〒519-0181 三重県亀山市みずきが丘3番地10
(JR井田川駅から徒歩で40分、車で10分/駐車場:あり(2台))
当社は、各種ポンプ等の機器や装置等の販売や設置工事を含めた各種更新工事も対応致しております。
まず、お客さまの依頼に基づく改修工事については、打ち合わせ後、出来るだけ早急に見積書を提出致します。
但し、汚水浄化が順調でない等、
お客さまの意向が確定していない改修工事については、
まずは既存の施設の管理方法の見直しを検討し、見直しが可能な場合は提案書で回答致します。
※本当に既存の施設の管理方法の見直しで対応できないのか?精査することを重視します。
その上で、やはり困難という結論に至った場合は、メンテナンス性と費用対効果が見合ったところで、
お客様にご納得いただける提案をするようにしています。
更に、施設の管理方法の見直しや改修工事だけでは、お客様の希望に沿わないという結論に至った場合は、
なお、水質汚濁防止法が適用される事業場さまが改修工事もしくは更新工事をする場合、
基本的には、「施設の構造・設備・使用の方法・処理の方法の変更」に該当しますので、
行政との打ち合わせを並行して進める必要があります。
水質汚濁防止法上の行政指導について触れますと、
都道府県や市町の担当者が汚水排出者に指導する内容は、法令に基づいた事務手続き上のことですので、
汚水処理施設での実務や排出水の水質を改善するために必要な事項よりも、
法令に規定される事項を優先して指導されることもあるため、誤解を与えているケースがあります。
当社にご相談いただければ、
法令・省令・通知通達等の根拠・趣旨や行政上の事務手続きの手順も踏まえた上で、
行政との交渉を含めて、
色々な提案をさせて頂けるものと考えています。
なお、当社は、課題解決に当たっては、提案書を作成し、
現状把握→検証と分析→仮説→検証と分析→反証→検証と分析→結論(=お客さまの目指すべきゴール)、
というようなプロセスを書面で明確にするようにしています。
提案書は、きわめて解り易く、かつ論理的で、お客さまに納得していただける内容になるように努めておりますので、
当社の提案は、お客さまご自身が信念をもって取り組んでいただけるような内容であると存じます。
いろいろな角度から考察し、
お客様にとって最良の浄化処理方式と維持管理方法を探求し、提案させていただきます。
提案書は、解り易く、かつ論理的で、お客さまに納得していただける内容になるように努めております。
したがって、当社の提案は、お客さまにとって最良の課題解決策になっており、
当社もお客さまご自身も、信念をもって取り組んでいただけるものと思います。
当社の基本方針として、顧問契約締結をお願いしております。
理由としましては、汚水処理施設の維持・管理については、
適切な管理ができているケースが比較的少ないと考えており、
また、例え適切な管理ができていたとしても、
途中であらぬ方向へ方向転換してしまう事例を多く拝見してきたからです。
当社の基本的方針として、汚水処理施設の維持・管理は、汚水排出者自身が直接すべきだと考えています。
しかし、維持管理に関連する事項は極めて広範囲です。
したがって、施設管理担当者には、定期的に、適切な相談相手が間違いなく必要であると考えております。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
各種ポンプ等の機器や装置等の販売や設置工事を含めた各種更新工事の場合は、
すぐに見積書を提出させていただくか、
現場での打ち合わせの日程を調整させていただくような手順になります。
改修・更新工事の場合は、
お問い合わせいただいた内容をもとに、
弊社が、お客さまの現状を十分に把握する必要がありますので、
メール(もしくはFAX)で確認事項を連絡させていただきます。
提案書・工事計画書・見積書を提出致します。
ご不明点などを完全に解消した後、
水質汚濁防止法の特定施設さまの場合は、
行政との事前打ち合わせと届出書類の作成に取りかかります。
行政との事前打ち合わせが終了した時点で、
お客さまから弊社に注文書を送信いただき(必要な場合は注文請書を発行します)、
行政から許可された日付以降、
工事に着手します。
顧問契約締結をお願い致します。
なお、水質汚濁防止法が適用される事業場(特定施設)さまで、
改修工事・更新工事の場合、
「施設の構造・設備・使用の方法・処理の方法の変更」に該当します。
この場合、行政との打合せを並行して進める必要があり、
交渉する場合は、基本的に、当社も関わる必要があります。
必要に応じて毎月1回程度のご訪問と 電話・FAX・メール・SNSなどを利用した相談 | 基本料金 35,000円/月(税抜き) |
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※特別な事情がない限り、初期の顧問契約は基本料金での契約となります。