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廃水処理施設の各種更新・改修工事

はじめに

 当社は、各種ポンプ等の機器や装置等の販売や設置工事を含めた各種更新工事も対応致しております。

改修工事について

 まず、お客さまの依頼に基づく改修工事については、打ち合わせ後、出来るだけ早急に見積書を提出致します。

但し、汚水浄化が順調でない等、

お客さまの意向が確定していない改修工事については、

まずは既存の施設の管理方法の見直しを検討し、見直しが可能な場合は提案書で回答致します。

※本当に既存の施設の管理方法の見直しで対応できないのか?精査することを重視します。

その上で、やはり困難という結論に至った場合は、メンテナンス性と費用対効果が見合ったところで、

お客様にご納得いただける提案をするようにしています。

更新工事について

 更に、施設の管理方法の見直しや改修工事だけでは、お客様の希望に沿わないという結論に至った場合は、

 
当社が提案する更新工事の見積書を提案書を添付して提出させて頂くことになります。
 
ただ、昭和40~50年ごろの施設であっても元気に稼働している浄化処理施設は多いため、
 
基本的には、更新工事ではなく改修工事で対応できる方法の検証に努めます。

行政対応について

 なお、水質汚濁防止法が適用される事業場さまが改修工事もしくは更新工事をする場合、

基本的には、「施設の構造・設備・使用の方法・処理の方法の変更」に該当しますので、

行政との打ち合わせを並行して進める必要があります。

水質汚濁防止法上の行政指導について触れますと、

都道府県や市町の担当者が汚水排出者に指導する内容は、法令に基づいた事務手続き上のことですので、

汚水処理施設での実務や排出水の水質を改善するために必要な事項よりも、

法令に規定される事項を優先して指導されることもあるため、誤解を与えているケースがあります。

当社にご相談いただければ、

法令・省令・通知通達等の根拠・趣旨や行政上の事務手続きの手順も踏まえた上で、

行政との交渉を含めて、

色々な提案をさせて頂けるものと考えています。

なお、当社は、課題解決に当たっては、提案書を作成し、

現状把握→検証と分析→仮説→検証と分析→反証→検証と分析→結論(=お客さまの目指すべきゴール)、

というようなプロセスを書面で明確にするようにしています。

提案書は、きわめて解り易く、かつ論理的で、お客さまに納得していただける内容になるように努めておりますので、

当社の提案は、お客さまご自身が信念をもって取り組んでいただけるような内容であると存じます。

当社の提案について

複数の素案の中から最良の対策を提案

 いろいろな角度から考察し、

お客様にとって最良の浄化処理方式と維持管理方法を探求し、提案させていただきます。 

信念が持てます

 提案書は、解り易く、かつ論理的で、お客さまに納得していただける内容になるように努めております。

したがって、当社の提案は、お客さまにとって最良の課題解決策になっており、

当社もお客さまご自身も、信念をもって取り組んでいただけるものと思います。

当社提案採用後のフォローについて

 当社の基本方針として、顧問契約締結をお願いしております。

理由としましては、汚水処理施設の維持・管理については、

適切な管理ができているケースが比較的少ないと考えており、

また、例え適切な管理ができていたとしても、

途中であらぬ方向へ方向転換してしまう事例を多く拝見してきたからです。

当社の基本的方針として、汚水処理施設の維持・管理は、汚水排出者自身が直接すべきだと考えています。

しかし、維持管理に関連する事項は極めて広範囲です。

したがって、施設管理担当者には、定期的に、適切な相談相手が間違いなく必要であると考えております。

当社提案の採用までの流れ

お問合せ

 まずは、お気軽にお問い合わせください。

現状の確認や現場説明会の開催

 各種ポンプ等の機器や装置等の販売や設置工事を含めた各種更新工事の場合は、

すぐに見積書を提出させていただくか、

現場での打ち合わせの日程を調整させていただくような手順になります。

 

改修・更新工事の場合は、

お問い合わせいただいた内容をもとに、

弊社が、お客さまの現状を十分に把握する必要がありますので、

メール(もしくはFAX)で確認事項を連絡させていただきます。

提案書・見積書の提出

 提案書・工事計画書・見積書を提出致します。

ご不明点などを完全に解消した後、

水質汚濁防止法の特定施設さまの場合は、

行政との事前打ち合わせと届出書類の作成に取りかかります。

行政との事前打ち合わせが終了した時点で、

お客さまから弊社に注文書を送信いただき(必要な場合は注文請書を発行します)、

行政から許可された日付以降、

工事に着手します。 

顧問契約の締結

 顧問契約締結をお願い致します。

なお、水質汚濁防止法が適用される事業場(特定施設)さまで、

改修工事・更新工事の場合、

「施設の構造・設備・使用の方法・処理の方法の変更」に該当します。

この場合、行政との打合せを並行して進める必要があり、

交渉する場合は、基本的に、当社も関わる必要があります。

顧問契約の料金について

必要に応じて毎月1回程度のご訪問と
電話・FAX・メール・SNSなどを利用した相談
基本料金 35,000円/月(税抜き)

※特別な事情がない限り、初期の顧問契約は基本料金での契約となります。

 

汚水処理施設の改修工事の事例

維持管理会社の見直しをしている

食肉屠場会社さま
 会社として、汚水処理施設に詳しくないので、汚水処理装置メーカーと維持管理業務を兼ねる会社に管理業務を委託している。しかし、リン濃度について課題がある。しかも、管理業務委託の月額費用が高額すぎる。何とかならないか・・・」という問い合わせからスタートしたお客さま。
 
製造工程で使用されている殺菌用薬品(成分の濃度と含有量と使用量)や殺菌・冷却・洗浄廃水の排出時間帯、総排出水量などを調査させて頂き、調査の結果から、当社の方式と散気装置だけを使用した方式の両方で、浄化処理試験を提案し、実施していただきました。
 
試験の結果、浄化処理の阻害要因となる薬品(次亜塩素酸ナトリウム)は、当社方式は必要とせず、散気装置のみで処理できる結論に至り、提案書と見積書(改修工事)を提出しました。
 
その後、管理業務委託契約を当社が引き継ぎ、当社が提案した改修工事も発注いただきました。
 
この事例では、エア配管と汚水移送配管など、多数箇所についての改修工事も必要となり、並行して、行政機関との工事前折衝をする必要がありました。
 
お客さまにとっては、以前の管理業務委託会社さまから当社への契約変更と、行政との折衝(当社が当然同席し、主に対応させていただきました。)にも関わっていただくこととなり、かなり大変だったと思います。
 
工事完了後、課題であったリン濃度は、嫌気処理工程を効率的に組み込むことで低下かつ安定し、管理業務委託費も安くさせていただくことになりました。なお、工事完了後、硫酸第一鉄の添加工程を施設管理安定化(目的は、薬品除去、汚泥活性化、汚泥沈降性向上、リン濃度安定化など)のためお願いしております。
 
この事例も、振り返ってみますと、ここには記載できないような多くの障害がありましたが、何とかゴールにたどり着けたのは、ひとつは、当社の提案書が、論理的かつお客さまにとって理解しやすく、お客さまにご納得いただけるような内容であったから、ふたつ目は、お客さまが忍耐強く最後まであきらめなかったから、だと考えています。
 
(提案書の内容が、論理的、かつ、お客さまにとって理解しやすく、ご納得いただけるようなもの・・・・・といっても、しょせん専門知識のある提出者側の言い分であって、お客さまには、それらを理解することについて、ある程度の忍耐力をもってお付き合いいただくことになります。)

いかがでしょうか。

このように、当社の提案は、お客さまにご納得いただけるように手順を踏んで進めていきますので、お客さまが実現不可能では?と思われるような課題でも解決できます。

興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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新着情報・お知らせ

2020/03/31
ホームページを公開しました。
2020/7/2
大型浄化槽って何?のページを公開しました。
2021/8/9
廃水浄化とSDGsの関係とは?のページを公開しました。
2021/9/12
建築基準法31条と下水道接続のページを公開しました。
2021/12/22
COD除去とは?のページを公開しました。
2022/4/19
下水道とは?のページを公開しました。
2022/5/10
下水道接続、どうあるべきか?のページを公開しました。
2022/6/19
2022/7/7
下水道接続義務・浄化槽・事実は?のページをリニューアルしました。
2022/10/11
下水道とは?のページをリニューアルしました。
2022/10/31
廃水浄化・排水規制に関わる法律のページを公開しました。
2022/12/29
浄化槽とは?のページを公開しました。
2023/1/24
下水道の運営・監査・法令のページを公開しました。
2023/3/13
SDGs対応型浄化槽のページをリニューアルしました。
2023/3/17
公共下水道の現状把握のページを公開しました。
2023/4/4
三重県亀山市との取組のページを公開しました。
2023/6/21
浄化槽とは?のページを更新しました。

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