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亀山市との取組

はじめに

 このページは、廃水処理事業公共下水道事業に関する亀山市との取組について、公開しています。

亀山市は旧関町と合併し、人口5万人程度の規模で、

ほとんどが田舎ですが、

交通の要所として、企業誘致による税収の恩恵を受け、三重県内での財政は良い方です。


 田舎で大規模な公共事業を実施すると、費用に対して効果が出ないのが一般的です。

亀山市の田舎の公共下水道事業も、その典型例で、

環境保全政策として実施されるものですが、他に浄化槽という選択肢があります。
 

下水道事業の実態については、「公共下水道の現状把握」というページで、さまざまな事実を明らかにして来ました。

さらに、環境保全の実情についても、水環境保全のための廃水浄化とは?というページで明らかにしています。


田舎での公共下水道事業は、例えれば、一般的な家庭で、大衆車しか買えないのに、リムジンを買うようなものです。

他に、税金を使ってやらなければならない事業は、たくさんあります。

税金の使い方を「やりくり」すれば、

今は出来ていないけれど、直ぐにでも出来る事業がたくさんあるということです。

田舎の公共下水道事業は、自分の所得ではなく税金だから、無駄な事業を展開する典型例です。

有権者、議員、市長、亀山市職員、見て見ぬふりです。

 

「亀山市との取組」を作成した目的は、実例を公開して、行政運営・財政政策を直ちに修正する必要があるからです。

亀山市の公共下水道事業は、工事の着手地域が都市を離れた段階から、赤字幅は膨らむ一方の状況です。

対策は、日本全国どこでも、田舎の市町村に共通しています。

人口が密集していない地域での公共下水道事業は極めて非効率、と気づいた時点で、即中止することです。

即中止すれば、損失の拡大が、事業を実施してしまった地域内だけで止まることになります。

浮いた事業費は、“やり繰り”をすることで、他の投資的な事業、人件費などに回すことが出来ます。


このページの骨子は、今までに明らかにしてきた事実をまとめて、

法令に基づき、

行動に移すことにしただけです。

なお、上記以外にも、亀山市の行政運営に関するような、公共性の高い事項は、すべて公開していきます。

ご質問やご意見は、「お問合せ」ページ、あるいはFAXで承ります。

このページへの投稿・掲載もお受けしますが、個人情報を明らかにされた方に限らせていただきます。

このページの目次です

 このページの「取組」は、亀山市長に提出した「お願い」からスタートします。

亀山市上下水道部との協議を重ねてきた結果の判断です。

「お願い」は、下水道事業の①計画、②推進方法、③運営方法、を改善して頂くことですが、

提出書面の内容は、多くの方に、当然のことと賛同いただける事項にとどめたつもりです。

亀山市の担当部署である上下水道部には、何度も説明の機会を頂きましたが、改善の姿勢は無く、

今回、担当部署から、従前の回答となったため、「お願い」の形式ですが、法令の規定に基づく、論争の形式です。

「お願い」は、当事者ではなく、第3者の立場で、「行政手続法」第三十六条の三に基づく「申出」するものです。

数十年前から修正を指摘されている行政運営ですので、改善するためには、広い視点で検証しなければなりません。

法令、政策目的、住民や法人の権利、地域経済の損失、議員能力、教育、訴訟方法など、広範囲の検証が必要です。

ところで、

日本では、欧米のような議論あるいはディベートは好まれません、というよりは、拒絶されるような傾向にあります。

しかし、念頭に置いて頂きたいことは、

①人は神様ではないので、間違いを起こすものですから、議論や論争を重ねてより良い結果に至るのは良いことです。

②議論や論争の際、人は神様ではないので、相手の話、明文化された文章でも理解しないまま、参加してしまいます。

議論や論争をする時参加を制限せず、公開で、記録する方向で進めると、より良い結果に到達し易くなります。

④日本では、議論や論争ができないため、満足感を得られず、結果として幸福感も獲得できない可能性があります。

 「お願い」の内容は、簡単に言うと、

「浄化槽法」に従った浄化槽や、「水質汚濁防止法」に従った廃水浄化処理施設を設置して使用する場合、

下水道に接続しなくても良い、

という事実を住民や事業者に周知して頂くというものです。

亀山市の公共下水道事業は、事業の企画・計画段階から、さまざまな前提条件を間違えて実施され、呆れる状況です。

すでに「下水道法」が対象とする都市を外れており

都市部を離れて、田舎に行けば行くほど、事業の赤字幅が加速して増えている状況です。
 

 田舎では、

「廃水浄化処理の原則」にしたがって、

公共下水道を整備するよりも、

都市部を除き、廃水を排出した場所で浄化処理し、自然界へ戻してあげる、

つまり、浄化槽や廃水浄化処理施設を整備する方が、

あらゆる意味で、はるかに有利です。

参考資料として、大阪府と三重県の「総務省統計局 国勢調査 都道府県別 人口集中地区境界図」を転載します。

三重県の人口集中地区
大阪府の人口集中地区

「お願い」の内容は、以下の通りです。
 

亀山市の上下水道部下水道課は、

現状は、下水道法第10条を基に、合併浄化槽も廃水浄化施設も下水道接続の行政指導をしており、偏りがあるため

①浄化槽法第2条に規定の浄化槽により、し尿と雑排水を処理し、公共下水道以外に放流している場合、および、

②特定施設から排出される廃水を水質汚濁防止法の排水基準を順守して自社の廃水浄化処理施設で処理している場合、

③公共下水道の排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者は、下水道に流入させるか否かの裁量権を持つ、という

法律上の事実も、公共下水道の供用開始の行政指導の際に、併せて案内する

ように行政指導を修正して下さい。という「お願い」です。
 

次項の(2)に、

上記①~④それぞれについて、説明文を記載し、次に該当する法律の条文規定を転載します。

 亀山市長宛に提出しました。

これは、後述する「行政手続法」の規定に従って、手続きを進めるためです。

法律の規定に従って手続きを進めるため、行政は、提出された書面に対応せざるを得ない、と考えています。

提出先は、公共性の高い事項ですので、公共下水道計画対象区域の街づくり協議会や自治会なども予定しています。

 先ずは、亀山市長宛てに「お願い」を提出(申出)し、亀山市からの回答を待ちます。

「お願い」の内容を承認して頂いた場合、亀山市との取組は、一旦は終了します。

亀山市に対する「お願い」は、法令に従った行政運営に修正されるまで、第二段、第三段と続ける予定です。

なお、亀山市からの解答が、なおも従前のままですと、裁判所で行政訴訟の手続きの可否について再確認し、

訴訟が可能であれば、司法の判断を仰ぐ方向で検討します。

 「お願い」は、後述する「行政手続法 第三十六条の三」を根拠とする「申出」として、1回目を提出しました。

「申出」と「回答」を何度かやり取りすることを想定しています。

「申出」に対する亀山市からの回答次第ですが、

「訴訟」も想定しています。

しかし、まだ方法を確定していません。

 日本の法律は、2000程度もあるようです。

「お願い」の内容にも関係しますが、

法律が異なっても、矛盾が生じないように、法律間で整合性が図られ、統一的になっています。

何かの法律に従っていれば、他の法律で、法律に従っているその行為を否定されることは無い仕組みになっています。

また、行政運営は、全ての事務(=公務員が行う業務のすべて)を法令に従って処理する、という規定が有ります。

地方自治法とは?

 「浄化槽法」は、目的を第1条に規定しており、この規定によれば、

生活環境の保全、公衆衛生の向上が政策目的である、と理解できます。

「浄化槽法」では、「浄化槽は、し尿・雑排水を処理し、公共下水道以外に放流する設備」、と規定されており、

適正・適法に管理されていれば、

浄化槽から排出される放流水は、

公共下水道の供用が開始されても、

下水道法第10条が接続を規定する「下水」や下水道法第2条第1号で規定する「廃水」「汚水」でもないため、

下水道法第10条に規定する「公共下水道に流入させるために排水施設を設置」する必要がありません。

「浄化槽法」
(目的)
第一条 この法律は、浄化槽の設置、保守点検、清掃及び製造について規制するとともに、浄化槽工事業者の登録制度及び浄化槽清掃業の許可制度を整備し、浄化槽設備士及び浄化槽管理士の資格を定めること等により、公共用水域等の水質の保全等の観点から浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を図り、もつて生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

​(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 浄化槽 便所と連結してし尿及びこれと併せて雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。以下同じ。)を処理し、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第六号に規定する終末処理場を有する公共下水道(以下「終末処理下水道」という。)以外に放流するための設備又は施設であつて、同法に規定する公共下水道及び流域下水道並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第六条第一項の規定により定められた計画に従つて市町村が設置したし尿処理施設以外のものをいう。

(浄化槽によるし尿処理等)
第三条 何人も、終末処理下水道又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条に基づくし尿処理施設で処理する場合を除き、浄化槽で処理した後でなければ、し尿を公共用水域等に放流してはならない

2 何人も浄化槽で処理した後でなければ、浄化槽をし尿の処理のために使用する者が排出する雑排水を公共用水域等に放流してはならない

 「水質汚濁防止法」は、目的を第1条に規定しており、この規定によれば、

工場及び事業所は、この法律第3条で、環境省令(「水質汚濁防止法施行令」および「排水基準を定める省令」)

に規定される排水基準を順守すれば、

公共用水域及び地下水の水質の汚濁の防止を図り、国民の健康を保護し、生活環境を保全できる、と理解できます。

さらに、排水基準の値は、浄化槽法の規制値よりも水質汚濁防止法の方が緩やかな規制であるため、第3条第3項で、

都道府県は、条例で排水基準で定める許容限度よりきびしい許容限度を定める排水基準を定めることができる、

と規定しているため、その地域に応じたより厳しい排水基準を行政が設定できることも理解できます。

したがって、工場及び事業所の廃水浄化処理施設から排出される放流水は、

公共下水道の供用が開始されても、

下水道法第10条が接続を規定する「下水」や下水道法第2条第1号で規定する「廃水」「汚水」でもないため、

下水道法第10条に規定する「公共下水道に流入させるために排水施設を設置」する必要がありません。

「水質汚濁防止法」
(目的)
第一条 この法律は、工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制するとともに、生活排水対策の実施を推進すること等によつて、公共用水域及び地下水の水質の汚濁(水質以外の水の状態が悪化することを含む。以下同じ。)の防止を図り、もつて国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに工場及び事業場から排出される汚水及び廃液に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。

(定義)
第二条 この法律において公共用水域」とは、河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠こうきよ、かんがい用水路その他公共の用に供される水路(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号及び第四号に規定する公共下水道及び流域下水道であつて、同条第六号に規定する終末処理場を設置しているもの(その流域下水道に接続する公共下水道を含む。)を除く。)をいう

(排水基準)
第三条 排水基準は、排出水の汚染状態(熱によるものを含む。以下同じ。)について、環境省令で定める

2 前項の排水基準は、有害物質による汚染状態にあつては、排出水に含まれる有害物質の量について、有害物質の種類ごとに定める許容限度とし、その他の汚染状態にあつては、前条第二項第二号に規定する項目について、項目ごとに定める許容限度とする。

3 都道府県は、当該都道府県の区域に属する公共用水域のうちに、その自然的、社会的条件から判断して、第一項の排水基準によつては人の健康を保護し、又は生活環境を保全することが十分でないと認められる区域があるときは、その区域に排出される排出水の汚染状態について、政令で定める基準に従い、条例で、同項の排水基準にかえて適用すべき同項の排水基準で定める許容限度よりきびしい許容限度を定める排水基準を定めることができる

「水質汚濁防止法施行令」
第一条 水質汚濁防止法(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める施設は、別表第一に掲げる施設とする。

「排水基準を定める省令」
前文 水質汚濁防止法第三条第一項の規定に基づき、排水基準を定める総理府令を次のように定める。

 「下水道法」第1条を読むと、法律の目的は、下水道の整備を図ることですが、

行政の政策目的が、都市の健全な発達、公衆衛生の向上公共用水域の水質の保全、であることも理解できます。

これらの政策目的は、「浄化槽法」および「水質汚濁防止法」の目的と同じであることも理解できます。

環境保全という政策目的を実現するため、3つの法律が、その手段として3つの方法を用意しているということです。

浄化槽、自社の廃水浄化処理施設、下水道、どれを利用して環境保全するのか、

手段を選ぶ選択権が存在すること、

つまり、「下水道に流入させるか否かの裁量権」が存在することが理解できます。

同じように、

地方公共団体にも、環境保全という政策実現の手段として、公共下水道事業を選択する裁量権が認められています。

ところで、浄化槽、自社の廃水浄化処理施設は、私的資本あるいは財産です。

しかも、それぞれの法律で、使用を認められている設備や施設です。

したがって、これらの使用を止めて下水道に接続させる、これらを使用できない、というのは法令に矛盾するため、

そのような強行規定は存在しない、ということが導き出されます。

あるいは、条文の規定の意味が適正に理解されていないのではないか?ということが導き出されます。

 下水道法」
(この法律の目的)
第一条 この法律は、流域別下水道整備総合計画の策定に関する事項並びに公共下水道、流域下水道及び都市下水路の設置その他の管理の基準等を定めて、下水道の整備を図り、もつて都市健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資することを目的とする。

(用語の定義)
第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 下水 生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、若しくは付随する廃水(以下「汚水」という。)又は雨水をいう。

(排水設備の設置等)
第十条 公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下水道の排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者は、遅滞なく、次の区分に従つて、その土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠きよその他の排水施設(以下「排水設備」という。)を設置しなければならない。ただし、特別の事情により公共下水道管理者の許可を受けた場合その他政令で定める場合においては、この限りでない。

 上記①~③のように、法令に違反する事実があるため、「行政手続法」第三十六条の三の規定による申出をします。

「行政手続法」(一部省略転載)

第一章 総則
(目的等)
第一条 この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。第四十六条において同じ。)の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。

(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 法令 法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規程を含む。以下「規則」という。)をいう。

二 処分 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。

五 行政機関 次に掲げる機関をいう。

イ 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所轄の下に置かれる機関、宮内庁、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関、会計検査院若しくはこれらに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法律上独立に権限を行使することを認められた職員
ロ 地方公共団体の機関(議会を除く。)

六 行政指導 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。

第四章の二 処分等の求め
第三十六条の三 何人も法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる

2 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない
一 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 法令に違反する事実の内容
三 当該処分又は行政指導の内容
四 当該処分又は行政指導の根拠となる法令の条項
五 当該処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由
六 その他参考となる事項

3 当該行政庁又は行政機関は、第一項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該処分又は行政指導をしなければならない

 「1、亀山市へ提出予定の「お願い」について」で記載した内容は、

法令の表面的な問題点を指摘したにすぎません。

他にさまざまな問題点が内在していますので、詳細を記載します。

 亀山市の担当部署は、上下水道部があり、下水道課があり、下水道課には2つのグループが組織されています。

現状、上下水道部の主張は、次の2点です。

①上下水道部は、「下水道法第10条により、合併浄化槽や自社の廃水浄化処理施設も下水道へ接続義務がある。」

②「国土交通省の通知にも基づいている。」

これら2点は、本来は、法令に反しており、何らの行政運営上の根拠にもならない、理屈が無い内容です。

これらを根拠にして行政運営をしてしまうと、関連して、さまざまな矛盾が生じ、問題が大きくなります。

したがって、出来るだけ早期に、修正あるいは改善する必要があり、

その事実はいつまでも変わりませんので、早ければ早い方が良い、というのが亀山市の公共下水道事業の現状です。

 上下水道部の主張は、

「下水道事業の手引き」著書:国土交通省水管理・国土保全局下水道部監修に記載の引用文を根拠としています。

具体的には、

平成3年の国交省の「平成3.6.12 都下企発31号下水道事業と合併処理浄化槽設置整備事業との調整について」

という通知が、以下の通り、「下水道事業の手引き」に記載されています。

「2.下水道処理区域における合併処理浄化槽の接続について

下水道の供用が処理開始された区域においては、

合併処理浄化槽が設置されている土地の所有者等に対しても、

当然のことながら下水道法第10条が適用され排水設備の設置義務が課せられるので、

この趣旨の徹底が図られるよう合併処理浄化槽担当部局とは、連絡を密にすること。」
 

以下、事実の確認をします。

 下水道法第10条の考え方は、上記「③下水道法」に記載した通りです。

公共下水道に接続しなければならない水は、「下水」「廃水」「汚水」のいずれかであって、

「浄化槽法」や「水質汚濁防止法」の排水基準に適合した排出水は、下水道接続の対象ではありません

 「通知」「通達」に従って行政運営したり、行政指導するのは間違いで、法令に従わなければなりません。

かなり以前に、規制改革の一環として、行政機関に送られた通知・通達の考え方については、見直しがされています。

今後発出する通知・通達の取扱いについて」(総務省 大臣官房総務課 2011(平成23)年7月12日)

によると、

国民の権利・義務に影響を及ぼす内容は、法律によることが必要であるため、法律によらず、

通知・通達のみをもって、国民の権利・義務に影響を及ぼすことは、それ自体が無効である。

とされています。

なお、内閣府のサイト「規制にかかわる法律/通知・通達等」には、省庁別の有効な通知・通達が掲載されています

 「行政指導」とは、行政手続法 第2条第6号に規定される法律用語です。

「指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないもの」と規定されています。

勧告とは?
簡単には、「おすすめ(お勧め)」です。コトバンクによると、行政機関が、相手方の任意の協力同意を得て、その意思を実現しようとする行為。 その性質については、法的拘束力をもたない非権力的行政作用であり、また、相手方に対して直接になんらの法的効果を伴わない事実行為である。 行政指導の一種である勧告は、行政手続法による統制の対象である。

処分とは?
総務省によると、
処分とは、
役所の行為によって、国民に義務を課したり権利を付与したりするような、国民の権利や義務に直接具体的に影響を及ぼすことが法律的に認められているものをいいます。 役所の行為が処分に当たるか当たらないかは、その行為の根拠となる法令の解釈によります(以下省略)。
 

しかし、亀山市の行政指導が、

「下水道法第10条により、合併浄化槽や自社の廃水浄化処理施設も下水道へ接続義務がある。」とする場合、

事実上は、行政指導ではなく、処分と評価される可能性があり得る、と言えそうです。

「行政手続法」
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 法令 法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規程を含む。以下「規則」という。)をいう。

二 処分 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。

三 申請 法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。

四 不利益処分 行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。

イ 事実上の行為及び事実上の行為をするに当たりその範囲、時期等を明らかにするために法令上必要とされている手続としての処分

ロ 申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分

ハ 名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分

ニ 許認可等の効力を失わせる処分であって、当該許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の届出があったことを理由としてされるもの

五 行政機関 次に掲げる機関をいう。

イ 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所轄の下に置かれる機関、宮内庁、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関、会計検査院若しくはこれらに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法律上独立に権限を行使することを認められた職員

ロ 地方公共団体の機関(議会を除く。)

六 行政指導 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。

七 届出 行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。

八 命令等 内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。

イ 法律に基づく命令(処分の要件を定める告示を含む。次条第二項において単に「命令」という。)又は規則

ロ 審査基準(申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)

ハ 処分基準(不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)

ニ 行政指導指針(同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項をいう。以下同じ。)

 法令を読み解く日本国語読解力、行政府方針の意思統一などは、行政運営の基礎部分に該当する内容です。

これらの間違いは、ウェブサイト上で、すでに指摘してきた問題点ですが、大きくは2つの問題、

行政府の意思統一(地方公共団体において、情報を適正に評価する能力の不足)、

法令の条文解釈(日本国語読解力の不足)、

があります。

問題点は重複していますので、以下に箇条書きにして書き出してみます。

 亀山市の廃水処理事業について、多くの問題を記載していきます。

特に問題なのが、

都市を離れた田舎で、

「浄化槽」や「事業所の廃水処理施設」が整備済の地域でも、「公共下水道」事業を計画しているケースです。


公共下水道事業とは、法令上も、論理的に考えても、次のような条件を前提に、企画する必要があります。

①独立採算(=利用料収入による事業運営=効率的な行政運営)での行政運営、

②個々の農業集落排水施設は、単独で独立した事業、

③対象地域は、都市地域(参考資料:総務省統計局 国勢調査 都道府県別 人口集中地区境界図)、

④雨水の排除は税金で、廃水(汚水)の浄化および排除は私費で、(ただし、総務省は2006(平成18)年に変更)

⑤「浄化槽」「事業所の廃水処理施設」の法的性格、

⑥公共下水道の政策目的は、環境を保全するためで、公共下水道は手段の一つに過ぎない、

⑦大型浄化槽は、「土地区画整理事業」「都市計画法」により、市町村が移管を受ける公共施設、

⑧下水道の排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者は、下水道に流入させる裁量権を持つ、

⑨しかも、下水道に接続済でも、場合によっては、下水道接続を廃止して自家処理に変更できる判例がある、

⑩市町村の事務処理の優先的対象となる廃水(=「下水」「汚水」)は、公共性の高い「し尿・生活雑排水」、

⑪公共下水道事業に関連するすべての責任の所在は、事業主体である地方公共団体に帰属します。

 公営企業は、提供する財貨やサービス対価の料金収入によって維持される決まりになっています

地方公共団体の公共事業の「決算」について所管するのは、総務省です。

地方公共団体が事業主体として推進する公共下水道事業は、事業開始の前提が、利用料収入による独立採算運営です

地方公営企業法の概要 総務省

 ところで、「下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の理化に関する別措置」という法律があります。

公営企業は、提供する財貨やサービス対価の料金収入によって維持される決まりになっていますので、

地方公共団体の土地に占める割合がほとんどが田舎で、浄化槽や自前の廃水浄化処理施設の整備が進んでいる場合、

都市を対象とする公共下水道事業を運営する経営上のメリットは何も見当たりません、

また、合特法施行令の規定

「し尿及びし尿浄化槽そうに係る汚でいの海洋投入処分に対する法令の規定による規制の強化」、

にも該当しませんので、

法令上も、論理的にも、亀山市がこの法律が対象にする地域になる余地がない、ということが理解できます。

そもそも、田舎の地域で下水道事業を整備しても、「合理化事業」になどならない、ということです。

「下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法」(略称:「合特法」など)
(目的)
第一条 この法律は、下水道の整備等によりその経営の基礎となる諸条件に著しい変化を生ずることとなる一般廃棄物処理業等について、その受ける著しい影響を緩和し、併せて経営の近代化及び規模の適正化を図るための計画を策定し、その実施を推進する等の措置を講ずることにより、その業務の安定を保持するとともに、廃棄物の適正な処理に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「一般廃棄物処理業等」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)の規定による市町村長の許可を受け、又は市町村の委託を受けて行うし尿処理業その他政令で定める事業をいう。
(一般廃棄物処理業等についての合理化事業計画の承認)
第三条 市町村は、当該市町村の区域に係る下水道の整備その他政令で定める事由によりその経営の基礎となる諸条件に著しい変化を生ずることとなる一般廃棄物処理業等について、その受ける著しい影響を緩和し、併せて経営の近代化及び規模の適正化を図るための事業(以下「合理化事業」という。)に関する計画(以下「合理化事業計画」という。)を定め、都道府県知事の承認を受けることができる。
2 合理化事業計画は、下水道の整備等による一般廃棄物処理業等の経営の基礎となる諸条件の変化の見通しに関する事項、下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の事業の転換並びに経営の近代化及び規模の適正化に関する事項、下水道の整備等により業務の縮小又は廃止を余儀なくされる一般廃棄物処理業等を行う者に対する資金上の措置に関する事項その他環境省令で定める事項について定めるものとする。
3 都道府県知事は、第一項の承認の申請があつた場合において、その合理化事業計画が環境省令で定める基準に適合していると認めるときは、同項の承認をするものとする。
(合理化事業計画の変更)
第四条 市町村は、前条第一項の承認に係る合理化事業計画を変更しようとするときは、都道府県知事の承認を受けなければならない。
2 前条第三項の規定は、前項の承認について準用する。
(合理化事業の実施)
第五条 市町村は、合理化事業計画に基づき、合理化事業を実施するものとする。

「下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法施行令」
(法第二条の政令で定める事業)
第一条 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条の政令で定める事業は、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第三十五条第一項の規定による市町村長の許可を受けて行う浄化槽清掃業とする。
(法第三条第一項の政令で定める事由)
第二条 法第三条第一項の政令で定める事由は、し尿及びし尿浄化槽そうに係る汚でいの海洋投入処分に対する法令の規定による規制の強化とする。

 農業集落排水施設は、法令上の浄化槽です。

農業集落排水施設は、農林水産省の交付金を原資とする事業として、全国に設置されています。

「下水道と農業集落排水施設との接続事業実施箇所一覧」と検索すると、

たくさんの浄化槽が、全国各地で下水道に接続されている、あるいは、接続が計画されているのが分かります。

もともと、農業集落排水施設は、農林水産省が所管する交付金事業で、

ほとんどが人口が集中していない地域のため、

事業開始前から非効率な事業ということは明らかでしたが、

浄化槽処理水や余剰汚泥について、その地域で循環利用をするという目的で実施されました。

この農業集落排水施設を下水道に接続しようというのです。効率化を図るため?との理由で、

しかも、下水道に接続した農業集落排水施設は、総合的評価が効率化した、というような報告まで検索できます。

高い料金を支払ってコンサルティングしているようですが、そんな助言はあり得ない、無茶苦茶な話です。

これは、独立採算の原則から、単純な理屈で説明できます。

 浄化槽を公共下水道に接続するというのは、次の点などで大きな間違いです。

①集落という一つの集まりの廃水をまとめて浄化処理しますので、大型浄化槽としては、理にかなった施設です。

②廃水は、し尿・生活雑排水に限られていますので、浄化処理は容易、処理水や余剰汚泥は循環利用の対象です。

※余剰汚泥とは?
十分な浄化処理を済ませた余剰汚泥は、ヤマメやイワナが生息していそうな清流の周辺の土壌をスコップですくい、その中から、落ち葉や小枝、砂や小石などを取り除いたもの、つまり、微生物がすぐには浄化処理できないものを取り除いて残ったようなもの、とお考え下さい。少し異なるのは、7~8割程度が微生物のため、余剰汚泥の方が栄養バランスが格段に良い、完ぺきに近い堆肥であることです。昔の嫌気処理だけの「コエダメ」や「下肥」とは全くの別物です。また、余剰汚泥を循環利用する場合、脱水機を使ったり、コンポストを使ったりする必要性を主張する方がいますが、そんな必要は全くありません。余剰汚泥は、作物を一斉に収穫し、耕作地には何もない状態で、処理水と一緒にポンプを使って、耕作地一面に散布することが出来ます。余剰汚泥は、酪農牛の牛糞などとも全く違って、汚濁物質を生分解し終わったような、ほとんどが拮抗した状態の微生物の集合体であるため、ほとんど臭いもせず耕作地に薄く散布すれば、直ぐに乾燥し始めます。したがって、耕作物が生育途中の段階でも、落ち葉や伐採した樹木のチップなどの有機物を耕作地に上積みし、その上に余剰汚泥を薄く散布し、この作業を繰り返せば、コンポストなどが不要になります。また、収穫後の耕作地に一斉に余剰汚泥を薄く散布する場合は、散布された余剰汚泥の水分含有量に応じて時間をおいて開墾すれば、土壌に粘り気も無く、元肥を施した状態で、次の作付けが直ぐにできる状態になります。

③し尿・生活雑排水の浄化処理施設は、水槽容積さえ十分確保できれば、その場所で維持管理・更新工事が可能です。

④廃水浄化に必要な施設は、モーター駆動機器が使われており、予備機設置と長寿命のため維持費は極めて安価です。

⑤浄化槽は、地震対策になります。公共下水道に接続するのは、地震対策を無視しています。

⑥一定規模の浄化槽は、管理業務が必要になり、処理水と余剰汚泥の利用なども、地域経済に少なからず貢献します。

⑦いったん公共下水道に接続してしまうと、事業が浄化槽では無くて大規模な公共下水道事業として評価することになります。事業が大規模化すると、次回更新時の更新工事費が高額過ぎて、更新できない確率が上がります。全国的に、水道配管の更新工事でさえ、財政難を理由に出来ない状況です。そんな状況下で、水道配管の工事費の2~3倍かかる田舎の公共下水道の配管更新工事に予算は回らないであろうと考えられています。理論的には、農業集落排水施設は、下水道と接続することなく単独事業として維持管理し、次回の更新時期を迎えた時には、適切な判断をすれば、費用対効果を考え、個別浄化槽を設置することになるケースが多いはずです。しかし、農業集落排水施設が更新時期を迎える前に下水道に接続してしまえば、その地域は、本来は公共下水道を計画すべき都市ではない田舎だったのですから、農業集落排水施設事業が、投資事業でも消費事業でもなく、浪費事業であったと評価されることになってしまいます。

⑧浄化槽を公共下水道に接続することについて、事業として評価する方法は、利用料収入と支出費用(維持管理費、修繕費、水道光熱費、清掃費、更新費用積立金など)について、農業集落排水施設単独での決算状況と公共下水道接続後に推定される決算予想を比較する必要があります。これを適切に実施していれば、農業集落排水施設の立地条件が基本的には都市ではなく田舎ですので、浄化槽を公共下水道に接続すれば効率化が図れるなどという評価には、決して至りません。異常なコンサルティングを実施していることになりますので、コンサルティング内容を含め、原因を明らかにする必要があります

※公共下水道事業の初期費用(資本あるいは資産)の概略

下水道の政策目的は環境保全なので、必要な機能は、浄化槽や事業所の廃水処理施設と同じです。

環境を保全するために必要な施設は、本来は、廃水を浄化処理するための施設だけです。したがって、廃水を浄化処理施設まで移送する配管が、少なければ少ないほど、下水道事業全体のコストが安く済むことになります。つまり、浄化槽や事業所の廃水処理施設は、廃水排出地点で浄化するため移送配管が最小限で済むため、効率が良く、費用も安いのです。

配管埋設費用を特筆する理由は、下水道配管の場合、水道配管の2~3倍以上かかるからです。

廃水を移送する配管は、圧送されている水道配管(=蛇口をひねれば水が出てくる状態)と違って、自然流下ですので、勾配を設けて配管を埋設しないと廃水が流れません。したがって、少しづつ深く掘削していく必要があります。また、制限なく深く掘れませんので、途中でポンプアップ施設を設ける必要があります。さらに、配管が道路下に埋設されるため数十年単位で陥没する可能性を回避する必要があります。したがって、配管埋設工事費用が公共下水道事業費全体の中で占める割合は、都市地域を離れてからは、田舎に行けば行くほど、増えていくことになります。田舎の公共下水道事業の場合、環境を保全するために必要な廃水浄化処理施設の費用に対して、7割あるいは8割位は廃水移送に関連する費用になっているはずです。住居の密集率などの状況によりますので、詳しくは、公共下水道事業決算報告書を確認する必要があります。

 下水道法第1条から、下水道事業の対象地域を「都市」としていることが推定できます。

①都市の定義が難しいこと、

しかし、公共下水道事業は、

②都市を離れて郊外へ拡大すればするほど、“必ず”、ますます汚水処理単価が上昇していくこと、

したがって、計画段階では、総務省統計局 国勢調査 都道府県別 人口集中地区境界図を利用することになります。

 下水道法」
(この法律の目的)
第一条 この法律は、流域別下水道整備総合計画の策定に関する事項並びに公共下水道、流域下水道及び都市下水路の設置その他の管理の基準等を定めて、下水道の整備を図り、もつて都市健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資することを目的とする。

※国勢調査とは?(総務省統計局)
国勢調査は、我が国に住んでいるすべての人と世帯を対象とする国の最も重要な統計調査です。
国勢調査から得られる様々な統計は、国や地方公共団体の政治・行政において利用されることはもとより、民間企業や研究機関でも広く利用され、そのような利用を通じて国民生活に役立てられています。

 という従来の原則を総務省は、国の方針として、2006(平成18)年に変更しています。

つまり、2006年以降、「廃水(汚水)の浄化および排除にも税金が流用できる」ようにしています。

また、事業運営について、総務省「下水道財政のあり方に関する研究会」が2014(平成26)年から開催されています。

高度経済成長期に緊急性のあった”公害”対策として廃水浄化設備に税金を投入するというのは、説明が付きます。

しかし、現在では、総量規制の対象になっている閉鎖性の公共用水域でも、

水質は改善傾向に変化し始めており、緊急性は認められません。

したがって、「汚水公費分」という理由付けは、疑問です。

 平成19年版 総務省「地方財政白書」
第2部 (8) 地方公営企業等に関する財政措置
(オ) 下水道事業については、建設改良費(元利償還金)に対する財政措置として、合流式と分流式の整備手法の区分に応じて、雨水分に対する一般会計繰出金を実態に見合った措置に見直すとともに、分流式下水道については公共用水域の水質保全など公的な役割が大きい反面で資本費が高いことにかんがみ、新たに汚水公費分として分流式資本費に対して地方財政措置を講じることとし、また、これに伴い既発債の元利償還金に対する従来の財政措置を保障するため、平成17年度までに発行した下水道事業債(既往分)の元利償還金について、従来の公費負担割合(雨水相当分7割)による額と新たな公費負担割合(雨水分及び汚水公費分)による額との差額を下水道事業債(特別措置分)に振り替え、特別措置分に係る下水道事業債の元利償還金については後年度において地方交付税の基準財政需要額に算入することとした。また、地理的条件や個別事情によって料金の対象となる汚水資本費(使用料対象資本費)が高水準となる事業に対し、一定の使用料徴収を前提に資本費の一部に地方交付税措置を講じることとした。

 廃水(=汚水・下水)をそのまま河川などに放流すると、環境を悪化させます。

したがって、環境を保全する目的で、一定程度浄化処理してから自然環境へ返還する必要があります。

環境を保全するためには、ルールが必要です。

日本は法の支配を受ける先進国の一員ですので、

「浄化槽法」と「水質汚濁防止法」という2つの法令を作り、「排水基準」を規定し、環境の保全を図っています。

浄化槽や自社の廃水浄化処理施設は、これら2つの法律で規定された適正・適法な施設です。

また、

「廃水浄化処理の原則は、都市部を除き、出した場所で浄化処理し、自然界へ戻してあげること」です。

 国の目標は、1996(平成8)年から、

「公共下水道」以外に、「浄化槽」や「事業所の廃水処理施設」という選択手段もあるため、

環境省・農水省・国交省の3省が合同で「汚水処理人口普及率」という言葉を使って、環境保全対策としています。

しかし、

亀山市を含め全国の市町村で、いまだに「下水道未普及地区の解消」を目標にしています。

必要なのは廃水・汚水・下水の浄化処理です。

田舎が多い日本では、浄化槽を整備すれば十分足ります。

都市部以外で、下水道のような大規模事業を実施した例は多いですが、実施後の運営状況を確認する必要があります。

事実上破綻した北海道夕張市が有名な実例です。

全国の下水道未普及地区を解消する必要はありません。

 他のページで詳しく記載していますので、次の誘導リンクをご覧ください。

三重県津市などでは、都市計画法の公共施設の規定に従い、工事が完了した翌日に、市町村が移管を受けています。

 下水道法第10条に規定されている「下水道の排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者」には、

廃水処理手段選択の裁量権がある、すなわち、浄化槽、自前の廃水浄化処理施設、下水道のいずれかを選択できる、

ということが、浄化槽法と水質汚濁防止法の規定から確認できます。

まず、浄化槽法も水質汚濁防止法も、廃水処理に伴う責任が廃水排出者に帰属する、と想定していることが伺えます。

浄化槽法の場合、通常の使用状態での処理水質を担保する構造基準(「汚物処理性能に関する技術的基準」)を建築基準法施行令第32~35条で規定し、浄化槽法第3条で、し尿・生活雑排水の処理方法を規制し、浄化槽使用者が正常に使用することを規制しているからです。

水質汚濁防止法の場合、「排出水を排出する者」に対し、さまざまな規制をしていることから伺えます。

つまり、水を汚した者、廃水を出した者は、廃水を浄化処理する責任を負うということです。

したがって、どんな廃水でも、

浄化処理する設備・施設を①設置・②維持管理・③更新する費用を負担する責任は、原則として、排出者にあります。

維持管理を委託し、その管理状態の適否に関わらず、廃水による被害が発生すれば、責任の所在も排出者にあります。

したがって、

廃水排出者は、

費用がかかる話ですので、

浄化処理施設をどれにするのか、

維持管理方法をどのようにするのか、

法規制の範囲内で、選択する権利(裁量権)があります。

田舎の場合、

「廃水浄化処理の原則」にしたがって、

公共下水道を整備するよりも、廃水を排出した場所で浄化処理し、自然界へ戻してあげる、のが理にかなっています。

一般的には、浄化槽や廃水浄化処理施設を整備する方が、費用が安く、地震対策になるなど、総合的に優れています。

 判例として、「排水設備設置義務免除及び放流許可に係る不許可処分取消請求事件」が有名です。

原告が製紙会社、被告が市による地方裁判所における裁判です。裁判の概略は以下の通りです。

1、製紙会社は、市が管理する公共下水道に既に接続していた。

2、製紙会社は、下水道法10条1項但書の規定による「排水設備設置義務免除及び放流許可にかかる申請」をした。

 (=下水を自社の排水処理施設で浄化して河川に直接放流することにより下水道使用料を軽減しようとした)

3、市は、「不許可」の処分を決定。

4、製紙会社は、「不許可」の処分の「取消」を求めて裁判に訴えた。

5、地方裁判所の判決は、市が出した「不許可」の処分について、違法と認定して「取消」した。

6、訴訟は、一審(地方裁判所裁判=上記)に続き二審(控訴審)も市が敗訴、

  市は「上告」(「上訴」の詳しい意味は、誘導リンクをご覧ください)せず、判決が確定しました。

詳しくは、誘導リンクをご覧ください。


 ところで、浄化槽も、公共下水道の整備や供用開始に関係なく、

住居が建てられる土地であれば、その敷地内に設置できる設備です(環境省 浄化槽推進室)。

これは、

浄化槽法第2条第1号に「し尿及びこれと併せて雑排水を処理し、公共下水道以外に放流するための設備又は施設」、

と規定されているからです。

 浄化槽は、「し尿・雑排水を処理し、公共下水道以外に放流する設備」と浄化槽法に規定されています。

浄化槽を使用した場合、「余剰汚泥」というものが排出される、という前提で設置されます。

「浄化槽法」
(浄化槽管理者の義務)
第十条 浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年一回(環境省令で定める場合にあつては、環境省令で定める回数)、浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃をしなければならない
 

実際には、人槽よりもはるかに少ない人数で使用している場合など、廃水の量が少なければ、

余剰汚泥がほとんど生成されない場合もありますが、法律上は、毎年1回の清掃が義務付けられています。

余剰汚泥とは?

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(略称:「廃掃法」「廃棄物処理法」など)という法律があり、

人が生活すれば必ず排出されるようなゴミの類について、「一般廃棄物」と規定され、余剰汚泥もこれに含まれます。

「一般廃棄物」の考え方について、

「一般廃棄物処理業許可取消等,損害賠償請求事件」2014(平成26)年1月28日最高裁判決、があり、

この判決理由の中で、「一般廃棄物」に関連する司法判断(抜粋)が、以下の通り示されています。

一般廃棄物の処理は、本来的には、市町村の責任において自ら実施すべき事業であるため、

生活環境の保全上支障が生じないうちに、

廃棄物処理法施行令第3条各号に規定する基準(処理基準)に従って処理を行い、

最終処分が終了するまでの適正な処理を確保しなければならない。

業者(清掃業者など)に委託して処理を行わせる場合でも市町村は引き続き同様の責任を負う必要がある。


結論としては、

日本国内の田舎で、住居が建設できる土地であれば、

浄化槽法で、「し尿・雑排水を処理し、公共下水道以外に放流する設備」、

「何人も、浄化槽で処理した後でなければ、し尿および雑排水を公共用水域等に放流してはならない。」、

と規定される浄化槽は、今後も使用され続ける設備です。

また、現行法上、浄化槽を使用するにあたっては、毎年1回の清掃が義務付けられているため、

余剰汚泥という一般廃棄物は、永久に排出され続ける前提で、

地方公共団体は行政運営しなければならない、ことになります。
 

関連して、2000(平成12)年10月6日に、環境省から地方公共団体宛に次の通知が出ています。

「廃棄物処理施設整備国庫補助事業に係る汚泥再生処理センター等の性能に関する指針について」です。

これは、

し尿及び浄化槽汚泥のみならず

他の有機性廃棄物を含めて再生利用を図る「汚泥再生処理センター」を

国庫補助事業として、1997(平成9)年度から追加したことによるもので、

地方公共団体が所有し、運転管理する「し尿処理場」や「汚泥再生処理センター」に関する指針です。

 地方公共団体が実施する公共下水道事業は、市町村が実施主体です。

「計画は都道府県が考える。都道府県が主導する事業。」などと発言する非論理的な人もいますが、見当違いです。

もし議員で、このような発言をしている人がいれば、議員としての資質に問題があります。
 

公共下水道事業は、資本に係る費用割合が非常に割高になるため、市町村だけの財源では実施できません。

ただし、割高な資本的費用として歳出しているのは、ほとんどが配管敷設関連費用です。

環境保全に必要な廃水浄化施設ではなく、穴を掘る作業にお金がかかっているのです。

自然流下で移送するため、勾配を確保する必要があり、

途中でポンプアップ施設を設ける必要があるなど、水道水配管敷設工事の2~3倍の費用がかかります。

この費用、次の更新時期には、水道配管ですら全国的に更新できない中、資金不足で更新できない見込みです。


 亀山市の場合も、公共下水道事業の資本費に充当する資金は交付金や地方債の発行などに頼らざるを得ません。

交付金事業は、制度の採用を望む地方公共団体が、自主的に申請し、所管省庁の認可を受けて推進される事業です。

亀山市の公共下水道事業は、国の特別会計「社会資本総合整備計画 防災・安全交付金」も財源にしています。

亀山市が自主的に計画する市町をまたぐ流域下水道の場合、市町村の計画数量を都道府県が取りまとめるだけで、

亀山市の意思で申請して推進している事業ですから、

亀山市は、公共下水道事業の事業主体であるだけでなく、事業に伴う影響や費用など、全てについて、

責任を負っていることになります。

地方分権改革の推進で、地方公共団体の主体性が重視され、交付金の申請も地方自治体の主体性が大切にされるため、

国は、交付金の申請について、形式審査のみで内容審査は実施していません。

ただし、この交付金で下水道事業を整備するのであれば、

下水道事業の対象地域は、下水道法の規定によれば、都市ですし、

地方財政法や地方自治法のさまざまな規定の趣旨でも、効率的な行政運営を前提に考えれば、都市ですので、

都市の目安として「総務省統計局 国勢調査 都道府県別 人口集中地区境界図」を参照する必要があります。


なぜなら、国の機関である総務省統計局によると、

「国勢調査は、我が国に住んでいるすべての人と世帯を対象とする国の最も重要な統計調査です。

国勢調査から得られる様々な統計は、国や地方公共団体の政治・行政において利用されることはもとより、

民間企業や研究機関でも広く利用され、そのような利用を通じて国民生活に役立てられています。」

と紹介されている行政運営のための資料だからです。

都市を離れた地域で計画されている亀山市の「社会資本総合整備計画」は、

一般的に見ても都市を離れた田舎で計画されており、そもそも“見当外れ”と評価せざるを得ません。

公共下水道事業は、元々費用対効果が悪く、都市を離れた段階から、赤字幅はさらに広がっていくばかりの事業です。

「社会資本総合整備計画」は、対象事業に、道路や河川なども含まれています。

亀山市の場合、既設道路の補修工事や、河川の浚渫などの防災工事など、他の土木関連事業の検討もできます。

ここ数年、全く予測できなかったような集中豪雨で河川の氾濫が、全国各地で発生しており、対策が必要です。

因みに、「浚渫推進事業債」の取組事例を総務省、国土交通省が紹介しています。


 亀山市の公共下水道事業は、

亀山市が、田舎での公共下水道事業を計画し、それを有権者から選出された議員が審議・議決し、推進されています。

ところが、無駄な事業でも、亀山市が実施する行政評価は高評価です。評価表は、ウェブサイトで公開されています。

無茶苦茶な話ですが、評価の仕方に問題があります。

詳しくは、誘導リンクからご覧ください。

国土交通白書 2021 災害の激甚化・頻発化
 
近年、我が国では豪雨災害が激甚化・頻発化し、
各地で甚大な被害が発生している。
例えば、2019年の水害被害額は、全国で約2 兆1,800 億円となり、
1年間の津波以外の水害被害額が統計開始以来最大となった。

 上下水道部の話しぶりは、無責任さを感じる内容です。

数十年にわたって、間違いを修正できずに経過したため、当然のことなのかもしれません。

 亀山市の「公共下水道事業」は、2015(平成27)年度から「地方公営企業法」の財務規定等を適用しています。

2022(令和4)年度からは、14ヶ所の「農業集落排水事業」にも「地方公営企業法」の財務規定等を適用し、

合わせて、「下水道事業」として運営しています。

「下水道事業」の原資の一部は、国土交通省の「社会資本整備総合交付金」による「社会資本総合整備計画」です。

※「社会資本総合整備計画」とは?
亀山市によると、「この交付金は、地方公共団体等が行う社会資本の整備や関連する取り組みを支援することにより、交通の安全の確保とその円滑化、経済基盤の強化、生活環境の保全、都市環境の改善及び国土の保全と開発並びに住生活の安定の確保及び向上を図ることを目的としています。」

問題点は、

計画の目標として、2010(平成22)年以降、2026(令和8)年までの計画期間について、

下水道未普及地区の解消とともに、安全で円滑な汚水処理をおこなうことにより、公衆衛生の向上に寄与し、公共用水域の水質保全を確保する。」としている点です。

先述しましたが、必要なのは廃水・汚水・下水の浄化処理であって、下水道未普及地区を解消する必要はありません

「公衆衛生の向上に寄与し、公共用水域の水質保全を確保する」手段としては、

他にも、費用対効果がはるかに高い「浄化槽」や「事業所の廃水処理施設」という選択手段があります

したがって、国の目標は、1996(平成8)年から、

環境省・農水省・国交省の3省が合同で「汚水処理人口普及率」という言葉を使って、環境保全対策としています。

 亀山市の場合、健康被害が懸念される石綿管を水道水移送配管に使用している、という報告があります。

亀山市は、急いで交換工事すべきところですが、効率を図り、下水道工事と合わせ実施する、としています。

亀山市の下水道は、すでに都市を離れて推進され、ほぼ浄化槽などが整備済みで、本来は、必要の無い事業の類です。

これに比べて、上水道は、住民生活に必須ですので、公共下水道事業計画は早急に中止を含め見直す必要があります。

ところで、水道は、圧送のため、下水道配管のような自然流下で流れる配管に必要な勾配を設ける必要がありません。

したがって、一般的に上水道の工事費用は、下水道配管敷設工事に比べ、2~3分の1で工事費が済みます。

本来は、下水道事業を止め、

石綿管でなくても、耐用年数を超えた水道配管の更新工事に歳出先を変更する必要があります。

行政運営あるいは歳出のやり繰りが必要です。

ただ、石綿セメント管について、厚生労働省健康局水道課の見解は、以下の通り、問題視していません。

「平成4年(1992年)に改正した水道水質基準の検討時にアスベスト(石綿)の毒性を評価したが、アスベストは呼吸器からの吸入に比べ経口摂取に伴う毒性はきわめて小さく、また、水道水中のアスベストの存在量は問題となるレベルにないことから、水質基準の設定を行わないとしたところ。

世界保健機関(WHO)が策定・公表している飲料水水質ガイドラインにおいても、飲料水中のアスベストについて、“健康影響の観点からガイドライン値を定める必要はないと結論できる。”としているところ。」

 多くの地方公共団体(市町村など)は、

さまざまな公共事業を推進してきましたが、

利用者による利用料収入で運営(独立採算制)するというのが本来の姿ですが、実際にはそうではなかったので、

つまり、その事業の利用料以外に、他の用途に使われるべき会計から補填して運営していたため、

修繕費・更新工事積立金というような財源が確保できなかった、ということです。

したがって、田舎の公共下水道事業など、更新時期が来ても更新できそうにない施設が、一定程度予想できる。

将来の行政運営を見直した結果、すべての公共施設について、

更新時期が来る前に、

施設更新に必要な資金額を想定し、

公共施設の3割~5割程度を削減する方向で見直しを進める、というような計画です。 


この問題、都市部を除くと、全国のほとんどの市町村が該当します。

最も身近な公共施設として、水道配管は生活必需品ですので、耐震化を含め、すべて更新していく必要があります。

しかし、水道管は、全国的に更新時期を既に過ぎているにもかかわらず、更新工事は進まず、対応できない状況です。

田舎で、無駄な公共下水道事業などをしているような場合ではないのです。

 地方公共団体は行政評価を実施しなければならない、と規定した法律は無いようです。

※「行政機関が行う政策の評価に関する法律」の行政機関の定義に地方公共団体は含まれていません。

ただ、総務省では、

「地方公共団体における行政評価の取組状況」などとして、2007年以降、数回公表しています。

この資料を見ると、地方公共団体も行政評価を実施しており、その数は、年々増加しています。

行政評価を実施する地方公共団体の数が増えることは、良いこと。という印象ですが、実際にはそうではありません。

地方公共団体の場合、行政評価は、法律に基づく制度として実施している訳ではありませんので、

行政評価の内容や取り組み方は、地方公共団体によって、それぞれ異なります。

地方公共団体が、行政評価制度を導入したのは、

バブル経済崩壊後の税収減により、行政改革の必要性に迫られた結果です。

三重県で実施された「事務事業評価システム」(1996(平成8)年)が最初と考えられています。

この他、北海道の「時のアセスメント」など、があります。

したがって、真に必要なのは、「政策」そのものの見直しです。

政策評価に重点を置いた評価の仕組みではない場合、

具体的には、「政策」を確定させた後の「施策」や「事務事業」などに重点を置いた場合には、

推進中の公共事業を計画通り推進・実行・達成したかどうかを評価することになります。

結果として、

現状を維持させ、不必要な事務処理を延々と継続させてしまう、かえって行政改革の障害となる仕組みとなります。

国ではなく、地方公共団体の場合、地方公務員の皆さん自身で政策についての評価を実施すると、必然的に担当部局の予算や職員数に直接影響すること、つまり、部局の存在意義の有無を問うようなことになります。したがって、一般的には、既存の組織を守る方向に動くため、政策ではなく、もっと下位の方向の評価、例えば、事務事業の評価に取り組むような事態になってしまいます。

​したがって、

真に必要な政策そのものの見直しをするためには

職員以外の第三者機関や住民など、外部に評価をしてもらう制度が必要になります。

必要なのは、実際の現場の運営状況を実務をベースにして正確に評価できる能力を持つ者による、適正な評価です。

公共下水道事業の見直しには、当社のような専門家によるセカンドオピニオンが必要、という理由でもあります。

 

 亀山市からの回答は、従前のままで変更が無い前提で、訴訟も視野に入れて、最善策を模索・検討していきます。

最初に、行政手続法第36条の3の規定に基づき、「申出」を書面で亀山市に提出します。

 2023年4月6日付で「申出」を書面で提出致しました。

行政手続法第36条の3の規定の要素は、以下の通りです。

①何人も(=誰でも)、
②法令に違反する事実がある場合、
③根拠となる規定が法律に置かれている(にもかかわらず)、
④行政指導がされていないとき、
⑤行政指導をする権限を有する行政機関に対し、
⑥申し出て、行政指導をすることを求めることができる。

上記の内、③については、次の2点のことを意味しています。

浄化槽が、「し尿及び雑排水を処理し公共下水道以外に放流するための設備」(浄化槽法第2条第1号)であること、

事業場の廃水浄化処理施設が、「排水基準は環境省令で定める。」(水質汚濁防止法第3条)に基づき、「排水基準を定める省令」の前文において、「水質汚濁防止法第三条第一項の規定に基づき、排水基準を定める総理府令を次のように定める。」と規定されていること。

2023年4月6日

亀山市長 櫻井義之殿
関係者各位

三重県亀山市みずきが丘3番地10
氏家巌

公共下水道事業に係る申出


 早速ですが、亀山市における公共下水道事業について、公共下水道の供用が開始された際の行政指導について、

従来の行政指導の内容に加えて、地域住民に対し、次の2点も併せ行政指導して頂きたくお願い申し上げる次第です。

1,浄化槽法に定める適正適法に管理された浄化槽は、公共下水道が供用を開始しても、従来通り継続使用できる。

2,水質汚濁防止法の排水基準を順守し、適正適法に管理された廃水浄化処理施設も、公共下水道が供用を開始しても、従来通り継続使用できる。

つきましては、「行政手続法」第三十六条の三に基づく申出として書面を提出致します。

ご査収の程、宜しくお願い申し上げます。

「行政手続法」
第三十六条の三 何人も法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる

2 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
一 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 法令に違反する事実の内容
三 当該処分又は行政指導の内容
四 当該処分又は行政指導の根拠となる法令の条項
五 当該処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由
六 その他参考となる事項

3 当該行政庁又は行政機関は、第一項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該処分又は行政指導をしなければならない

 

一 申出をする者の氏名又は名称及び住所         :氏家巌 三重県亀山市みずきが丘3番地10

二 法令に違反する事実の内容              :別紙二に記載の通り

三 当該処分又は行政指導の内容             :別紙三に記載の通り

四 当該処分又は行政指導の根拠となる法令の条項     :別紙四に記載の通り

五 当該処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由:別紙五に記載の通り

六 その他参考となる事項                :別紙六に記載の通り

別紙二

法令に違反する事実の内容は、
亀山市の公共下水道事業計画は、インターネット上で公開されています。公共下水道事業計画区域の中で、能褒野町、関町関が丘、阿野田町、天神などは、既にほとんど浄化槽が整備されている地域であるため、上下水道部に対して、公共下水道が供用開始されても浄化槽は下水道に接続する義務が無いのを承知で計画しているのか確認しましたところ、上下水道部職員の回答は、「公共下水道計画区域内で下水道の供用が開始されれば、浄化槽も事業所排水も下水道法第10条の規定によって下水道に接続する義務が生じるため、接続するよう行政指導している。」との回答でした。

しかし、適正適法に管理されている浄化槽や事業所の廃水浄化処理施設は、公共下水道の供用が開始された場合でも、下水道法第10条の規定「下水道の排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者」として、下水道に流入させるか、従来通りの方法で公共用水域への放流を続けるかの裁量権を持つ、ということが浄化槽法、水質汚濁防止法、下水道法の規定から得られる法令上の事実です。ところが、公共下水道の供用が開始された地域の住民に対して亀山市上下水道部が実施する行政指導は、「公共下水道の供用が開始されれば、供用開始区域に設置された浄化槽や事業所の廃水浄化処理施設を適正適法に管理していても、全て公共下水道に接続しなければならない」と行政指導しているため、実際には行政指導ではなく「処分」と評価できる行政指導をしているのは、法令に違反する事実です。

浄化槽法第2条第1号には浄化槽の定義があり、「便所と連結してし尿及びこれと併せて雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。以下同じ。)を処理し、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第六号に規定する終末処理場を有する公共下水道(以下「終末処理下水道」という。)以外に放流するための設備又は施設(以下省略)」と規定されており、「浄化槽とは、住居が建てられる土地であれば、その敷地内に公共下水道の有無に関係なく設置して使用できる設備」ということになります。このことは、環境省浄化槽推進室にも確認済みです。

事業所の廃水浄化処理施設は、事業所廃水を浄化処理するための施設で、水質汚濁防止法の排水基準を順守すれば、処理された排水を公共用水域へ放流することが、法令で認められている施設です。

別紙三

当該処分又は行政指導の内容は、
公共下水道事業計画区域について、上下水道部(会議室において、部長、下水道課長、下水道公務グループリーダー、下水道管理グループリーダー、他職員複数名)の皆さんに昨年12月21日および今年1月6日にも面談頂き、下水道の供用が開始されても、法令上は、浄化槽法に定めるし尿及び雑排水を処理する浄化槽が適正適法に管理されている場合、あるいは、水質汚濁防止法に規定された排水基準を順守して廃水を浄化処理している事業所の排水処理施設が適正適法に管理されている場合、公共下水道へ接続するために、当該公共下水道の排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者は、排水管、排水渠きよその他の排水施設(以下「排水設備」という。)を設置すること無く、従来通り適正適法な管理を継続し、公共用水域へ処理水を放流することが選択できる規定になっている旨、確認いたしましたが、上下水道部の回答は、「下水道法第10条により、合併浄化槽や自社の廃水浄化処理施設も下水道へ接続義務がある。」、亀山市上下水道部の判断は、「国土交通省の通知にも基づいている。」との回答を繰り返されるばかりでした。

国土交通省の通知とは、具体的には、平成3年の国土交通省の「平成3.6.12 都下企発31号下水道事業と合併処理浄化槽設置整備事業との調整について」という通知を指しているとのことです。当該通知は、「下水道事業の手引き」(著書:国土交通省水管理・国土保全局下水道部監修)に次の通り記載されています。「2.下水道処理区域における合併処理浄化槽の接続について下水道の供用が処理開始された区域においては、合併処理浄化槽が設置されている土地の所有者等に対しても、当然のことながら下水道法第10条が適用され排水設備の設置義務が課せられるので、この趣旨の徹底が図られるよう合併処理浄化槽担当部局とは、連絡を密にすること。」
当該通知が記載されたページは、亀山市上下水道部から、申出者の自宅へFAX送信して頂いた次第です。

別紙四

当該処分又は行政指導の根拠となる法令の条項は、
亀山市上下水道部の行政指導の根拠となる法令の条項は、下水道法第10条です。
「下水道法」
第十条 公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下水道の排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者は、遅滞なく、次の区分に従つて、その土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠きよその他の排水施設(以下「排水設備」という。)を設置しなければならない。ただし、特別の事情により公共下水道管理者の許可を受けた場合その他政令で定める場合においては、この限りでない。

別紙五

当該処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由は、
上下水道部の回答のひとつ目について、「下水道法第10条により、合併浄化槽や自社の廃水浄化処理施設も下水道へ接続義務がある。」ということですが、下水道法第10条の考え方は、公共下水道に接続しなければならない水は、「下水」「廃水」「汚水」のいずれかであって、「浄化槽法」や「水質汚濁防止法」の排水基準に適合した排出水は、公共用水域へ放流することが法令で認められた水質であるため、下水道接続の対象ではありません。付け加えると、浄化槽法第2条第1号には浄化槽の定義があり、「便所と連結してし尿及びこれと併せて雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。以下同じ。)を処理し、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第六号に規定する終末処理場を有する公共下水道(以下「終末処理下水道」という。)以外に放流するための設備又は施設(以下省略)」と規定されており、「浄化槽とは、住居が建てられる土地であれば、その敷地内に公共下水道の有無に関係なく設置して使用できる設備」ということになります。このことは、環境省浄化槽推進室にも確認済みです。

さらに、上下水道部の回答の二つ目について、「国土交通省の通知にも基づいている。」との回答ですが、規制改革の一環として、地方公共団体などの行政機関に送られた通知・通達の考え方については、見直しがされています。「今後発出する通知・通達の取扱いについて」(総務省 大臣官房総務課 2011(平成23)年7月12日)によると、国民の権利・義務に影響を及ぼす内容は、法律によることが必要であるため、法律によらず、通知・通達のみをもって、国民の権利・義務に影響を及ぼすことは、それ自体が無効である。とされています。
「下水道法第10条により、合併浄化槽や自社の廃水浄化処理施設も下水道へ接続義務がある。」という処分とも評価できるような亀山市上下水道部の行政指導は、浄化槽や廃水浄化処理施設を使えなくさせる行為に等しく、財産を侵すに等しいものです。

したがって、亀山市公共下水道の供用が開始された場合には、従来の下水道接続の行政指導に加えて、次の2点も併せ、処分又は行政指導するように修正する必要があります。
1,浄化槽法に定める適正適法に管理された浄化槽は、公共下水道が供用を開始しても、従来通り継続使用できる。
2,水質汚濁防止法の排水基準を順守し、適正適法に管理された廃水浄化処理施設も、公共下水道が供用を開始しても、従来通り継続使用できる。

別紙六

その他参考となる事項は、
亀山市の「公共下水道事業」は、2015(平成27)年度から「地方公営企業法」の財務規定等を適用しています。2022(令和4)年度からは、14ヶ所の「農業集落排水事業」にも「地方公営企業法」の財務規定等を適用し、合わせて、「下水道事業」として運営しています。計画の目標として、2010(平成22)年以降、2026(令和8)年までの計画期間について、「下水道未普及地区の解消とともに、安全で円滑な汚水処理をおこなうことにより、公衆衛生の向上に寄与し、公共用水域の水質保全を確保する。」としています。しかし、必要なのは廃水・汚水・下水の浄化処理であって、下水道未普及地区を解消する必要はありません。「公衆衛生の向上に寄与し、公共用水域の水質保全を確保する」手段として、法令で定められた「浄化槽」や「事業所の廃水処理施設」という選択手段もあります。したがって、国の目標は、1996(平成8)年から、環境省・農水省・国交省の3省が合同で「汚水処理人口普及率」という言葉を使って、環境保全対策としています。つまり、国は、浄化槽や事業所の廃水浄化処理施設も環境保全政策の手段の一つとしているのです。亀山市の公共下水道事業は、国の環境保全政策から考察すると、見当はずれです。

一方、公共下水道事業を推進するのは、地方公共団体の裁量権の範囲であるとしても、浄化槽法や水質汚濁防止法という法令で、廃水を浄化処理して公共用水域へ放流しても良いと認められている適正適法に管理された浄化槽や事業所の廃水処理施設が、亀山市公共下水道供用開始区域内に存在することも事実です。これらは、私的財産として評価されるべきものです。憲法第29条には、「財産権は、これを侵してはならない。」と規定されています。

亀山市の「下水道事業」の主な原資は、国土交通省の「社会資本整備総合交付金」による「社会資本総合整備計画」です。ただし、この交付金で下水道事業を整備するのであれば、下水道事業の対象地域は、下水道法によっても都市ですし、地方財政法や地方自治法によっても、効率的な行政運営を前提に考えれば都市ですので、都市の目安として「総務省統計局 国勢調査 都道府県別 人口集中地区境界図」を参照する必要があります。なぜなら、国の機関である総務省統計局によると、「国勢調査は、我が国に住んでいるすべての人と世帯を対象とする国の最も重要な統計調査です。国勢調査から得られる様々な統計は、国や地方公共団体の政治・行政において利用されることはもとより、民間企業や研究機関でも広く利用され、そのような利用を通じて国民生活に役立てられています。」と紹介されているからです。都市を離れた地域で計画されている亀山市の「社会資本総合整備計画」は、一般的に見ても都市を離れて計画されており、そもそも見当外れと評価せざるを得ません。国土交通省の「社会資本整備総合交付金」の申請について、下水道事業を整備するのであれば、対象地域は都市ですが、国は、形式審査のみで内容審査は実施していません。なぜなら、地方分権改革によって地方公共団体の主体性が重視されるため、交付金の申請についても地方自治体の主体性を大切にしているからです。このような行政運営は、亀山市の能力に疑問が持たれます。

水質汚濁防止法に定める特定施設に設置された廃水浄化処理施設については、「 排水設備設置義務免除及び放流許可に係る不許可処分取消請求控訴事件」平成14年9月26日東京高等裁判所における判決があり、既に公共下水道に事業所廃水を接続していた原告である事業所が行政を訴えた事案ですが、状況によっては、下水道への接続を止めて、自前の処理施設による廃水の浄化処理に変更し、河川放流できるという司法判断が示されています。この判決の概略は、「排水処理施設の性能向上、排水処理技術の高度化等が認められることから、公共用水域の水質保全という目的の手段として、下水を自社の排水処理施設で浄化して河川に直接放流することを不許可と処分した市の基準は、下水道政策全般との整合性を著しく欠き、看過しがたい不平等・不公平があり、平成10年8月27日の時点で、社会通念上著しく妥当性を欠き、市の裁量権の範囲を超えた違法なものである。また、市の許可の基準は、下水道法10条1項但書の趣旨を逸脱した違法なものであり、不許可の処分も違法であり、地方裁判所は、不許可と決定した市の処分を取り消す。」というような内容です。以上

 行政と裁判で争う場合、基本的には「行政事件訴訟法」の規定に従うのが一般的です。

他に、「行政手続法」、「行政不服審査法」、「地方自治法」などの法律もあります。

 今回は、「行政事件訴訟法」の規定によると、第5条の「民衆訴訟」に該当しそうですが、

第四十二条に「民衆訴訟は、法律に定める場合、法律に定める者に限り、提起できる。」という規定が有るため、

「行政手続法 第三十六条の三」の規定だけで

裁判の対象にすらならない可能性があります。

「行政事件訴訟法」
(この法律の趣旨)
第一条 行政事件訴訟については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
(行政事件訴訟)
第二条 この法律において「行政事件訴訟」とは、抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟及び機関訴訟をいう。
(民衆訴訟)
第五条 この法律において「民衆訴訟」とは、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう。
第四章 民衆訴訟及び機関訴訟
(訴えの提起)
第四十二条 民衆訴訟及び機関訴訟法律に定める場合において、法律に定める者に限り、提起することができる
 
「裁判所法」
第三条(裁判所の権限) 
裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。

 争訟の要件を備えていないと、訴えを提起しても、裁判や判決対象になりません

今回の「申出」は、争点が「行政指導」であるため、強制力のある公権力の行使である行政「処分」ではないとして、

つまり、行政指導が、従わなくても良い「指導、勧告、助言」に過ぎないため、裁判対象としない、ということです。

しかし、

亀山市が「下水道法第10条で、合併浄化槽や自社の廃水浄化処理施設も下水道へ接続しなければならない。」、

という回答をした場合には、

訴訟の方法をよく検討すれば、

形態が行政指導であっても、裁判所によって、亀山市の行った行政指導に処分性が認定される可能性もあります

※行政に関する争訟とは? 法務省
行政に関する争訟とは,行政法規を根拠とし,行政事件訴訟法の手続に従って審理される事件であり,行政処分の取消し又は無効確認を求める訴訟や,行政処分の執行停止を求める訴訟などがあります。

 今回、「行政手続法」第三十六条の三に基づく申出に対する回答を基にして裁判をする方法として考えられるのは、

①「行政手続法 第三十六条の三」の規定に基づく亀山市の回答の内容が、

「行政事件訴訟法 第3条第5項」の「不作為の違法確認の訴え」に該当するか否か。あるいは、

②原告自体を当事者に変更して、訴訟方法そのものを変更する、などです。

 訴訟の目的は、行政運営を適正・適法に修正して頂くことです。

直ぐにでも適正・適法にしないと、公共下水道事業の赤字幅は膨らむ一方です。

亀山市にとっても、住民にとっても、地域経済にとっても、誤りは修正し、赤字を最小限にとどめる必要があります。

言っても聞かない亀山市の行政運営を変えるためには、裁判所判決による命令が必要な段階かも知れません。

 話し合いで解決できず、訴訟に至った場合の予想は、

以下のような司法判断が下されることを期待して、訴訟の方法を検討しています。

なお、訴訟の方法や内容は、変更する可能性があります。

亀山市は、

現状は、下水道法第10条を基に、合併浄化槽も廃水浄化施設も下水道接続の行政指導をしており、偏りがあるため

①浄化槽法第2条に規定の浄化槽により、し尿と雑排水を処理し、公共下水道以外に放流している場合、および、

②事業所から排出される廃水を水質汚濁防止法の排水基準を順守して自社の廃水浄化処理施設で処理している場合、

③公共下水道の排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者は、公共下水道に流入させる裁量権を持つという事実

④公共下水道供用開始に伴う下水道への接続の行政指導と合わせ、

⑤当該公共下水道の排水区域内の行政機関として、裁判所の処分として、行政指導の一環で、伝えなければならない

法令上の規定に基づく事実である上記①~③の内容市内全域についてこれらを公示しなければならない

 5月1日昼頃、亀山市の回答が郵送されてきました。

以下の通りです。

 回答の内容で重要なポイントは、次の通りです。

①亀山市は、1回目の「申出」が、行政手続法第36条の3に該当しない、と結論付け。

②亀山市は、下水道法に法定される公共下水道の供用開始に係る行政指導について、

「下水道事業の説明であり行政指導ではない」、と判断しています。

しかし、公共下水道の供用開始は、下水道法第9条の規定によれば、公示すべき重要な事項です。

亀山市が、法令で「公示」しなければならない公共下水道の供用開始について、

公告という方法によらず、わざわざ「告示」という行為で実施しているのは、

告示の内容が、一定の法律関係が存在し、一般市民の利害に関係するため、

広くこれを一般に周知させることにより、公正な行政を担保しようとするものであり、

公共下水道の供用開始に係る行政指導を単なる「説明」とは、到底評価できそうにありません。

「下水道法」
(供用開始の公示等)
第九条 公共下水道管理者は、公共下水道の供用を開始しようとするときは、あらかじめ、供用を開始すべき年月日、下水を排除すべき区域その他国土交通省令で定める事項を公示し、かつ、これを表示した図面を当該公共下水道管理者である地方公共団体の事務所において一般の縦覧に供しなければならない。公示した事項を変更しようとするときも、同様とする。

「下水道法施行規則」
(公共下水道の供用開始の公示事項)
第五条 法第九条第一項に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 供用を開始しようとする排水施設の位置
二 供用を開始しようとする排水施設の合流式又は分流式の別

※公示とは?
公示とは、ある事柄を周知するため、公衆が知ることができる状態にすること。不特定多数の者に対する通知行為です。行政機関と私人が行う場合があります。公共下水道の供用開始の公示は、告示(官報または公報に掲載)や公告などの方法があります。多くの市町村は、インターネット上に、供用開始された地域を色つきの地図で公開(≒広告)しています。亀山市は、公共下水道の供用開始を告示しています。公示は、一定の法律関係の存在や、権利の変動などの外形的表象である占有、登記、登録、届出、通知などを公に示すものです。

※告示とは?
法令等が一定の事項を告示すべき旨を定めているのは、その事項が一般市民の利害に関係するため広くこれを一般に周知させることにより、公正な行政を担保しようとするものです。したがって、法令等が告示すべき旨を規定しているにもかかわらず、これを行わずにした行為は、無効となる場合があります。(大阪府泉南市)

※広告とは?
公告は、告示と同様に一定の事項を広く市民に周知させることを目的とするものでありますが、単に一定の事実を公表する場合の形式をいいます。(泉南市文書規程第19条第4号)(大阪府泉南市)

③亀山市は、下水道法第10条の規定について、

「各家庭及び工場の汚水は、原則として、浄化槽等を通さず直接公共下水道に接続するものと解している」と、

浄化槽法や水質汚濁防止法で認められている「浄化槽等」を使用して公共用水域に放流することを認めないで、

つまり、浄化槽法と水質汚濁防止法の各規定から明確に解釈できる「申出」を否定し、

「直接公共下水道に接続」するように規定されている、という見当はずれの条文解釈に終始しています。

この回答について、確認の必要があるポイントは、

亀山市は、「申出」の2点について、

ⅰ内容が間違っている、と判断しているのか否か。

ⅱ内容は正しいが、説明会で下水道法第10条の説明するが「申出」の2点は説明しない、と判断しているのか否か。

あるいは、亀山市の行政運営方針として、

ⅲ汚水・廃水・下水を公共下水道に接続する場合についてのみの説明会であるため、「申出」を説明する必要が無い、と判断しているのか否か。

ⅳ公共下水道の供用が開始されると、浄化槽法に定める適正適法に管理された浄化槽も、水質汚濁防止法の排水基準を順守し適正適法に管理された廃水浄化処理施設も、原則として、浄化槽等を通さず直接公共下水道に接続するよう、下水道法第10条は規定しているため、浄化槽も廃水浄化処理施設も通さないように、配管を修正しなければならない、という説明だけをしている。したがって、「申出」の2点については説明する必要が無い、と判断しているのか否か。

④下水道法第10条は、「全国的に統一した制度である」と、

一地方公共団体である亀山市が、下水道法という法律を所管する国の機関、国土交通省の代弁をしています。

 1回目の「申出」は、明らかに、行政手続法第36条の3に該当する事案ですので、

再度、2023年5月2日付けで、行政手続法第36条の3に基づく「申出」を提出しました。

目的は、住民や地域経済などのためになる行政運営となるように、適正・適法に修正して頂くことですですが、

亀山市からの回答に不明確あるいは明らかに見当はずれの内容が含まれること、

さらに、「申出」による行政運営の改善の見込みがない場合は、裁判に訴えなければならない可能性がありますので、

裁判を想定すれば、証拠として、訴訟要件を満たす決定的な亀山市からの回答が必要だからです。

なお、亀山市が言う「下水道事業の説明」の進め方は、申出の内容も併せて住民に伝えないのであれば、

刑事罰の詐欺罪に等しい可能性すらあります。

具体的には、人を欺くことにより、相手を錯誤に陥れ、その結果財物又は財産上の利益の交付がなされる場合です。

財物は、浄化槽や事業場の廃水浄化処理施設が該当し、利益の交付は、亀山市下水道事業が徴収する利用料です。

なお、亀山市の公共下水道利用料金は、補助金や他の会計から繰り入れたりしてかなり安く抑えられていますが、

将来の運営は、総務省「地方公営企業法の概要」に記載されているように、利用料収入だけで行うことになります。

「刑法」
(詐欺)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

以下、提出した「申出」書面です。

2023年5月2日

亀山市長 櫻井義之殿
関係者各位

三重県亀山市みずきが丘3番地10
氏家巌  

公共下水道事業に係る申出

 
 早速ですが、再度、亀山市の公共下水道事業について、公共下水道の供用が開始された際の行政指導について、

従来の行政指導の内容に加えて、地域住民に対し、次の2点も併せ行政指導して頂きたくお願い申し上げる次第です。

1,浄化槽法に定める適正適法に管理された浄化槽は、公共下水道が供用を開始しても、従来通り継続使用できる。

2,水質汚濁防止法の排水基準を順守し、適正適法に管理された廃水浄化処理施設も、公共下水道が供用を開始しても、従来通り継続使用できる。

つきましては、「行政手続法」第三十六条の三に基づく申出として書面を提出致します。

ご査収の程、宜しくお願い申し上げます。

「行政手続法」
第三十六条の三 何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる

2 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。

一 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所

二 法令に違反する事実の内容

三 当該処分又は行政指導の内容

四 当該処分又は行政指導の根拠となる法令の条項

五 当該処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由

六 その他参考となる事項

3 当該行政庁又は行政機関は、第一項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該処分又は行政指導をしなければならない

一 申出をする者の氏名又は名称及び住所         :氏家巌 三重県亀山市みずきが丘3番地10

二 法令に違反する事実の内容              :別紙二に記載の通り

三 当該処分又は行政指導の内容             :別紙三に記載の通り

四 当該処分又は行政指導の根拠となる法令の条項     :別紙四に記載の通り

五 当該処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由:別紙五に記載の通り

六 その他参考となる事項                :別紙六に記載の通り

別紙二

法令に違反する事実の内容は、2023年4月6日付け「申出」書面に記載の通りです。

なお、4月27日付け亀山市の回答書面では、亀山市は、下水道法に法定される公共下水道の供用開始を「下水道事業の説明であり行政指導ではない」、と判断されていますが、「行政手続法」第2条第6号に行政指導の定義が規定されており、行政指導とは、「行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。」とあります。

従って、「公共下水道計画区域内で下水道の供用が開始されれば、浄化槽も事業所排水も下水道法第10条の規定によって下水道に接続する義務が生じるため、接続するよう説明している。」のであれば、これは明らかに行政指導です。

更に、申出の2点については、公共下水道に接続する方法以外に、廃水排出者に与えられた裁量権として、他の選択肢が存在するという法令上の事実です。しかし、この2点も併せて説明しないというのであれば、ここに至った時点で、亀山市のいう「説明」は、もはや行政指導というよりは、他の選択肢もあることを説明しないのですから、実質的に選択肢が公共下水道接続に限定されることになりますので、処分の要素の割合が多い、というべきものです。

また、下水道法第10条の規定が、「各家庭及び工場等の汚水は、原則として、浄化槽等を通さず直接公共下水道に接続するもの」という条文解釈が、「全国的に統一した制度である」との回答を頂きました。この亀山市の回答について、下水道事業の説明の際に、「申出」の2点も併せて説明をしないというのであれば、適正・適法に管理された浄化槽や事業省の廃水浄化処理施設でも廃止し、公共下水道に直接接続しなければならない、ということでしょうか?

この点につきましては、「全国的に統一した制度である」との回答ですので、国の見解も併せてご確認いただき、あらためてご回答くださいますよう、お願い申し上げます。なお、必要なのは、環境を保全するために廃水・汚水・下水を浄化処理して公共用水域に還元することです。「公衆衛生の向上に寄与し、公共用水域の水質保全を確保する」手段として、浄化槽法で定められた「浄化槽」や水質汚濁防止法で排水基準が規制されているため「事業所の廃水処理施設」という廃水を浄化する手段も、法令上は、選択できます。したがって、国の目標は、1996(平成8)年から、環境省・農水省・国交省の3省が合同で、従来の「下水道普及率」という用語を止め、「汚水処理人口普及率」という言葉を使って、環境保全対策としています。つまり、国は、浄化槽や事業所の廃水浄化処理施設も環境保全政策の手段の一つとしているはずです。

さらに、亀山市上下水道部が、下水道法第10条の条文解釈の根拠として示された平成3年の国土交通省の「平成3.6.12 都下企発31号下水道事業と合併処理浄化槽設置整備事業との調整について」という通知について、再調査しました。
4月6日付の「申出」にも記載しましたように、地方公共団体などの行政機関に送られた通知・通達の考え方については、見直しがされており、現在では、「国民の権利・義務に影響を及ぼす内容は、法律によることが必要であるため、法律によらず、通知・通達のみをもって、国民の権利・義務に影響を及ぼすことは、それ自体が無効である。」とされています。「規制にかかわる法律/通知・通達等」という内閣府のページには、省庁別に、有効な通知・通達が選別されて記載されており、ここに上記通達は含まれておりません。記載が無いため、無効となっているはずです。ご確認ください。
 

別紙三

当該処分又は行政指導の内容は、2023年4月6日付け「申出」書面に記載の通りです。
 

別紙四

当該処分又は行政指導の根拠となる法令の条項は、2023年4月6日付け「申出」書面に記載の通りです。
 

別紙五

当該処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由は、2023年4月6日付け「申出」書面に記載の通りです。
 

別紙六

その他参考となる事項は、2023年4月6日付け「申出」書面に記載の通りです。

なお、4月27日付け亀山市の回答書面では、「本申出は、市が行う行政活動であり、行政手続法第36条の3に基づく申出に該当いたしません。」と記載されていますが、本申出は、今回の申出に記載いたしましたように、明らかに行政手続法第36条の3に基づく申出に該当いたします。条文を再度ご確認ください。
                                                   以上

  6月12日、亀山市の回答が郵送されてきました。

1 以下の行政指導は、亀山市は、今後も行わない。

亀山市内で、公共下水道の供用が開始された場合において、

①浄化槽法第2条に規定の浄化槽により、し尿と雑排水を処理し、公共下水道以外に放流している場合、および、

②特定施設から排出される廃水を水質汚濁防止法の排水基準を順守して自社の廃水浄化処理施設で処理している場合、

③公共下水道の排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者は、下水道に流入させるか否かの裁量権を持つ、という

④法律上の事実も、公共下水道の供用開始の行政指導の際に、併せて案内する。

2 理由

(1)法令に違反する事実について

亀山市は、公共下水道の供用が開始された場合、

「適正・適法に管理された浄化槽や事業所の廃水浄化処理施設でも廃止し、

公共下水道に直接接続しなければならない」と行政指導しているが、

亀山市は、指導内容に、法令に違反する事実はない、と理解している。

(2)通知通達について

国土交通省「平成3.6.12 都下企発31号下水道事業と合併処理浄化槽設置整備事業との調整について」は、

国土交通省に確認したところ、現在も有効である、と回答があった。

(3)「その他参考となる事項」

「状況によっては、

下水道への接続を止めて、自前の処理施設による廃水の浄化処理に変更し、河川放流できるという司法判断」は、

亀山市としては、理解できない。

(4)国の見解について

公共下水道の排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者は、下水道に流入させるか否かの裁量権を持つため、

公共下水道に接続する場合は、

「下水道法第10条の規定に基づき、各家庭及び工場等の汚水は、原則として、浄化槽等を通さず直接公共下水道に接続するもの」との解釈が「全国的に統一した制度である」

について、見解を争った事実は、一切ありません(日本語読解力の問題)が、

亀山市は、見解を争った、と理解している。

 争点は、書面のやり取りで浮かび上がってくるものです。

争点は、裁判に至る可能性も想定すると、以下の通りです。
 

亀山市は、公共下水道の供用が開始された場合、

「適正・適法に管理された浄化槽や事業所の廃水浄化処理施設でも廃止し、

公共下水道に直接接続しなければならない」と行政指導しているが、

亀山市は、

①公共下水道に接続する場合は、

「各家庭及び工場等の汚水は、原則として、浄化槽等を通さず直接公共下水道に接続するもの」とするが、

②浄化槽法第2条に規定の浄化槽により、し尿と雑排水を処理し、公共下水道以外に放流している場合、および、

③事業所から排出される廃水を水質汚濁防止法の排水基準を順守して自社の廃水浄化処理施設で処理している場合、

については、上記①から③について、

④公共下水道の排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者は、公共下水道に流入させるか否かの裁量権を持つ、

という

⑤法律上の事実も、公共下水道の供用開始の行政指導の際に、併せて案内しない。

というのであれば、

「適正・適法に管理された浄化槽や事業省の廃水浄化処理施設でも廃止し、

公共下水道に直接接続しなければならない」と行政指導している行為が、

司法の立場で、単なる行政指導ではなく、客観的に「処分」と評価できるか否か。というところです。
 

あるいは、訴訟となった場合に、上記行政指導に処分性が認定されるのであれば、

亀山市が、

1,浄化槽法に定める適正適法に管理された浄化槽は、公共下水道が供用を開始しても、従来通り継続使用できる。

2,水質汚濁防止法の排水基準を順守し、適正適法に管理された廃水浄化処理施設も、公共下水道が供用を開始しても、従来通り継続使用できる。

という、他の法令に基づいて認められている裁量権を説明しないで、

公共下水道への接続のみの選択肢しかないという「処分」をするのであれば、

当事者は、選択肢を排除されることによって、損害が発生する可能性がある。というところです。

 行政運営に関わる法令の条文は、公共下水道事業の問題に取り組み始めてから、一通りは読むことになりました。

また、亀山市の場合議会の一部をインターネットで公開していますので、議会での質疑・応答も拝見しました。

行政運営は、以下の条文で規定されているように、すべての業務を法令に基づいて、実施していますので、

「地方自治法」
第2条② 普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する
 

当然に、法律に基づいてすべての業務を実施しているはずです。

したがって、議会での市の応答は、基本的には、すべて法令や内規などに基づいているように拝見出来ました。

一方、すべての議員の皆さんは、どうか。

有権者の皆さんは、市民のためにされている議会での質疑が、法令に基づいているのか、確認する必要があります。


ところで、

下水道法第10条の条文と、

「下水道法」
(排水設備の設置等)
第十条 公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下水道の排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者は、遅滞なく、次の区分に従つて、その土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠きよその他の排水施設(以下「排水設備」という。)を設置しなければならない。
 

「平成3.6.12 都下企発31号下水道事業と合併処理浄化槽設置整備事業との調整について」は、

下水道処理区域における合併処理浄化槽の接続について下水道の供用が処理開始された区域においては、合併処理浄化槽が設置されている土地の所有者等に対しても、当然のことながら下水道法第10条が適用され排水設備の設置義務が課せられるので、この趣旨の徹底が図られるよう合併処理浄化槽担当部局とは、連絡を密にすること。

内容は一致しています。

国(国土交通省)は、法律の条文を 文面は変えていますが、ほとんど同じ内容で伝えているに過ぎません。

国(国土交通省)は、

浄化槽や水質汚濁防止法に基づく廃水浄化処理施設であっても、

公共下水道への接続を強制するとは、一切、言及していません。

下水道法第10条も上記通知も、

浄化槽や水質汚濁防止法に基づく廃水浄化処理施設で処理している「汚水」を下水道に接続することが前提ですので、

公共下水道へ接続する場合は、

下水道法第10条も、上記通知も、規定された方法に従って接続してください、としているだけです。

言い換えると、公共下水道が供用開始すれば、「汚水」は接続しなければならない、

接続方法は、勝手な方法で接続されて問題が生じては困るので、規定通り接続してください。と規定しているのです。

争点は、

公共下水道の事業主体である亀山市が、

浄化槽や水質汚濁防止法に基づく廃水浄化処理施設であっても、

公共下水道への接続を強制(=処分=公権力の行使に当たる行為)しているのか否か、というところです。

下水道法第10条が下水道への接続を強制しているのは、環境保全が目的ですので、あくまでも「下水」です。

したがって、

適正・適法に管理された浄化槽や事業所の廃水浄化処理施設の放流水の水質が、「汚水」に該当するか否かです。

ちなみに、下水道法を所管する国土交通省に、

「適正・適法に管理された浄化槽や事業省の廃水浄化処理施設は、下水道の供用開始に伴い接続を強制されるか。」

書面での回答を要請したところ、書面での回答はできない、と回答されています。
 

大切な考え方は、

浄化槽や水質汚濁防止法に基づく廃水浄化処理施設は、浄化槽法と水質汚濁防止法という法令に基づいて、

つまり、法令に従って設置された施設であり、

法令で規制された排水基準を順守して環境を保全する設備・施設でもあり、

さらに、これらの設備・施設は、私的な財産でもある、ということです。

「日本国憲法」
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
② 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
③ 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
 

適法適正に管理された浄化槽や水質汚濁防止法に基づく廃水浄化処理施設が、下水道への接続が強制されれば、

①財産廃止による損失、②撤去費用、③下水道接続費用、④恐らくこれまでより数倍割高な利用料、などが、

新たに発生することになります。

更に、視点をもっと広げると、

公共下水道事業は、環境保全を政策目的に実施されているはずですので、

当然に、現に公布・施行されている浄化槽や水質汚濁防止法に基づく廃水浄化処理施設だけで十分足りますが、

「廃水浄化処理の現状」(日本全国、さまざまな水域の水質の現状など)を理解すれば、

環境保全政策は、既に数年前から、分岐点に達していることが理解できます。

現在の環境保全政策は、栄養塩管理計画、あるいは水産資源保護(管理計画)の時代に入っています。

したがって、現在では、田舎で、公共下水道事業を推進する必要性が無いばかりでなく、許容性も無いのが実情です。

市町村が行う事務処理(=全ての地方公務員の皆さんの業務)は、「地方自治法」を基本として、全て、各種の法律に基づいて実施されています。
地方自治法の条文を解釈すると、
市町村は、一般的には、法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理しその規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないものは、処理しなくても良い。
となります。

 適正・適法に管理された浄化槽は、

田舎で、下水道が供用開始された場合、接続するしないを選択できますが、あらゆる意味で接続しない方が良いです。

勘違いされている方がほとんどですが、

下水道の供用が開始された場合、

浄化槽については、関係する法律は下水道法第10条ではなく、浄化槽法が関係します。

一方、公共下水道に接続する場合は、下水道法第10条が関係します。

なお、すべての法律は、社会秩序が混乱しないように整合性が取られており、

浄化槽法の規定では、浄化槽は、し尿と雑排水を処理し、公共下水道以外に放流するための設備です。

ただし、下水道法第10条の方法で、公共下水道に接続することも選択できます。

「浄化槽法」
​(定義)

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 浄化槽 便所と連結してし尿及びこれと併せて雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。以下同じ。)を処理し、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第六号に規定する終末処理場を有する公共下水道(以下「終末処理下水道」という。)以外に放流するための設備又は施設であつて、同法に規定する公共下水道及び流域下水道並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第六条第一項の規定により定められた計画に従つて市町村が設置したし尿処理施設以外のものをいう。

(浄化槽によるし尿処理等)
第三条 何人も、終末処理下水道又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条に基づくし尿処理施設で処理する場合を除き、浄化槽で処理した後でなければ、し尿を公共用水域等に放流してはならない

2 何人も浄化槽で処理した後でなければ、浄化槽をし尿の処理のために使用する者が排出する雑排水を公共用水域等に放流してはならない

 水質汚濁防止法の排水基準を順守し、適正適法に管理された事業所の廃水浄化処理施設は、

田舎で、下水道が供用開始された場合、接続するしないを選択できますが、接続しない方が良いです。

下水道の供用が開始された場合、

事業所の廃水浄化処理施設については、関係する法律は下水道法第10条ではなく、水質汚濁防止法が関係します。

一方、公共下水道に接続する場合は、下水道法第10条が関係します。

なお、事業場の廃水には、公共性がありません。

また、公共用水域の保全の視点では、あらゆる環境保全の意味からも、廃水排出地点で浄化処理できる場合、

廃水浄化処理の原則に従って、廃水は、都市部を除き、出した場所で浄化処理し、自然界へ戻してあげるべきです。

 亀山市の行政運営を適正・適法に修正していただくため、つまり、全国の田舎の公共下水道事業を中止すれば、

年間数兆円から10兆円規模の歳出削減になることからこのページを公開で作成してきましたが、

裁判を想定した場合、訴える側が当事者であれば、具体的に発生する損失額を試算することが出来そうですが、

第3者の立場で訴訟をしても、訴える本人に明確な「訴えの利益」が無い訴訟は、成立しない。と考えられます。

したがって、訴訟で行政運営を修正してもらうためには、当事者訴訟に方法を変更する必要がありそうです。

当事者であれば、過度な要求をしなければ、訴訟の仕方次第ですが、申出の内容が認められる事案です。

数十年続く行政運営は、市長の判断もしくは司法の強制力で、適法・適切な状態に修正しなければならない状況です。

「行政事件訴訟法」
(当事者訴訟)
第四条 この法律において「当事者訴訟」とは、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの及び公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟をいう。

 亀山市で推進されている公共下水道事業は、実態を知れば知る程、呆れかえる内容です。

ただ、法律に基づくはずの行政運営について、これ程にまで争える亀山市の立場を理解する必要もあります。

例えば、

①公共下水道事業は、現在の職員が推進し始めたのでは無く、何年も前から推進されてきた事業である。

②田舎で、下水道事業を推進するのは、議会の審議と議決を経ているため、市民の要望に基づく、と評価できる。

③行政指導は、「行政手続法」上、単なるお勧めであって、公権力の行使に当たる行為、強制する行為ではない。

④都市でなく田舎で下水道事業を推進するのは、法令の趣旨に反することが、少ない職員で短期間には理解できない。

など

以上のようなことから、

気付き、知った皆さんが、

しかも、関係地域全体の過半数の皆さんが、

何らかの行動に移す必要がある、そんな危機的な状況です。

過半数の皆さんの具体的な行動が伴わないと、正常な行政運営には戻りそうにない状況です。

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