〒519-0181 三重県亀山市みずきが丘3番地10
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下水道への接続義務が生じるのは、「下水」だけです。
下水道への「接続」は、
廃水を法律に従い浄化処理していれば不要、しかし、浄化処理していなければ義務が生じます。
気付いていただきたいことは、
都市部以外の田舎で、いまだに推進されている公共下水道事業は、
公共事業の適切かつ適法な対象地域ではありません。
田舎で推進される公共下水道事業は、
法律の規定に反しており、
経済効果や環境保全の観点からも、
公共事業として必要な要素である「公共性」、「投資」などに該当せず、
「消費」にさえも該当せず、
無駄な「浪費」です。
田舎の公共下水道事業の将来性を評価した場合、
人口が集中していない地域で、公共下水道事業のような大規模事業を推進すると、
効率の良い浄化槽整備と比較して、
数倍から十数倍も効率が悪いため、将来の維持管理・更新工事が出来そうにありません。
つまり、田舎の公共下水道事業は、将来廃止せざるを得ない公共施設のひとつなのです。
一刻も早い事業計画の見直し(=中止)が指摘されてから、何十年も経過しているのが、
全国の田舎で、いまだに推進されている公共下水道事業の実態です。
※国勢調査とは?(総務省統計局)
国勢調査は、我が国に住んでいるすべての人と世帯を対象とする国の最も重要な統計調査です。
国勢調査から得られる様々な統計は、国や地方公共団体の政治・行政において利用されることはもとより、民間企業や研究機関でも広く利用され、そのような利用を通じて国民生活に役立てられています。
公共下水道が整備され、供用が始まった場合、下水道へ接続するか、しないのか、少し考えさせられるはずです。
どのように対応すべきか?を詳しく説明しているウェブサイトが少ない、
あるいは、間違った内容を堂々と記載しているウェブサイトもかなり多く、
このページを公開することにしました。
下水道への接続の義務を規定する法律と条文が、下水道法10条1項、
下水道への接続の免除を規定する法律と条文が、下水道法10条1項但書(ただしがき)、です。
ただし、そもそも下水道法の対象となる水は、
あるいは、下水道への接続を強制される水は、「下水」だけです。
「浄化槽法」や「水質汚濁防止法」の排水規制を守っている場合、浄化処理水は「下水」ではありませんので、
その放流水は、公共下水道が整備されても、下水道法10条1項や下水道法10条1項但書の対象になりません。
まずは、一般常識で、「下水」とは何だろうか?と、よく考えてみてください。
具体的な裁判の事例も記載します。
正解→下水とは?
とりあえず、太字・赤字・下線付き文章、だけに注目して、
最後まで一気に、読み切ってください。
ストレスを感じるようでしたら、読み飛ばして下さい。
裁判の事例は、是非お読みいただければ幸いです。
下水道法10条は、下水道への接続義務を規定した条文です。
正確に理解していただくため、下水道法10条を以下に転記します。
下水道法を検索すると、以下の通り、条文を見ることが出来ます。
重要部分を太字にしました。
法律条文の対象が、「下水」であることを確認してください
(排水設備の設置等)
下水道法第十条
公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下水道の排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者は、遅滞なく、次の区分に従つて、その土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠きよその他の排水施設(以下「排水設備」という。)を設置しなければならない。ただし、特別の事情により公共下水道管理者の許可を受けた場合その他政令で定める場合においては、この限りでない。
一 建築物の敷地である土地にあつては、当該建築物の所有者
二 建築物の敷地でない土地(次号に規定する土地を除く。)にあつては、当該土地の所有者
三 道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路をいう。)その他の公共施設(建築物を除く。)の敷地である土地にあつては、当該公共施設を管理すべき者
2 前項の規定により設置された排水設備の改築又は修繕は、同項の規定によりこれを設置すべき者が行うものとし、その清掃その他の維持は、当該土地の占有者(前項第三号の土地にあつては、当該公共施設を管理すべき者)が行うものとする。
3 第一項の排水設備の設置又は構造については、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)その他の法令の規定の適用がある場合においてはそれらの法令の規定によるほか、政令で定める技術上の基準によらなければならない。
下水道法10条1項とは、
「公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下水道の排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者は、遅滞なく、次の区分に従つて、その土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠きよその他の排水施設(以下「排水設備」という。)を設置しなければならない。」
の部分です。
「下水道法10条1項但書」とは、
「ただし、①特別の事情により公共下水道管理者の許可を受けた場合その他②政令で定める場合においては、この限りでない。」
の部分です。「下水道法第10条1項但書」には、2つの制度があるということです。
ご注意いただきたいのは、
「下水道法10条1項但書」の対象になるのも、「下水」だけです。
法律に従って浄化された排水、具体的には、
①し尿・生活雑排水を処理した浄化槽などから排出された処理水、
②特定施設などで、水質汚濁防止法の排水基準を厳守している処理水、
これらは、そもそも「下水」ではなく、「下水道法10条1項但書」の対象外です。
2つの制度とは、下水道が整備され、供用が開始されたとしても、
1,下水道への接続を免除してもらう制度(=市町村によって異なる制度)や、
2,鉱山保安法によるガス、粉じん、捨石、鉱さい、坑水、廃水及び鉱煙の処理に伴う鉱害の防止措置が必要な場合、
下水道へ接続させない、という制度です。
条文中、
「特別の事情により公共下水道管理者の許可を受けた場合」(=市町村によって異なる制度)が上記1,に該当し、
「政令で定める場合」が2,に該当します。
下水道法10条1項但書に基づく制度のひとつは、市町村によって異なる制度ですので、検索事例を記載します。
静岡市の事例は、「事業場排水と下水道」という17ページのパンフレットで制度を記載しています。(ネットに公開)
ページ7、「11 排水設備設置義務の免除」には次のように記載されています。
下水道供用区域内では、一度使った水はすべて下水として下水道に排除させなければなりません。しかし、間接冷却水やプール水などのように水質が良好で下水道で処理する必要がない下水については排水設備設置義務の免除を受けることにより、側溝や河川に放流することができます。
また、生産等の作業工程から生じた工程排水の処理水で水質が良好なもの、かつ、当該水質を将来にわたり確実に維持管理でき、放流先に影響を与えることがないと認められるものについても、条件を付したうえで免除を受けることができます。
お住いの地方公共団体(市町村)ではどのようになっているのか、調べてみるのも良いかもしれません。
検索で見つけられた例
・岡山市下水道法第10条第1項ただし書に規定する許可に関する事務取扱要綱、
・下水道法第 10 条第1項ただし書(排水設備設置義務免除)
横浜市下水道条例第3条第1項第2号ただし書(排水設備接続特例)に関する事務取扱要領
・香美市下水道法第10条第1項ただし書きに規定する許可に関する事務取扱要綱
・大阪市排水設備設置義務免除事務取扱要綱
下水道法 第2条
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1 下水 生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、若しくは付随する廃水(以下「汚水」という。)又は雨水をいう。
※注:条文では、雨水を下水に含めますが、大都市以外の一般的な分流式下水道は、雨水を流入させていません。
下水道法という法律の条文では、「下水」=「廃水」とし、「廃水」のことを「汚水」と言い換えています。
しかし、当然ですが、
すべての廃水(汚水)を浄化槽法や水質汚濁防止法に従って浄化処理していれば、
浄化処理後の排水は、廃水(汚水)ではなくなりますので、
公共下水道が計画されても、整備が完了(供用開始)しても接続義務はありません。
理解できない方は、まず、下水道の目的を考えてみる必要があります。
何のために、公共下水道があるのか?あるいは、法律で排水の水質を規制しているのか?と。
浄化槽法や水質汚濁防止法に従って浄化処理した水は、
河川などに放流しても良い水質ということです。
参考までに大型浄化槽の処理水質の一例、
併せて、
「そのまま安心して飲める(厚生省)」水道水の「水質基準」の変遷などもご確認ください。
下水道法10条に関係する裁判の例として、
「排水設備設置義務免除及び放流許可に係る不許可処分取消請求事件」を取り上げてみました。
ネット検索すると上位に表示されています。
原告が製紙会社、被告が市による地方裁判所における裁判です。裁判の概略は以下の通りです。
1、製紙会社は、市が管理する公共下水道に既に接続していた。
2、製紙会社は、下水道法10条1項但書の規定による「排水設備設置義務免除及び放流許可にかかる申請」をした。
(=下水を自社の排水処理施設で浄化して河川に直接放流することにより下水道使用料を軽減しようとした)
3、市は、「不許可」の処分を決定。
4、製紙会社は、「不許可」の処分の「取消」を求めて裁判に訴えた。
5、地方裁判所の判決は、市が出した「不許可」の処分について、違法と認定して「取消」した。
6、訴訟は、一審(地方裁判所裁判=上記)に続き二審(控訴審)も市が敗訴、
市は上告(上訴の意味を後段に記載しました。必ずご確認くださいませ。)せず、判決が確定しました。
1、一切の処理済み水について、下水道法10条1項但書の適用対象から除外することの合理性と違法性の有無。
2、処理済み水の水質を問わずに処理済み水であることのみを理由として、
一切の処理済み水を公共用水域への直接放流の対象から除外する(=下水道以外への直接放流を一切認めない)
本件基準事項は被告の合理的裁量の範囲内か否か。
この裁判は、以下のような構成で結論(判決)に到達しています。
主文、
事実および理由、第1 請求、
第2 事案の概要、
第3 争点に対する判断、 1 本件処分の違法性の有無の判断基準、
2 本件基準事項の合理性と違法性の有無、
3 本件処分の違法性、
4 結論(判決)
以下に概略を記載します。
詳しくは、「排水設備設置義務免除及び放流許可に係る不許可処分取消請求事件」全文を読破ください。
1、下水道法10条1項但書の「特別の事情」の判断は、公共下水道管理者(=行政)の合理的な裁量にゆだねられる。
この裁量が違法と判断するためには、
①全く事実の基礎を欠く、
②社会通念上著しく妥当性を欠き、裁量権の範囲を超えまたは濫用している、と認められなければならない。
2、下水道法10条1項が設けられた目的は、
都市の健全な発達や公衆衛生の向上への寄与、公共用水域の水質の保全である。
下水道の整備ではない。
3、下水道整備事業の円滑完全な運営・遂行という目的は、下水道法10条1項にはない。
読み解くと、
公共用水域の水質が保全されている場合は、
下水道供用開始区域になったら、
下水道整備事業の円滑完全な運営・遂行のためには接続する排水を増やさなければならない、というのは、
行政側の勝手な主張であって、
下水道法10条の目的にはない。
4、建設省下水道法令研究会編著の「逐条解説下水道法」では、下水道下水道法10条1項但書の許可について、
「工場、事業場等の排出水のように汚水処理施設の維持管理の程度如何によっては悪質下水が排出される可能性が
あるため、本許可を行うことは不適当であると解される」と記載されていたが、
平成13年の改訂版では、この記載が全部削除されており、排水処理技術の進歩を理由に改めたと推測できる。
5、下水道法第2条の2に定義される「流域別下水道整備総合計画」(流総計画)は、
所管する建設省が監修する「流域別下水道整備総合計画調査 指針と解説」に従って実施されているが、
「下水道整備予定区域内の工場、事業場等の排水の計画汚水量を算定するにあたっては、
・・・工場の処理施設の設置により、公共用水域に直接放流することが合理的なものについては
算入しないものとする」と記載されている。
さらに、「下水道法10条1項但書において、公共下水道管理者の許可を受けた場合には、
下水流入を免除できるため、水質的に見て公共用水域に直接放流しても支障がなく、
むしろその方が合理的であると考えられる場合には下水道の計画汚水量に算入しないものとする。」
と記載されている。
したがって、この指針(建設省が監修する「流域別下水道整備総合計画調査 指針と解説」)は、
公共用水域の水質の管理・維持を重視していると判断できる。
※上記1、は、判決の基礎となる要素ですが、「特別の事情」の判断について、裁判で違法性を認定しています。
2、~5、は、
行政が実際に目指している目的(下水道の整備や下水道事業の円滑完全な運営・遂行など、つまり、訴えの目的)、
行政が本来目指すべき目的(国の関係機関の出版物に記載された内容から推察して)、
廃水排出者が浄化処理を行う方法の選択について(裁判の時点での廃水浄化技術の現状を踏まえて)、
などを明らかにしようとしています。
排水処理施設の性能向上、排水処理技術の高度化等が認められることから、
公共用水域の水質保全という目的の手段として、下水を自社の排水処理施設で浄化して河川に直接放流する
ことを不許可と処分した市の基準は、
下水道政策全般との整合性を著しく欠き、
看過しがたい不平等・不公平があり、
平成10年8月27日の時点で、社会通念上著しく妥当性を欠き、
市の裁量権の範囲を超えた違法なものである。
また、
市の許可の基準は、下水道法10条1項但書の趣旨を逸脱した違法なものであり、
不許可の処分も違法であり、
地方裁判所は、不許可と決定した市の処分を取り消す。
訴訟は、一審(地方裁判所裁判=上記)・二審(控訴審)とも市が敗訴、
当初、市は上告の方針でしたが、あきらめ、判決が確定しました。
控訴(=第1審の判決を不服として第2審の高等裁判所へ再度の審理を申し立てること)審では,
裁判所は第一審と同様の方法により,事実認定を行います。
控訴審は,第一審裁判所の判決に対する当事者の不服の限度で,事実と法律の適用を再度審査します。
口頭弁論の性格としては,
第一審の審理がそのまま継続したものであり,第一審の審理で行われた手続は,控訴審でも効力を有します。
第一審で提出された資料と,控訴審で新たに加えられた資料が,控訴審の判決の基礎となります。
下水道へ接続していても、場合によっては、下水道接続を廃止して自家処理に変更できる、
という司法判断が、上記のように、平成10年(1998年)の時点で出ています。
理由は、
①廃水浄化処理の考え方が昔よりも進んだ結果、処理能力が高くなり、処理水を放流しても環境に悪影響がない、
②自家処理に比べて、公共下水道の利用料があまりにも高額すぎる、
というようなことからですが、
重要なポイントは、
③下水道法10条1項の法的趣旨(条文解釈)について、司法判断が、次のように出されている、
下水道法の法律の目的は、下水道の整備を図ることであるが、
下水道法10条1項が設けられた目的は、
都市の健全な発達や公衆衛生の向上への寄与、公共用水域の水質の保全であって、
下水道の整備ではない。
下水道整備事業の円滑完全な運営・遂行という目的は、下水道法10条1項にはない。
ということです。
言い換えると、
環境保全のために廃水を浄化する方法について、
廃水排出者が、法律に基づいていれば、下水道に限らず、自家処理するいろいろな方法を選択できる、
廃水を法律に従って浄化処理している場合には、
市町村が、公共下水道事業を地方公共団体の思惑通りに運営したくても、下水道法10条1項では強制できない、
ということだと考えられます。
上記内容を裏付けるように、
国土交通省のウェブサイト「下水道施設の構成と下水の排除方式」には、次のような記載があります。
「昭和45年に下水道法が改正され、下水道の役割として、公共用水域の水質保全が位置付けられ・・・」
この記載内容から読み取れることは、
国(国土交通省)の方針は、昭和45年(1970年)から、下水道の役割は公共用水域の水質保全に変わった、
ということになります。
にもかかわらず、
現場の地方公共団体は、
都市部でなく地方であっても、下水道事業を推進し続けてきた、
というように考えられます。
国が方針転換してからすでに50年が経過していることになります。
今後、公営企業法の全部適用が進み、補填されている費用が利用料として、利用者に請求されるようになれば、
下水道事業の運営の実態に多くの方々が気付き、自家処理への変更が急激に増加することも想定されます。
そうなれば、下水道事業は今以上に最悪の運営状態になりかねません。
当事者の皆さんには、そんな異常な事態が、容易に想定できるのではないでしょうか。
なお、下水道事業を重要な公共事業と評価する向きがありますが、
実態としては、資材費や設備費にかかる割合が高く、
公共下水道事業に関わる方々への人件費としての還元率は高くないため、
経済効果は上がりません。
経済効果を上げるためには、
人に賃金として支給し、それがさらに市中で循環する公共事業を選択することです。
公共的な要素が強いにもかかわらず、低賃金が社会問題化している職業はたくさんあります。
あるいは、日本の社会制度が未熟なために、
個人の力ではとても改善できない環境にいて、社会的弱者となっている方々などへの生活支援事業も多くあります。
資材に税金を投入するよりも、
生活に消費するお金の量を増やす方が、はるかに経済効果は高くなります。
また、設備費が、地方であれば、浄化槽や事業廃水の自前の浄化処理施設と比べると数倍から十数倍割高なため、
公共下水道が更新時期を迎えた場合、更新費用が工面できそうもない状況です。
公共下水道事業を将来の負の遺産になるのではないか、と評価する理由です。
下水道事業を出来るだけ早期に見直すことになれば、現実的な対策として、
下水道関連事業を他のもっと有効な事業に振り分けることになりますが、
その場合、資材関連費が少ない、公共性が高く賃金増額が必要な事業を優先することになります。
例えば、土木・建設関連では、浚渫などの災害対策事業、
医療(事務職・ワーカー職を含む)や社会福祉関連事業などの賃金の見直し(≒補助金)、
教育関連費(雇用条件・賃金の見直し)や各種研究費削減の見直しなど、
主には、賃金の支払い、将来技術・技術者育成への投資など、
下水道事業以外に選択すべき公共事業投資は山ほどあるということに気付きます。
重要なことは、
これまで資材費に支払われていた資金は、余ることになりますので、
これまでできなかった生活支援事業などに振り替えることが出来るということです。
さらに、
下水道などの土木工事をしてしまうと、
施設の将来的な維持管理や更新工事の費用を積み立てる必要がありますが、
人口が減少傾向にあるため、住宅や住人も減少傾向にあること、
廃水浄化方法について、廃水排出者が法律に基づいて自家処理することの選択権が残されていること、
などから、大規模公共事業は、将来の負の遺産になることはほぼ間違いないのではないでしょうか。
公共下水道事業は、
一定地域だけの汚水を浄化処理する場合と比較して、汚水を集める面積が非常に広いため、
浄化処理をするために本来必要なのは水槽ですが、水槽容積の土木建築費用の割合に比べると、
配管や中継地などの設備の占める割合が高過ぎるため、維持管理や更新費用は当然のこととして高くなります。
さらに、全体として大規模事業になるため、ちょっとした事故で停止してしまっては困りますので、
終末処理場を含めた配管や中継地点などの施設の保守点検や修繕のための費用に保険を掛け過ぎているため、
その予算を無理やり執行する傾向が強いなど、非常に効率が悪い事業です。
地方において、いまでも計画中の下水道事業は、ほとんどが極めて非効率な事業になっていますので、
そこに接続する利用者を増やしたところで、経営状態が良くなることや利用単価が下がることもありません。
計画中の事業であっても見直し、ある地点で中止することができれば、事業の範囲が限定されることになりますので、
将来的な負担は、一定限度で収まることになります。
地方公共団体の一部は、都市部でもない地方で、いまだに下水道事業を推進しています。
地方でも非効率的な下水道事業を推進している原因は、正しい現状把握ができていないため、と推測されます。
心当たりがある地方公共団体の皆さま、早期に、適正なセカンドオピニオンを実施されることをおすすめいたします。
当社は、正確なセカンドオピニオンを提供できる極めて少ない企業の1社であることを自負しております。
「極めて少ない」理由は、正確な現状把握ができていれば、このような状況にはなっていないと考えられるからです。
もし、正確な現状把握はできていた、ということであれば、
市民から集めた税金の使い方としてどうなのか、
市民の皆さんは、今まで以上にもっと厳しく行政を見守っていく必要がある、ということになります。
大変効率が悪い公共下水道事業を選択して推進するより、他にもっと必要な公共事業があるのではないでしょうか。
司法判断によると、下水道事業を推進することは、地方公共団体の裁量権の範囲です。
しかし、廃水浄化処理の目的は、公共用水域の水質の保全ですので、下水道事業が全ての手段ではありません。
大規模で非効率的な公共下水道事業ではなく浄化槽を設置するなど、自家処理を選択することもできます。
法の支配においては、浄化槽法や水質汚濁防止法の排出水を規制する規定に従えは良い、ということになります。
廃水浄化処理の基本的な考え方は、
単純に”下水道接続義務”を考えるのではなく、
”廃水浄化処理の原則は、都市部を除き、出した場所で浄化処理して、自然界へ戻してあげる”
ということではないでしょうか。
「下水道接続」、「下水道接続義務」、「下水道接続 浄化槽」というようなキーワードをネットで検索すると、
間違った見解が上位に表示される異常な事態です。
当社のような、詳細な事実を記載したサイトが、上位表示され、早く国民共通の認識となることを切に願います。
なお、廃水浄化の事業費用の見直しをされる場合、セカンドオピニオンとして、是非、当社をご利用ください。
かなり高い確率で、大幅な費用削減のご提案ができるものと考えております。