、絶対的権利である所有権が付いています。個人の所有物です。
個人の所有物を自らの費用で撤去させる法律があるとすれば、その法律は、公序良俗に反します。
憲法の各種規定にも反します。
もし、そのような法律が成立していれば、最高裁判所で憲法違反の判決が出る可能性が高い、ということになります。
したがって、浄化槽を自らの費用で撤去させ下水道に接続させるような法律は存在しない、
ということが理解いただけたと思います。
以上のようなことから、
行政指導もしくは条例などの制度で、浄化槽であっても公共下水道への接続を義務化している地方公共団体があれば、
それらの制度は、すぐに修正していただく必要があります。
地方自治法の各種規定に著しく反した事務手続きをしていることになるかと思います。
みなし浄化槽(単独処理浄化槽)の場合、接続義務があります。
生活雑排水を浄化処理しないでそのまま排出しているのですから、当然です。
ただし、浄化槽が設置できる状況であれば、下水道接続の場合と浄化槽を新規に設置した場合の比較をするべきです。
一般的には、下水道に接続するよりも浄化槽を設置した方が、コストは安く済むはずです。
排出水量が少ないため環境負荷が高くないこと、業種として免除もしくは優遇すべき事情があること、
などを理由に廃水の浄化処理を免れることが許されてきた事業場です。
公共下水道が整備されて、廃水の浄化処理ができていない場合は、当然、接続の義務が生じます。
行政は、都道府県ごとに異なりますが、「小規模事業場等廃水処理対策指導要領」というような行政指導を実施しています。この中で、小規模特定事業場及び未規制事業場の排出水に係る指導基準値及び測定回数など基準値を設定していますが、あくまでも行政指導です。したがって、実態は、せめてこれくらいのことはできるだろうということで、簡単な沈でん槽、ろ過槽、アミ等のフイルター等を設置し固形物等を公共用水域へ排出しないように行政指導しているにすぎません。
他のページでも詳しい実情を記載していますが、下水道事業はかなり非効率な仕組みになっています。
自前で浄化処理施設を設置する場合、初期投資費用がかなり掛かることになりますが、
そろそろ浄化処理設備の設置を検討してみてはいかがでしょうか。
廃水を浄化処理しないで公共用水域へ排出している事業が存続しているのは、異常な事態です。
汚水を浄化処理しないで放流しているとすれば、社会的責任を果たしているとは言えないのではないでしょうか。
地域によっては補助金の制度もありますし、ランニングコストを考えると、下水道接続より割安と考えられます。
一度ご相談いただければと思います。
ご検討されるなら、費用対効果の高い当社方式を是非ご検討ください。
詳しくは、難分解物質排水の浄化処理(COD除去)のページをご覧ください。
Sustainable Development Goals(SDGs:エス・ディー・ジーズ 持続可能な開発目標)に沿った浄化槽です。
浄化槽が設置された地域内で、排出水を再利用することを前提として設計した浄化槽です。
浄化槽からは、処理水だけではなく、余剰汚泥も排出されます。
したがって、処理水については、浄化槽法や関連する法律を厳守するだけではなく、
法律よりもきれいな水として再利用できるように、目標とする水質の設定が必要になります。
また、余剰汚泥についても処理可能な維持管理ができるように設計する必要があります。
まず、処理水(浄化槽からの排出水)については、再利用するわけですから、
利用されるお客さまが希望する水質を設定する必要があります。
さらに、余剰汚泥(浄化槽から排出される汚泥)については、
浄化槽内での汚泥減容率と、想定される地域への汚泥還元率を試算してから浄化槽を設計する必要があります。
したがって、食を中心にした生活習慣や余剰汚泥還元場所の面積を詳しくお聞きすることになります。
以上のように、SDG’s対応型浄化槽は、個別に設計し、現場で施工するタイプの浄化槽になります。
庭や畑がある場合、処理水や余剰汚泥を再利用するだけで、一般的な浄化槽に比べて、コストはかなり低減できます。
詳しくは、難分解物質排水の浄化処理(COD除去)のページをご覧ください。