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下水道の運営・監査・法令

はじめに

 このページでは、公共下水道事業に係る

①法令、

監査

③運営、

について記載しています。

市町村の議会の審議では、一番大切な現状把握をしていないため、実際には議論をしていない光景が良く見られます。

現状把握が十分でないと、議会運営が議論に到達せず、審議も他人事になり、課題があっても解決できない状況です。

税収減の日本では、法令の趣旨を再確認し、政策を見直し、歳出を“やりくり”する必要があります。

※監査とは?
運営をチェックする機能のことです。
経済活動とその結果について、その活動に関与しない者が、第3者の立場で適正に評価し、
監査人の責任において、評価結果を明らかにすることです。

1、地方での公共下水道事業の問題点

 都市ではなく、地方(田舎)での公共下水道事業は、

税金の無駄遣いのため、即中止を含め、事業見直しを指摘されてから、何十年も経過しています

無駄遣いは、全国の市町村(約1,700)を合わせると、毎年毎年、数兆円から十兆円規模になる可能性があります。

にもかかわらず、いまだに全国の地方公共団体(市町村)で、

田舎の住居が密集していない地域、

浄化槽が既に整備されている地域でも、推進されています。

以下のような事項が無視されているため、推進されているものと推定できます。

 

1,環境保全という政策目的を達成するための手段として、下水道、浄化槽、自家処理施設があります

※し尿・生活雑廃水は、①容易に浄化できます。
           ②田舎では、浄化槽が費用対効果で、下水道より数倍から十数倍優れています。
           ③法令で、浄化設備は浄化槽・し尿処理施設・下水道に限られます。
            し尿処理施設とは、廃棄物処理法に基づく「コミニティ・プラント」です。

廃水浄化処理の原則は、都市部を除き、出した場所で浄化処理し、自然界へ戻してあげることです。

3,公共下水道は、下水道の整備を図ることが目的の「下水道法」の規定では、都市が対象の事業です。

4,都市の参考資料には、「総務省統計局 国勢調査 都道府県別 人口集中地区境界図」があります。

,廃水を河川等に放流する場合、水質を規制する法律は浄化槽法と水質汚濁防止法の2つだけです。

,廃水を浄化し、放流水(=浄化処理水)を排水基準で規制する目的は、自然環境を保全するためです。

「浄化槽法」の浄化槽は、し尿・生活雑排水を処理し、公共下水道以外に放流するための設備です。

都市計画法や土地区画整理事業で設置した共用の浄化槽は、法律上、公共施設として移管が必要です。

浄化槽は、適法に住居が建設できる土地では、その敷地内に、下水道の有無に関係なく設置できます

10,水質汚濁防止法の排水基準まで事業廃水を浄化する自家処理施設も下水道に関係なく設置できます

11環境を保全するための浄化槽法と水質汚濁防止法に基づく施設を廃止させる法令は、ありません

※施設は財産です。財産の取り上げや廃止は、公共目的、かつ、正当な補償を条件に認められています。
土地収用法」がこの制度の法令ですが、対象は土地です。浄化処理施設の収容制度は実在しません

12下水道に接続済みでも、浄化処理方法を浄化槽や事業廃水を浄化する自家処理施設に切替できます

13,法に基づく行政、社会秩序維持のため、誰でも、基礎的な法令解釈は、同じでなければなりません

14,各種公共事業・施設が更新できるよう、全国的な政策、公共施設等総合管理計画が、実施されています。

15下水道事業は、将来、国の要請で公営企業となり、料金収入で維持される事業になると決定しています。

16,全ての政策は、明確な政策目的と合理的根拠に基づく最適な手段を選択し、結果の評価と修正が必要です。

2、いろいろな政策のひとつ、公共下水道事業

 田舎では、

地域の住民が必要としている「政策」が、公共下水道事業以外に、たくさんあります。

家計と同じで、行政運営も、政策の“やりくり”が必要です。

無駄な政策を止めれば、他の政策に回す費用が捻出できる、ということです。

田舎での公共下水道事業は、投資と評価できない、効率の悪い事業ですので、早く中止すべき政策のひとつです。

中止すれば、公共下水道の事業区域がそこでストップし、

損失もその区域までで収まります

そうすれば、税金を他の必要な政策に振り替えることが出来ます。
 

“事実”は、どんなことをしても、変えることが出来ないものです。

上記の16項目には、法律条文の間違った理解が含まれていますので、国民の日本語理解力も問われる状況です。
 

田舎での公共下水道事業が、政策として選択され、あえて推進されるのは、なぜ?

ということで、

推進されてしまう“強力な”仕組みについては、別のページ、「下水道とは?」に記載しました。
 

これに加えて、

行政運営のチェック機能についてもうまく機能していないのでは?

ということで、

再度、行政運営側の課題について、もっと掘り下げ、

さらに、これをチェックする機能についても記載することにしました。

なお、まだまだ不足していると、お気付きの点がございましたら、ご連絡いただければ有り難く存じます。
 

両方のページをご覧いただくと、行政の仕組みの概要を理解していただけるかと思います。

おかしな行政運営の実態が、「なるほど!」とご納得いただけると思います。

内容は、複雑で、なかなか難しいテーマですが、

もし、関係者・当事者になれば、最低限、知っておく必要がある内容です。

行政運営とは、さまざまな政策を実施することでもありますので、

「環境保全」という政策を実現するための手段のひとつ「公共下水道事業」について、

実例として、ご覧いただければ幸いです。
 

内容が難しいですが、一度は、最後まで一気にお読みいただくと、

2回目に目を通すのは、非常に楽になると思います。是非、チャレンジしてみてください。
 

以下に、「このページの目次」をご案内いたします。ページの概略を把握できると思いますので、是非ご覧ください。

このページの目次

ここから、「公共下水道事業」の具体的な実例を記載しています。

 行政運営は、

唯一、運営側(市町村などの地方公共団体)が、

さまざまな「政策」を企画・計画立案・予算編成し、議会に提案し、

議会の審議と承認を経て、

実施されることになります。

議会の議決で、一旦採択されると、

議決をひっくり返す法令の条件が厳しいため、

その政策は、どんな政策でも、ほぼ実施されることになります。

したがって、行政運営のひとつ、公共下水道事業は、

法令に従えば、本来は、都市部で、浄化槽が設置されていない地域で、実施されるはずですが、

田舎で、浄化槽がほとんど設置されている地域にもかかわらず、なぜか公共下水道事業を推進している状況

個別具体的な事案については、違法性が問えるケースがあります)ですが、

全体としては適法な手続きを経ているため、違法とまでは言えない、というところに問題の複雑さがあります。


なお、行政運営で重要なのは、

政策①明確な目的、②合理的根拠、③最適な手段(政策)の選択、④費用対効果の結果の評価、などです。

これらが重視されていれば、地方(田舎)で、浄化槽設置済み地域で、下水道事業が計画されることはあり得ません。

地方公共団体の主な事務

 このページでは、運営の関係者の立場の違いなどから、次の3つの視点に分解します。

1、行政を規定する法令(=①憲法、②法律・政省令・規則、③条例・規則・内部規定など)

2、運営チェック機能(=①議会議員と議員で構成する各委員会、②各種委員会、③地域住民など、④監査委員会)

3、行政運営機関(=①担当部署の地方公務員、②当該部門長、③各部門長、④地方公共団体の長)

議会の各委員会とは?
議会の中に設けられる議員による委員会です。
名称などは、市町村により異なる場合があります。
議会で審議する内容は広範囲のため、専門的、効率的に審査するため、少人数の委員会があります。
委員会は、通常の審議を行う常任委員会(総務委員会・教育民生委員会・産業建設委員会・予算決算委員会などの名称)、他に特別委員会、議会運営委員会、広聴広報委員会、正副委員長会議などがあります。

市町村の一般的な組織図:総務省

 まず、行政運営にかかわる法令について確認します。

※法令とは?
「行政手続法」の第2条に定義があり、「法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規程を含む。)をいう。」と規定されています。
 

行政運営に関係する法律は、

基本的法律として、①「地方自治法」、②「地方公務員法」、③「地方財政法」、④「行政手続法」などがあります。

他の法律として、

行政運営のひとつ、さまざまな公共事業を対象に、企業的経営をするように規定する法律として、

特例を規定する法律として、⑤「地方公営企業法」があります。

公共下水道事業は、企業のように独立採算で経営すべき性格のため、「地方公営企業法」とも密接に関連します。

詳しくは後述します。

 上記の各法律に条文として規定された内容は、

以下のように、

全く非難すべきところは無く、統一的に整理されています。(ざくっと読んでみてください)


1,都道府県市町村(=地方公共団体)は、法令に基づく規定で処理する必要があるものを処理しなければならない

2,その規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないものについては、処理しなくても良い

3,事務を処理は、住民の福祉の増進に努め、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。

4,法令に反して事務を処理してはならない違反した行為は無効とする。(1,~4,は、「地方自治法」簡略記載)

5,地方公共団体は、その財政の健全な運営に努め、いやしくも国の政策に反し、又は国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に累を及ぼすような施策を行つてはならない。(「地方財政法」 原文)

6,公営企業は、提供する財貨やサービス対価の料金収入によって維持される。(「地方公営企業法」概要:総務省)

7,地方公共団体は、財産管理、事務処理、行政執行の権能を有し、法律の範囲で条例を制定できる。(「憲法」

汚水処理人口普及状況の指標について
この指標は、下水道、農業集落排水施設等、浄化槽、コミュニティ・プラントの各汚水処理人口の普及状況を、人口で表した指標を用いて統一的に表現することについて環境省、農林水産省、国土交通省の合意に基づくものであり、平成8年度末の整備状況から毎年公表しています。(環境省)

 政策に関係する法律は、政策ごとに異なります。

公共下水道事業の場合、

下水道法、浄化槽法、水質汚濁防止法、建築基準法、都市計画法、土地区画整理法などが関係します。

 議会の質疑を傍聴すると、

行政側は、「法令は(法律・施行令・施行規則・条例、内部規定など)、・・・と規定されております。」

というような答弁をされることが多いですが、議員の方は、法令について触れることがあまり無いようです。

法律が、案として国会に提案され、国会で審議されて成立するまでの過程について、

案は、①行政府の内閣、②立法府の議員から、国会に提出され、委員会・衆参議会審議後、議決・成立します。

①内閣案は、原案の作成は、それを所管する各省庁において行われ、きめ細やかな審査を経て、国会に提出されます。

②議員案は、衆議院は衆議院法制局、参議院は参議院法制局が補佐してきめ細やかな審査を経て、国会に提出します。

日本の法律は、2000程度もあるようですが、

法律が異なっても、矛盾が生じないように、整合性が図られ、統一的になっています。

※国会で成立する法律は、憲法に違反することは規定できません。
しかし、違憲と評価されるような法律が成立することはあります。
この場合、法律が施行された後、成立した法律に従って実行した行為について、違憲と評価されるような行為である、というような場合は、その行為について裁判で争い、成立した法律が憲法に違反しているかどうか、最高裁判所の審判を受けることになります。
これは、不必要な公共下水道事業が議会審査を経て議決され推進されているように、議会制民主主義の制度上仕方がない部分です。いずれのケースも、その国の、あるいは地域の、有権者が選挙で選んだ議員によって、審議され、議決を経た、民主的な手続きを経た結果、ということです。民主主義は、有権者のレベルに左右される制度のため、当時世界で最も民主的とされたワイマール憲法下の旧ドイツがそうであったように、制度が崩壊し、体制が変わってしまう危険性もあります。

 

例えば、環境問題全般について、全ての法律の上位的な法律は、環境基本法です。

したがって、各種の法律で、環境にかかわる規制をする場合、環境基本法の各条項に矛盾することはありません。

下水道法、浄化槽法、建築基準法、水質汚濁防止法、都市計画法など、どんな法律でも、相互に関わる規定があれば、

その規定は、環境基本法の目的から外れることが無い仕組みになっています。
 

 法治国家と言うよりは、法の支配を受ける日本では、法令の重要さをよく理解する必要があります。

なぜなら、市町村が行う事務処理(=全ての地方公務員の皆さんの業務)は、

地方自治法を基本として、全て、各種の法律に基づいて実施されているのですから。

ただし、業務を執行するのは法律家ではなく一般人ですので、条文解釈は、日本国語の読解力で十分足るものです。

 市町村の全ての業務(「事務」処理)は、全て、法律又は政令に基づいて実施されています

「地方自治法」
第2条第2項
普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する

※法令とは?
「行政手続法」第2条第1号で、法令の定義は、「法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規程を含む。以下「規則」という。)をいう。」としています。

 地方での公共下水道事業の問題点は、

冒頭に記載したような事項(16項目)が、無視されて推進されていることです。

それらの項目が、もし、“事実”であれば、

“事実”は、どんなことをしても、変えることが出来ないものです。

したがって、関係者の皆さんに事実が明らかになれば、

できるだけ早期に、事実に基づいて、修正するのが、間違いの無い選択のはずです。

特に、基礎的な法令の解釈が異なるような“間違い”は、社会に混乱を招きますので、あってはならないことです。

もし、“間違い”があれば、いずれは、“事実”と同じように、社会一般に、明らかにされることになるはずです。

税金で行われる行政運営ですので、“間違い”のまま事業を推進するのは、

手続き(=議会の議決を経ている)は、違法で無いとしても、

関係者の皆さんの資質が問われるだけでなく、隠れた損失を長期継続して住民に負わせることになります。

損失とは、

①浄化槽という私有財産の廃棄

将来更新されそうもない公共下水道事業への税金の支出

維持管理費の住民負担増(一般的に、田舎で浄化槽から下水道に切り換えるだけで、維持管理費が上昇します。)

④利用料が値上げされる前提があること(将来、下水道事業の運営は、利用料収入だけで行うことになります)、

地域経済循環の縮小(田舎の大規模公共事業は、地元事業者への発注は少なく、地域経済活性化に役立ちません)、

などです。

 実態として推定されることは、

単純に先述の3つの視点(①行政を規定する法令の理解、②運営をチェックする機能、③行政運営能力)について、

行政運営関係者すべての皆さんの理解など、

能力的な問題を指摘せざるを得ない可能性があります。

当然、憤慨される方がおられるかもしれません。

しかし、あえて記載しています。

なぜなら、この日本で、明日の生活に窮するような方々が増えているにもかかわらず、

この問題に関わる多くの方々は、

税金で給与(管理職であれば、市町村によって異なりますが、年収700~900万円程度)を得て、

そればかりか、

さらに税金を無駄に支出している(=政策目的を逸脱して無駄なことをしている)、と推定されるからです。

無駄な税金の支出とすれば、生活に窮するような方々の人件費となるような事業費の政策に回す必要があります。

 少子高齢化に伴い人口が減少すると、

当然購買力が低下し、物が売れなくなると経済活動は停滞し、行政の税収も減少していく構図が出来上がります。

行政運営は、税収減で財源が少なく、財政政策(税金を原資としたさまざまな公共事業投資など)を限定しますが、

公共事業投資による経済波及効果は、中央銀行の金融政策と同じく、必要ですので、

より一層効率的に政策を取捨選択することが、求められることになります。

 行政改革や規制改革などが、主に内閣府あるいは関係省庁で、また、地方公共団体でも取り組まれています。

さまざまなページで転載したような日本の法令を遵守していれば、特に問題は生じることは無いように思えますが、

人というものは、神のようなものではないので、

普通に、仲間意識やちょっとした便宜・忖度(そんたく)は、誰にでも備わっていて、

そういう行為を少しでも長年にわたって継続してしまうと、少しづつ規模・金額・範囲が拡大していくものです。

本来は不適正・不適法な行為でも、

公務員全般の天下りなどのように、利益を生む強力な仕組み(利権)として、根強く存続していくことになります。

※規制改革の「規制」とは? 内閣府 規制改革会議
1988(昭和63)年12月1日の「第2次臨時行政改革推進審議会」の「公的規制の緩和等に関する答申」の定義、「規制とは、一般に国や地方公共団体が企業・国民活動に対して特定の政策目的のために関与・介入するものを指す。それは、許認可等の手段による規制を典型とし、その他にも、許認可に付随してあるいは、それと別個に行われる規制的な行政指導価格支持等制度的関与などがあると考えられる。」

規制改革会議の概要 内閣府

 規制改革の一環として、行政機関に対して送られた通知・通達について、見直しされています

総務省の「今後発出する通知・通達の取扱いについて」2011(平成23)年7月12日

によると(以下は省略して記載)、

1,国民の権利・義務に影響を及ぼす内容は、法律によることが必要であるため、法律によらず、

通知・通達のみをもって、国民の権利・義務に影響を及ぼすことは、それ自体が無効である

通知・通達を発出しようとする場合には、このような内容を記載しないよう、一層配意すること。

発出した通知・通達について、日常的に点検するとともに、

今後発出しようとする通知・通達については、

起案を担当するライン以外の職員(審査担当等)が十分チェックを行うこと。

2,地方公共団体が行う事務に対し、

地方自治法第 245 条の4第 1 項等の規定に基づき、技術的助言として発出しようとする通知については、

地方公共団体にとって必要な事項となっているかどうかその内容を検証し、

同法の趣旨を踏まえ、

必要な最小限度のものとなるよう徹底を図るとともに地方公共団体の自主性及び自立性に配慮すること。

また、通知内容を検証し、情報提供と技術的助言について区別し、

技術的助言として発出する場合には、その旨を通知に明示すること。

3,新規に制定又は改正された法令(法律、政令及び省令)については、

所管部局において、総務省ホームページの所定の場所に掲載することとしている。

総務省 大臣官房総務課 2011(平成23)年7月12日

URL:https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kanbo02_01000005.html
 

※内閣府が主導して実施した府省庁の通知・通達などの分類について 内閣府
平成18年度において、各府省庁は、「規制改革・民間開放推進3か年計画(再改定)」(平成18年3月31日閣議決定)における、私人に対する「外部効果」の有無に着目した分類にしたがい、規制にかかわる個々の通知・通達等の分類を進めた。これは、平成18年3月31日時点において効力を有する規制にかかわる通知・通達等(①行政手続法に定める審査基準・処分基準、②①以外に本省等が定める基準のうち、企業・国民に影響を与える(関与・介入する)もの全て)について、私人に対する「外部効果」を有するかどうかの観点から、各府省庁において分類を行った。

「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」(略称:行政改革法など)

※分類された通知・通達の検索について
府省庁の効力を有する通知・通達は、内閣府「規制改革会議」のウェブサイトから検索できます。
URL:https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/lawnotice/index.html#notice2

「地方自治法」
(技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求)
第二百四十五条の四 各大臣(内閣府設置法第四条第三項若しくはデジタル庁設置法第四条第二項に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣又は国家行政組織法第五条第一項に規定する各省大臣をいう。以下本章、次章及び第十四章において同じ。)又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、その担任する事務に関し、普通地方公共団体に対し、普通地方公共団体の事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは普通地方公共団体の事務の適正な処理に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。

2 各大臣は、その担任する事務に関し、都道府県知事その他の都道府県の執行機関に対し、前項の規定による市町村に対する助言若しくは勧告又は資料の提出の求めに関し、必要な指示をすることができる。

3 普通地方公共団体の長その他の執行機関は、各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関に対し、その担任する事務の管理及び執行について技術的な助言若しくは勧告又は必要な情報の提供を求めることができる。

 都市でなく田舎で、浄化槽など廃水浄化処理施設が整備されている地区で計画される公共下水道事業など、

通知・通達を行政運営の根拠としている場合がありますが、

上述のように、

通知・通達は、規制改革が進んだ現在では、情報提供と技術的助言について記載された書面にすぎません

法令に反する行政運営を、通知通達に基づいて実施している場合、その通知・通達自体が無効ということですので、

国民の財産を侵す(浄化槽廃止)など、基本的人権を害する行政運営は、本来は、直ちに中止すべき事態です。

まずは、法令を遵守して、行政運営をすべきです。

しかし、現実に、何十年も前の通知・通達に従って行政指導を実施し、予算を編成している市町村が存在しています。

 田舎での公共下水道事業について、

行政職員が、企画・立案し、推進するのをチェックするのは、上述のように、

①市町村議会議員・議員で構成する各委員会、②各種委員会、③地域住民など、④監査委員会、などです。

この内、有力なのは、1998(平成10)年から施行された制度で、契約を締結して外部監査を実施する手段です。

おかしな行政運営が、公然と実施されている地方公共団体の場合、

無駄遣いされる税金の積算金額と、契約期間中の契約金額を比較し、外部監査の導入を判断することになります。

ただし、実施するためには、議会で条例を制定する必要があります。

後段にもチェック機能についての項目を設けていますので、チェック機能の現状について記載します。

 議会の議決で採択された政策は、どんな政策でも、ほぼ実施されることになります。

そこで、議会については後段でも記載しますが、ここでも取り上げます。

 行政運営は、

唯一、運営側(市町村職員の幹部の皆さん)に認められた行為として、

さまざまな「政策」を企画・計画立案・予算編成し、

市町村議会へ提案し、

議会で審議することになりますので、

予算編成の案を構成する過程では、

議論が、ほとんどの政策の概要を知っている人達によって、必要になるため、

市町村職員幹部と長の皆さんは、ほとんどの政策の概要を知っている必要があります。

最終的には、市町村の長の指揮次第で、バランスの取れた適正な予算編成かどうかが決まってしまいます。

 行政運営には、さまざまな政策が含まれています。

長であっても、全ての政策について細かく実態を把握するのは非常に難しいのかもしれません。

しかし、一般家庭の家計と同じで、限られた税収(=ご家庭の収入)の中で、

どの政策でも基本的にはお金が必要になる事業ですので、

どの政策にお金を振り分けるのか、“やりくり”する、ということが大きな課題になります。

つまり、行政運営も、ご家庭と同じで、やりくりする必要がある、ということです。

予算編成の審議の際には、ほとんどの政策の概要を知っている人達による議論が必要になります。

したがって、市町村職員幹部長や議会議員の皆さんは、ほとんどの政策の概要を知っている必要があります

概要を知った上で、審議しないと、行政運営(=政策の選択)の的確なやりくりは、出来ないはずです。

また、やりくりするためには、

政策ごとに、

「政策」の①明確な目的、②合理的根拠、③最適な手段(政策)の選択、④費用対効果の結果の評価、が必要です。

なお、田舎での公共下水道事業の行政運営の実態については、「下水道とは?」というページに記載しました。

 ところで、行政運営は、

次項に記載する議会運営がそつなく完了してしまえば、ほぼ実行するだけになります。

これは、

「政策」の①明確な目的、②合理的根拠、③最適な手段(政策)の選択、④費用対効果の結果の評価、など

に問題があっても、

事業を実施するのに必要な予算編成の審議・議決があれば、行政運営上の手続きが適法であるため、

独立した組織として、議会をチェックする機能があっても、和を大事にする文化もあって、働きにくくなるからです。

日本の文化として、「議論をする」、「蒸し返す」ようなことは敬遠されるのが、一般的です。

声の大きい意見が通る、というようなことは避けなければなりませんが、

一旦議決された事項については、制限を設けることで維持される「秩序」も大切です。

ただ、大切なのは、

十分な情報(事実関係・根拠・考え方など)を基にして、最初の議論が少々の論争になるような議会運営です。

人は、神のようなものではないので、間違いは起こすもの、

したがって、

議会で必要なのは、論争のような議論をして、良い結果にたどり着こうとするプロセス、ということです。

全国的に注目を浴びている兵庫県明石市の議会は、たびたび紛糾するような状況のようですが、

明石市の行政運営は、子育て支援策など、地域住民(≒有権者)の支持を集めているようですので、

市長の予算編成の“やりくり”と

地方議会の運営状況(=間接民主主義、議会制民主主義、あるいは二元代表制)としては、

他の地方議会と比較して、健全に運営されている、と高評価するのが妥当なのかもしれません。

「地方自治法」
第百十五条の三 普通地方公共団体の議会が議案に対する修正の動議を議題とするに当たつては、議員の定数の十二分の一以上の者の発議によらなければならない。

 行政の運営(=「事務」処理)は、

基本的には、議会が承認・議決した「予算」に従って進められます。

すべての政策(「事務」処理)は、

次のように、「有権者」の代表である議員が構成する「議会」の審議と議決を経て推進されています。

毎年の手続きは、以下の様に、ほぼ同じような内容の繰り返しです。
 

①市町村が、行政運営の現状や方針、「事務」にかかわる法令などに基づく「処理」の変更を議案として議会へ提出、

②議会で行政運営全般および提出された議案の審議、

③議会の各委員会では、委員会が所管する議案を審議・議決、

④議会の審議・議決、

⑤各部門が予算原案を作成、

⑥予算編成、

⑦市町村が、議会に対して議案提出、

⑧議会の各委員会が所管する議案を審議・議決、

⑨議会で予算を審議・議決、

⑩事務処理について監査委員会による監査

⑪行政運営・決算報告など、各委員会や本会議で審議・議決

 地方議会議員は、地域住民の有権者の代表ですが、議員として、出来ることは限られています。

まず、たくさんある課題の内、

後述する市民からの請願や陳情、

自身が政策課題にしている課題を除くと、

ほとんど、地方公共団体から提出された議案や予算の審議しかできないこと。

実は、行政運営側から提出された議案や予算の審議しかできない、という議会運営は、大きな課題を抱えています。

法令の趣旨に従って事務(=公務員のすべての業務)を処理しなければならない地方公務員の皆さんであっても、

行政運営の実態は、田舎での公共下水道事業計画など、法令の趣旨に反する議案を堂々と提出しますので、

審議する議員は、先ず気付かない、

気付いたとしても、政策の中身を十分理解しないと、担当職員や関係者らと議論すらできません。

因みに、中身を十分に理解しようとすると、

提出議案の範囲が広範囲のため、調査・検証を繰り返し、法令の確認をするなど、かなりの能力と忍耐が必要です。

残念ながら、そんな能力(=議員としての必須能力)のある議員は、全国的に、ほとんどいないのが実態です。

また、審議の結果は、基本的には過半数の賛成で議決しますので、同じような、優秀な議員が必要になります。

事実として、

田舎で、浄化槽や自社の廃水浄化施設がある地域に計画された公共下水道事業計画でも、行政側が企画してしまうと、

課題が大きすぎて、議会の議決で修正するためには、過半数の議員が相当な調査と研究をする必要があります。

田舎の公共下水道については、詳細が明らかになってきましたが、対応するような議員は現れないのが実態です。
 

繰り返しになりますが、議会に提出される議案は、人の生活環境に関わる広範囲の課題について提出されます。

有権者のための議員であれば、調査・検証を繰り返し、法令の確認をするなど、かなりの能力と忍耐が必要ですが、

熱意だけで議員になったような程度の能力の議員では、法令の趣旨に反する議案が提出されても、まず気付けません。
 

ただし、地域住民や関係者から、法令の趣旨に反する議案について、具体的な指摘があったような場合は別です。

議員の皆さんは、十分な調査費支給の制度があり、審議できる立場ですので、事実を明らかにし、

有権者の権利の責任を負っていますので、得られた事実を関係者に周知することなど、何かすることはあるはずです。

“事実”は、どんなことをしても、変えることが出来ないものです。
 

 議員活動の報告方法は、

フェイスブックやLINEなどのSNSや、ウェブサイト・ブログ・報告書・チラシ・機関紙・FAXなど、さまざまです。

議員活動を評価する場合は、これらの活動報告をよく読んで判断することになります。

次のような評価指標が考えられるのではないでしょうか。

①行政の運営状況について、自身の議会での質問などの活動実績を基に、現状把握を詳しく記載しているか。

具体的には、都市でない田舎で、しかも浄化槽が設置済みでも推進されている下水道事業がある場合、
その事業費は、行政運営の中で歳出額の割合が非常に高く、公共事業費歳出額の上位に位置します。
仮に、その議員が、特に推進すべきだと、他の必要な政策を訴えている場合、
その政策を実現するためには、基本的には予算が必要ですので、どこかで歳出削減が必要です。
したがって、無駄な公共事業が計画されているような地域であれば、
無駄な事業の歳出削減の必要性も訴えていないのであれば、
実際には、推進しようとしている政策の費用すら捻出できないのですから、議員適格者とは言えません。

※議員は、決算報告書から、実際の公共下水道使用料と現行の補助金などを入れた利用料の比較をすべきです。比較をすれば、①現行の利用料収入額、②実際の費用額、③その差額(=補助金・交付金・他会計繰入金など≒無駄な歳出)が明らかになります。
決算指導をする総務省の全ての資料で、
下水道事業は、利用料・使用料などの料金収入で維持される事業になる、としています。
この決算指導は、地方財政法、地方公営企業法などの法令に従えば、本来は、事業開始の前提条件です。
参考:大型浄化槽と下水道の実際の費用について

②行政運営の“やりくり”について、議員自身の考え方を記載しているか。

 議員自身による政策の提言、提言による実現などがあった場合は、アピールしたいのは理解できます。
 しかし、アピールばかりでは、議員の資質が問われます。
 駅前や街頭で、訳もなく挨拶したり、手を振ってアピールしたりしている姿と通じるものがあります。
 行政運営が順調な地方公共団体は、皆無でしょうから、
 家庭の家計と同じで、行政運営でも“やりくり”が必要です。
 行政運営の“やりくり”には、必ず深い議論が必要になりますので、
 その市町村のさまざまな政策について、
 個別具体的な“やりくり”についての考え方、あるいは政策の取捨選択などの調整についての記載が無いのであれば、
 議員適格者とは言えないのではないでしょうか。

③市民からの問い合わせに対して、

 無視したり、対応しないのは問題外ですが、ただ単に市民の声に耳を傾けるだけで済ませるのも問題があります。
 問い合わせに対しては、その政策ごとに、
 ①明確な目的、②合理的根拠、③最適な手段(政策)の選択、④費用対効果の予想される評価、などについて、
 現状把握→検証と分析→仮説→検証と分析→反証→検証と分析→結論(=住民の目指すべきゴール)、
 のような細かな調査など、手順を踏んで対応していなければ、審議に必要な見識が蓄積しません。
 必要な見識の蓄積が無い人物であれば、そもそも議事について、審議などできるはずは無く、
 議員適格者とは言えません。

議員の皆さんは、地域住民・有権者から、相当な責任を担っているのですから、

基本的人権にかかわるような、現に計画中の政策がある場合には、特に厳しい基準で評価すべきです。

ここから、「公共下水道事業」を事例として、具体的に記載しています。

 3つの視点の内、まず法令から記載します。

上述のように、市町村の全ての業務(「事務」処理)は、全て、法令に基づいて実施されています。

したがって、

基本的な法令(①「地方自治法」、②「地方公務員法」、③「地方財政法」、④「行政手続法」など)以外に、

下水道事業のような個別の政策にかかわる法令が、どのように規定されているのか、確認する必要があります。

 確認する事項は、

公共下水道事業が、

①田舎の住居が密集していない地域、

②宅地開発の際に浄化槽が整備された地域、でも推進され、

③税金が無駄に支出されている、

というのが事実なのかどうか、ということです。

 公共下水道事業にかかわる法律には、

下水道法、浄化槽法、水質汚濁防止法、建築基準法、都市計画法、土地区画整理法などがあり、

公共下水道事業の場合は、将来的には、企業会計が適用されますので、地方公営企業法も関係します。

それぞれの法律について、政省令や規則などがあります。

憲法を含め、全ての法令は、混乱しないよう、整合性が取れる規定になっているため、矛盾が無い解釈が必須です。

地方公共団体の条例や内部規則などは、これらの法令に基づいて制定されています。

したがって、法令に反する条例や内部規定も無いはずです。

ただし、現実には、矛盾を生じるような行政指導の実例も散見されます。

建築基準法に関する事例は、「建築基準法31条(浄化槽下水道接続)」のページに記載しました。

都市計画法、区画整理事業に関連した大型浄化槽の事例は、「廃水浄化・排水規制に関わる法律」に記載しました。

 下水道法について、

目的は、「下水道の整備を図」ることです。

公共下水道への接続義務があるのは、「廃水」「下水」です

規定されている条文を以下に転記します。
 

「下水道法」
(この法律の目的)
第一条 この法律は、流域別下水道整備総合計画の策定に関する事項並びに公共下水道、流域下水道及び都市下水路の設置その他の管理の基準等を定めて、下水道の整備を図り、もつて都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資することを目的とする。

(用語の定義)
第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 下水 生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、若しくは付随する廃水(以下「汚水」という。)又は雨水をいう。

(排水設備の設置等)
第十条 公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下水道の排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者は、遅滞なく、次の区分に従つて、その土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠きよその他の排水施設(以下「排水設備」という。)を設置しなければならない。ただし、特別の事情により公共下水道管理者の許可を受けた場合その他政令で定める場合においては、この限りでない。

 先述のように、排水規制(=放流水の水質規制)に関わる法律は、「浄化槽法」と「水質汚濁防止法」だけです。

したがって、

これらの法律の規定に従って、河川等へ放流している排水は

もはや、下水道法の「廃水」や「下水」には該当しません。

言い方を変えると、

公共下水道が計画されようが、整備されようが、供用が開始されようが、下水道へ接続する義務はありません

この理由は、

法律の条文として、下水道へ接続しなければならない、というような強制規定・明文規定は、存在しない

という“事実”、

つまり、法的に、下水道接続義務が無い

だけではなく、

環境を保全するという行政の政策目的が、

廃水排出者が選択した最適な手段(つまり、浄化槽や自家処理施設)で、既に達成されているからです。

以下に、

上記の排水が、下水道法の「廃水」や「下水」に該当しない、と読み取れる法律の条文を転記します。

 浄化槽法について、

目的は、「浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を図」ることです。

浄化槽法で規定される浄化槽は、公共下水道以外へ放流するための設備・施設です

したがって、浄化槽で処理された排水は、

「適正な処理」水であり、

「公共下水道以外に放流するための」水質、ということです。
 

「浄化槽法」
(目的)
第一条 この法律は、浄化槽の設置、保守点検、清掃及び製造について規制するとともに、浄化槽工事業者の登録制度及び浄化槽清掃業の許可制度を整備し、浄化槽設備士及び浄化槽管理士の資格を定めること等により、公共用水域等の水質の保全等の観点から浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を図り、もつて生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 浄化槽 便所と連結してし尿及びこれと併せて雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。以下同じ。)を処理し、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第六号に規定する終末処理場を有する公共下水道(以下「終末処理下水道」という。)以外に放流するための設備又は施設であつて、同法に規定する公共下水道及び流域下水道並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第六条第一項の規定により定められた計画に従つて市町村が設置したし尿処理施設以外のものをいう。

(浄化槽によるし尿処理等)
第三条 何人も、終末処理下水道又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条に基づくし尿処理施設で処理する場合を除き、浄化槽で処理した後でなければ、し尿を公共用水域等に放流してはならない。

2 何人も浄化槽で処理した後でなければ、浄化槽をし尿の処理のために使用する者が排出する雑排水を公共用水域等に放流してはならない

3 浄化槽を使用する者は、浄化槽の機能を正常に維持するための浄化槽の使用に関する環境省令で定める準則を遵守しなければならない。

※「準則」とは?
基準とすべき規則のことです。

 水質汚濁防止法について、

目的は、「公共用水域及び地下水の水質の汚濁の防止を図」ることです。

公共用水域とは、公共下水道以外のすべての水域のことです。

排水規制(=放流水の水質規制)の対象となる事業廃水は、

環境省令に基づく排水基準を遵守して浄化処理されている限り、

適法・適正に放流されていることになります。
 

「水質汚濁防止法」
(目的)
第一条 この法律は、工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制するとともに、生活排水対策の実施を推進すること等によつて、公共用水域及び地下水の水質の汚濁(水質以外の水の状態が悪化することを含む。以下同じ。)の防止を図り、もつて国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに工場及び事業場から排出される汚水及び廃液に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。

(定義)
第二条 この法律において「公共用水域」とは、河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠こうきよ、かんがい用水路その他公共の用に供される水路(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号及び第四号に規定する公共下水道及び流域下水道であつて、同条第六号に規定する終末処理場を設置しているもの(その流域下水道に接続する公共下水道を含む。)を除く。)をいう

2 この法律において「特定施設」とは、次の各号のいずれかの要件を備える汚水又は廃液を排出する施設政令で定めるものをいう。

一 カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める物質(以下「有害物質」という。)を含むこと。

二 化学的酸素要求量その他の水の汚染状態(熱によるものを含み、前号に規定する物質によるものを除く。)を示す項目として政令で定める項目に関し、生活環境に係る被害を生ずるおそれがある程度のものであること

(排水基準)
第三条 排水基準は、排出水の汚染状態(熱によるものを含む。以下同じ。)について、環境省令で定める

2 前項の排水基準は、有害物質による汚染状態にあつては、排出水に含まれる有害物質の量について、有害物質の種類ごとに定める許容限度とし、その他の汚染状態にあつて、前条第二項第二号に規定する項目について項目ごとに定める許容限度とする。

3 都道府県は、当該都道府県の区域に属する公共用水域のうちに、その自然的、社会的条件から判断して、第一項の排水基準によつては人の健康を保護し、又は生活環境保全することが十分でないと認められる区域があるときは、その区域に排出される排出水の汚染状態について、政令で定める基準に従い、条例で、同項の排水基準にかえて適用すべき同項の排水基準で定める許容限度よりきびしい許容限度を定める排水基準を定めることができる

「水質汚濁防止法施行令」
第一条 水質汚濁防止法(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める施設は、別表第一に掲げる施設とする。

「排水基準を定める省令」
水質汚濁防止法第三条第一項の規定に基づき、排水基準を定める総理府令を次のように定める。
※詳しくは、別のページの排水規制をご覧ください。

 先述のように、「下水道法」によると、公共下水道への接続義務があるのは、「廃水」「下水」です。

したがって、

次の2つは、もはや「廃水」や「下水」ではありませんので、公共下水道への接続義務がありません。

①適正に管理された浄化槽の排水、

②水質汚濁防止法の排水基準を遵守して浄化処理された排水、

では、逆に、どのような廃水に、公共下水道への接続義務があるのでしょうか。

 廃水は、大きく分けると、次の①から④まで、4種類あります。

1、①し尿(小便・大便)、②生活雑排水(お風呂・洗面所・流し台・その他洗い場からの廃水)

2、③事業廃水(産出・生産・製造・加工などの事業活動や工事現場などから排出される廃水、主に洗浄廃水)、

3、④降水などによって自然発生する排水、

法律上、排水規制(=放流水の水質規制)の対象になるのは、①、②、③です。

したがって、①②③の排水で、適法・適正に浄化処理されていない廃水が、下水道法の「下水」に該当するはずです。

④については、

雨水分流式の公共下水道であれば、

下水道法第2条第2号の「生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因」しませんので、

「廃水」ではありますが、「下水」には該当しません。

なお、基本的に、事業廃水に公共性はありませんので、

事業者の費用負担と責任で自家処理施設を整備する必要があります。

税金を投入した公共下水道事業に、水質汚濁防止法の排水基準に適合した排水を接続させる強制規定は、ありません。

公共下水道の接続義務対象は、本来は、①と②だけ、になるはずです。

 上記内容からすると、

公共下水道への接続義務の対象は、

上記の①②③の排水の内、法令の規定に従って浄化処理されていない排水です。

具体的には、次の2件です。

①生活雑排水を浄化処理していない単独処理浄化槽(=後述する浄化槽法上のみなし浄化槽)からの廃水、

②1日の平均的な排水量が50立米未満の特定事業場など(=後述する水質汚濁防止法が適用されない事業廃水)、

 生活雑排水を浄化処理しないで垂れ流している場合が該当します。

浄化槽法附則平成12年6月2日法律第106号が、平成13年4月1日から施行されています。

「浄化槽法」
(既存単独処理浄化槽に係る経過措置等)
第二条
この法律による改正前の浄化槽法第二条第一号に規定する浄化槽(し尿のみを処理するものに限る。)であってこの法律の施行の際現に設置され、若しくは設置の工事が行われているもの又は現に建築の工事が行われている建築物に設置されるもの(以下「既存単独処理浄化槽」という。)、この法律による改正後の浄化槽法(以下「新法」という。)の規定(第三条第二項の規定を除く。)の適用については、新法第二条第一号に規定する浄化槽とみなす

第三条
既存単独処理浄化槽(新法第三条の二第一項ただし書に規定する設備又は施設に該当するものを除く。)を使用する者は、新法第二条第一号に規定する雑排水が公共用水域等に放流される前に処理されるようにするため、同号に規定する浄化槽の設置等に努めなければならない

 水質汚濁防止法の規制に従っているにもかかわらず、浄化処理されていない事業廃水は、制度上、実在します。

具体的には次の2件です。

①特定施設として規定(水質汚濁防止法施行令別表第一)されていない事業場、

②1日の平均的な排水量が50立米未満の事業場、

これらの事業廃水は、中小事業者支援・産業支援などの政策目的で、垂れ流しても法的には許されるような状態です。

 廃水を浄化処理する政策の目的は、環境を保全することです。

浄化処理の手段のひとつが、公共下水道です。

行政には、環境保全が目的の政策を実施する際、適法な手続きを経て、手段を選択する裁量権があります。

一方で、

廃水を排出する者は、基本的には、自己の費用と責任で、環境保全のため、かつ、適法に処理する責任があります。

したがって、

環境を保全するため、浄化処理する手段を選択する権利は、基本的には、排出者にあります

また、

公共下水道に接続し廃水を排出している者は、環境保全を担保できれば、いつでも公共下水道事業から離脱できます

ただし、

排水基準を遵守できないと、都道府県知事は、排出水排出の一時停止(=操業停止)を命じることができます。

「水質汚濁防止法」
(改善命令等)
第十三条 都道府県知事は、排出水を排出する者が、その汚染状態が当該特定事業場の排水口において排水基準に適合しない排出水を排出するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理の方法の改善を命じ、又は特定施設の使用若しくは排出水の排出の一時停止を命ずることができる。

 この言葉は、地方財政法第四条の規定に含まれる文言です。

行政運営関係の法令には、全般的に、このような費用対効果を追求するような内容の条文が散見されます。

以下に、地方行政運営の基本的な法律と言える「地方財政法」の条文を転記します。

「地方財政法」
(この法律の目的)
第一条 この法律は、地方公共団体の財政(以下地方財政という。)の運営、国の財政と地方財政との関係等に関する基本原則を定め、もつて地方財政の健全性を確保し、地方自治の発達に資することを目的とする。

(地方財政運営の基本)
第二条 地方公共団体は、その財政の健全な運営に努め、いやしくも国の政策に反し、又は国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に累を及ぼすような施策を行つてはならない

2 国は、地方財政の自主的な且つ健全な運営を助長することに努め、いやしくもその自律性をそこない、又は地方公共団体に負担を転嫁するような施策を行つてはならない。

(予算の編成)
第三条 地方公共団体は、法令の定めるところに従い、且つ、合理的な基準によりその経費を算定し、これを予算に計上しなければならない。

2 地方公共団体は、あらゆる資料に基いて正確にその財源を捕そくし、且つ、経済の現実に即応してその収入を算定し、これを予算に計上しなければならない。

(予算の執行等)
第四条 地方公共団体の経費は、その目的を達成するための必要且つ最少の限度をこえて、これを支出してはならない

2 地方公共団体の収入は、適実且つ厳正に、これを確保しなければならない。

 下水道法の規定では、公共下水道事業の対象地域は「都市」です。

なぜ、都市に限定しているかというと、

公共下水道事業の目的は、環境の保全ですので、

本来、事業に必要なのは「浄化処理施設」だけのはずですが、

浄化処理施設へ廃水・汚水を移送する配管がどうしても必要になります。

公共下水道事業の場合、設備・施設全体の内、配管整備費用が全体にかかる費用の多くを占めることになります。

圧送される水道水の配管埋設工事費用と比較すると、

自然流下に頼る下水道の配管敷設工事は、

傾斜をとるため、どんどん深く配管を埋設する必要があり、途中でポンプアップする施設が必要になるなど、

配管敷設工事費が水道管の数倍かかる

しかも、公共下水道事業費のほとんどが、廃水処理施設費ではなく、配管敷設関連費用、というのが実態です。

当然ですが、公共下水道事業は、都市の人口密集地で、配管敷設距離が短い場合に採算が合う事業なのです。

田舎の公共下水道事業は、地方公共団体にとっては、推進する必要のない非効率的な大規模な公共事業といえます。

冒頭で、

廃水浄化処理の原則は、都市部を除き、出した場所で浄化処理し、自然界へ戻してあげること、と記載しましたが、

この原則からすると、

浄化処理施設を設置するだけの小さな面積を確保することも困難で、土地代も高額な都市については、

例外的に、浄化処理されていない廃水を一か所に集めて処理する下水道事業を推進している、と考えるのが妥当です。

都市下水道の課題は、廃水配管起因の道路陥没事故、震災時の影響、降水時の不明水流入による未処理などです。

都市が抱える課題は、下の「下水道法制度の変遷」をご覧いただくと、よく分かるように思います。

なお、公共下水道の終末処理場は、BOD値の排水基準を15mg/ℓとしています。
 

とにかく、

田舎であれば、下水道事業を推進するよりも浄化槽を整備する方が、はるかに費用が安く済みます。

また、田舎の浄化処理されないで排出されている単独処理浄化槽を個別浄化槽に切り換える費用の総額は、

その地域に下水道事業を推進する費用の数分の1の費用で済む可能性があります。

試算の仕方は、

道路を剥がして原状復帰、傾斜をとりどんどん深く配管を埋設し、途中でポンプアップする施設を設ける費用と、

浄化槽を設置する費用の比較です。

下水道法制度の変遷

下水道政策研究委員会
平成11年 建設省都市局下水道部、(社)日本下水道協会によって設置された委員会

 上記の下水道法制度の変遷の中に、「下水道整備緊急措置法」という記載があります。

1967(昭和42)年に施行され、2003 (平成15)年3月に廃止された法律です。

条文を読むと、この法律が、都市を対象にした法律であったことが理解できます。

「下水道整備緊急措置法」
(目的)
第一条 この法律は、下水道の緊急かつ計画的な整備を促進することより、都市環境の改善を図り、もつて都市の建全な発達と公衆衛生の向上とに寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「下水道」とは、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に規定する公共下水道及び同条第四号に規定する都市下水路をいう。

2 この法律において「下水道整備事業」とは、下水道の設置又は改築に関する事業で、都市計画法(大正八年法律第三十六号)第三条に規定する都市計画事業として実施されるものをいう

「都市計画法」
(国、地方公共団体及び住民の責務)
第三条 国及び地方公共団体は、都市の整備、開発その他都市計画の適切な遂行に努めなければならない。

2 都市の住民は、国及び地方公共団体がこの法律の目的を達成するため行なう措置に協力し、良好な都市環境の形成に努めなければならない。

3 国及び地方公共団体は、都市の住民に対し、都市計画に関する知識の普及及び情報の提供に努めなければならない。

 「浄化槽法」に浄化槽の定義があり、以下のように規定されています。

「浄化槽法」
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 浄化槽 便所と連結してし尿及びこれと併せて雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。以下同じ。)を処理し、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第六号に規定する終末処理場を有する公共下水道(以下「終末処理下水道」という。)以外に放流するための設備又は施設であつて、同法に規定する公共下水道及び流域下水道並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第六条第一項の規定により定められた計画に従つて市町村が設置したし尿処理施設以外のものをいう。

(浄化槽によるし尿処理等)
第三条 何人も、終末処理下水道又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条に基づくし尿処理施設で処理する場合を除き、浄化槽で処理した後でなければ、し尿を公共用水域等に放流してはならない

2 何人も浄化槽で処理した後でなければ、浄化槽をし尿の処理のために使用する者が排出する雑排水を公共用水域等に放流してはならない

 昔は、浄化槽も下水道と同じように、現在の浄化槽とは異なり、とりあえず何とかしよう、という取り組みでした。

少しづつ、次のように進歩してきました。

し尿だけを貯める便所、汲み取り清掃、生活排水をそのまま河川放流、

し尿だけをできるだけ浄化、汲み取り清掃、生活排水をそのまま河川放流、

し尿と生活雑排水をできるだけ浄化、浄化処理が不十分のまま河川放流、

現在のし尿・生活雑排水を処理する浄化槽(合併処理浄化槽)は、

自然環境が1割程度は浄化してくれるという前提で、BOD値の排水基準を20mg/ℓとしています。

 

上記条文から読み取れることは、

人が生活すれば、廃水は必ず出ますので、

法的に住居が建てられる土地には、どこであっても、浄化槽をその敷地内に設置することが出来る、ということです。

さらに、実際の設置・維持管理・定期修繕・更新などの費用を比較して勘案すると、

田舎の住居が密集していない地域、

浄化槽が整備されて宅地開発された地域では、

公共下水道を推進する必要性も、許容性も無く、浄化槽整備で足りる。

政策の目的は、浄化槽を設置した時点で完了する。

という結論になるはずです。

 事業廃水については、公共性がありません。

税金を投入する公共下水道事業に接続させる性格の廃水ではない、ということです。

したがって、本来は、自己の費用と責任で廃水処理施設を設け、水質汚濁防止法の排水基準を遵守すべきです。

また、浄化処理が困難な廃水でない限り、浄化処理にかかる費用は、下水道に接続するよりも安く収まるはずです。

後述しますが、

下水道事業は、将来、国の要請で公営企業となります。

公営企業に関係する「地方公営企業法」の条文を転記します。

「地方公営企業法」
(経営の基本原則)
第三条 地方公営企業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するように運営されなければならない

※「公共の福祉」とは?
人権相互の矛盾や争いなどを調整する原理。(人権には法人格を含みます。通説です。)

 日本全体として、廃水浄化処理の現状を確認するひとつの対象として、閉鎖性海域の総量規制があります。

下表を参照ください。

※総量規制とは?
環境省では、水質汚濁防止法等に基づき、昭和54年以来、関係都府県と連携して、
東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海で、
汚濁負荷量の削減目標、目標年度等の基本的な事項を総量削減基本方針に定め、
汚濁負荷量の削減に取り組んでいます。

これによると、少しづつ水質は良くなってきている、と推定できます。

この確認(現状把握)は、環境保全を目的とする政策を行政が実行するにあたって、

①環境を保全するための政策の進め方について、緊急性が不要であること、

「(3)公共下水道への接続義務がある廃水」で記載しましたように、

②政策目的達成のために優先される対象となる廃水の種類が確定できること、

③対象廃水の排出地点の状況が確定できること、

費用対効果の試算が容易にできること、

 以上のようなことから、

環境保全という政策目的を達成するための手段を選択するプロセスが明確化できること、

 冒頭の15項目などについて、

法令や制度の再確認ができること、

などを検証できますので、重要かつ必要なプロセスです。

総量削減基本方針の概要:環境省

 「地方公営企業法」を適用すると、

簡単に言うと、企業と同じような経営と決算をするようになります。

ただ、公共下水道事業は、「地方公営企業法」の条文規定では、法適用の対象事業ではありません

市町村の裁量で、条例を制定して適用することが出来る、としています。

 しかし、国(総務省)の要請として、

公共下水道事業については、地方公営企業制度を適用するのが適正である、としています。

なお、地方公営企業制度を所管する総務省自治財政局は、制度の企画立案、財政措置、助言等を行っています。

地方公営企業法の概要:総務省

 ご注意いただきたいのは、

国の要請を受け入れて、既に適用される事業にしていても、していなくても、

他のさまざまな政策と同じように、

基本的な法律、①「地方自治法」、②「地方公務員法」、③「地方財政法」の適用対象ですので、

決算方法が複式簿記(=企業決算)となるか単式簿記か、職員の身分の扱いがどうするか、というような違いで、

行政運営としての考え方に、基本的な違いは無く

将来の運営は上掲「地方公営企業法の概要」に記載されているように、利用料収入だけで行うことになります

総務省の公営企業制度の関連資料が物語るのは、すべて、

公営企業とは、当然に、採算を意識し、利用料収入で運営することをわざわざ法律で規定し、これを前提にして、

どんな事業であっても、事業主体である地方公共団体が、自らの責任と費用で事業を実施しているものであって、

国が一丸となって推し進める地方分権改革に沿って、国や都道府県は特に口出ししないスタンスです。

地方公営企業法
(この法律の目的)
第一条 この法律は、地方公共団体の経営する企業の組織、財務及びこれに従事する職員の身分取扱いその他企業の経営の根本基準並びに企業の経営に関する事務を処理する地方自治法の規定による一部事務組合及び広域連合に関する特例を定め、地方自治の発達に資することを目的とする

(経営の基本原則)
第三条 地方公営企業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉増進するように運営されなければならない

(地方自治法等の特例)
第六条 この法律は、地方公営企業の経営に関して、地方自治法並びに地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)に対する特例を定めるものとする。

「公共の福祉」とは?
人権相互の矛盾や争いなどを調整する原理。(人権には法人格を含みます。通説です。)

公営企業会計の適用拡大に向けたロードマップ:総務省

地方公営企業・第三セクター等に関する関係通知等の説明会資料 2014(平成26)年9月12日開催より

 全国の地方公共団体(市町村など)は、

さまざまな公共事業を推進してきました。

事業運営の前提条件は、利用者による利用料収入で運営(独立採算制)する、という計画でしたが、

実際には、そうしてこなかったため、

実態は、他の目的で徴収した税金を当てるなど、無理な運営をしている状態です。
 

これらの事情のため、

更新時期が来ても更新できそうにない公共施設が、一定程度予想できる。

したがって、生活に欠かせない水道配管のような公共施設を含め、すべての公共施設について、

更新時期が来る前に、

施設更新に必要な資金額を想定し、

公共施設の3割~5割程度を削減する方向で見直しを進める、というような計画です。
 

この問題、都市部を除くと、全国のほとんどの市町村が該当します
 

 神奈川県秦野市が「公共施設再配置計画」として、担当者を設置し、調査を開始したのが2008(平成20)年です。

総務省は、2013(平成25)年に「インフラ長寿命化基本計画」、

2014(平成26)年に「公共施設等の総合的かつ計画的な管理による老朽化対策等の推進」、

後に「公共施設等総合管理計画」として、具体的な取り組みを開始しています。

2021年度末では、

「都道府県及び指定都市は全団体、市区町村は99.9%の団体において、公共施設等総合管理計画を策定済み。」

未策定団体は、福島県大熊町、双葉町だけのようです。
 

 公共施設等総合管理計画の概要は、すべての公共施設について、

・建設された公共施設等がこれから大量に更新時期を迎えるが、地方公共団体の財政は依然として厳しい状況

・人口減少等により今後の公共施設等の利用需要が変化していく

・市町村合併後の施設全体の最適化を図る必要性がある

以上のようなことから、

公共施設等の全体を把握し、長期的な視点をもって、更新・統廃合・長寿命化などを計画的に行うことにより、

財政負担を軽減・平準化するとともに、

公共施設等の最適な配置を実現する、という計画の必要性を確認する内容です。

総務省の「公共施設等総合管理計画」のページには、

都道府県別、市区町村別の公共施設の概要、

更新費用試算用エクセル、など一応の現状を把握できる各種資料をそろえていることになっています。

 実際に、地方公共団体が作成した「公共施設等総合管理計画」を見ると、施設を類型ごとに分類しており、

具体的には、どんな施設が対象になっているのか?が良く理解できます。
 

なお、公共下水道事業の場合、下水道と浄化槽関連施設が一緒になっているケースがほとんどですが、

2つ(=都市では必要な下水道と、必須の浄化槽関連施設)は、分けて、さまざまな考察をする必要があります。


田舎の市町村の場合、

下水道関連施設(ポンプアップ中継処理施設や管路など)の必要性が問われています。

  神奈川県秦野市の場合、当時の古谷義幸(ふるやよしゆき)市長のリーダーシップで、

担当部署を新設し、新設された担当部署を任せられた職員の努力もあり、

職員、市議会、諮問あるいは市民の委員会、パブリックコメント手続きなども取り入れた形式で、

「公共施設再配置計画」を推進しています。

下に、関係資料への誘導リンクを貼り付けますので、ご覧ください。

ただ、長のリーダーシップが必須のようで、古谷氏退任後の計画の進捗状況の評価は、さまざまあるようです。

 公共事業は、国民・地域住民のための投資であり、単純に税金を支出すれば良い、というものではありません。

少子高齢化で、購買力が高い時代ではないため、限られた財源の中で、効率の良い政策を選択する必要があります。

穴を掘るだけの意味がない公共事業をするだけでも、経済効果は望めるかもしれませんが、

需要が無い事業を進めても、波及効果は生じませんし、更新時期を迎えた時の工事費用を工面する目途が立ちません。

ただし、防災対策としての河川の浚渫・整備工事など、穴を掘る事業に意味があれば別です。
 

 お金(≒税金)を使う場合、「投資」、「消費」、「浪費」の3つに分類できます。

田舎での公共下水道事業は、将来の更新費用も考慮すれば、工事請負企業にとっての収益は「消費」に該当し、

管路埋設工事は、更新できないため、「投資」ではなく「浪費」に分類されるような事業となっているのが実情です。

「公共施設等総合管理計画」は、事業の性格によっては、お金の使い方(≒歳出の見直し)を再確認する意味でも、

更新時期を想定して利用料収入だけで運営する必要性を行政運営側に再確認させる重要な制度、と言えます。 

 ここで、結論を以下に①~⑤まで記載します。

上述のように、

田舎での無駄な公共下水道事業の見直しについて、

一番の課題、かつ、解決策は

行政運営に関係するすべての皆さんが、

冒頭で記載した16項目について、

基礎的な条文の理解を“適正・適法な”理解に修正できるか否か、ということが“第一歩”と考えられます。

関係者の皆さんには、当然、修正に取り組んで頂く必要がありますが、

外部からの強い影響力が無いと、自己改革の可能性はほとんどゼロというのが実情なのです。
 

なお、公共下水道事業を実際に推進するのは、国や都道府県ではなく、市町村です。

国や都道府県は、交付金などの対象となる事務について、申請書類の形式審査と一部の内容審査は実施しますが、

環境保全を目的にして実施する政策の手段の選定、あるいは事業計画については、

地方分権改革にあるように、地方公共団体の自主性に任せるもので、

国や都道府県に一切の責任は無く、市町村の裁量権の範囲です。

また、事業は、市町村が実施していますので、

冒頭の16項目などについて、

①政策推進により生じるさまざまな問題の責任は、基本的には、事業主体の市町村に帰属します

また、視点を変えると、

政策として実施される事業の推進に法律の趣旨に反する行為があったとしても、

事業を推進する手続きが適法である限り、

その事業自体は

後述するチェック機能が働かない限り

市町村の長が代わる、改選される、長の考え方が変わる以外、実質的に、止めようがないのが民主主義の制度、

といえます。

ただし、

浄化槽が整備済みの地域などで、

②住民個々が、政策による損害を受ける場合、法律の趣旨を理解できれば、当然に、政策に従わないで済む

あるいは、

下水道接続についての市町村の指導、勧告、助言などの行政指導によって、住民が分断される恐れがある場合には、

③下水道接続についての行政指導の中止を求めたり(行政手続法 第36条の2)、

誰でも、法令に従った本来の行政指導を求めたり(行政手続法 第36条の3)することが出来ます

「行政手続法」
行政指導の中止等の求め)
第三十六条の二 法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。

2 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
一 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 当該行政指導の内容
三 当該行政指導がその根拠とする法律の条項
四 前号の条項に規定する要件
五 当該行政指導が前号の要件に適合しないと思料する理由
六 その他参考となる事項

3 当該行政機関は、第一項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと認めるときは、当該行政指導の中止その他必要な措置をとらなければならない。

第四章の二 処分等の求め
第三十六条の三 何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる。

2 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
一 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 法令に違反する事実の内容
三 当該処分又は行政指導の内容
四 当該処分又は行政指導の根拠となる法令の条項
五 当該処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由
六 その他参考となる事項

3 当該行政庁又は行政機関は、第一項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該処分又は行政指導をしなければならない。

「浄化槽法」
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 浄化槽 便所と連結してし尿及びこれと併せて雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。以下同じ。)を処理し、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第六号に規定する終末処理場を有する公共下水道(以下「終末処理下水道」という。)以外に放流するための設備又は施設であつて、同法に規定する公共下水道及び流域下水道並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第六条第一項の規定により定められた計画に従つて市町村が設置したし尿処理施設以外のものをいう。

 

 また、

行政指導に従った結果、当事者として、既に損害を受けている状態で、冒頭の15項目のような事実を知った場合

④個々が、政策実施による損害を受けた経緯について、違法性があれば、当然に、訴えれば、損害賠償請求ができる

この場合、請求の対象は、事業を実施した市町村、ということになります。

地方分権改革とは? 内閣府
住民に身近な行政は、地方公共団体が自主的かつ総合的に広く担うようにするとともに、地域住民が自らの判断と責任において地域の諸課題に取り組むことができるようにするための改革です。
地方分権改革は、1993(平成5)年6月、衆参両院の「地方分権の推進に関する決議」が始まりです。

 最後に、経済的な考え方についても記載します。

地方で、しかも浄化槽整備済みの地域で、下水道計画が推進途中の場合など、

法的な判断だけでなく、経済的、あるいは行政運営上、途中で見直すこと(=事業の即中止)は、どうなのか?

日本の文化として、和を大事にする傾向がありますので、地方議会の議決も経て推進している経緯上、

ある程度の計画を推進したのなら、最後までやり切った方が良いのではないか?という評価の仕方があります。

このような考え方は、大きな間違いです。

民間では、事業計画途中でも、間違いに気付けば、そこで中止し、事業損失範囲を最小限で止めるのが普通です。

なぜなら、民間事業の場合、他会計繰入金や補助金などは一切ありませんので、事業を存続できなくなるからです。

なお、事業経営の詳細を検討するためには、冒頭の16項目について、

顧客利益、初期工事費用、維持管理費用、更新時予想、運営者側の採算などをシミュレーションすることになります。

単純には、浄化が容易な廃水をそこで処理しないで、何故、遠くへ移送して浄化するのか?考えれば済む話です。

実際には、

法令に従わず、都市ではなく、田舎で、浄化槽が設置済でも、事業業計画を推進しているのですから、

全体として、「ここまで工事を進めたのだから、最後まで推進・・・」というような傾向になると思います。

しかし、このウェブサイトに記載されている事実に気付き、行政運営の実態に気付かれたのであれば、

⑤住民のお一人お一人が、勇気を持って、将来のために、正常な行政運営に修正するような主張・行動をすべきです。

 先述のように、行政運営を見守るため、さまざまなチェック機能があります。

①市町村議会・議員で構成する各委員会、②各種委員会、③地域住民などからの指摘、④監査委員会などです。

また、公営企業の決算指導をする総務省には、法令により、市町村に対し、助言し報告を求める制度があります。
 

この時点で、チェックがうまく機能するかどうか?の結論を出すのは、多少問題ですが、

ほとんど機能しないのが実情です。

民主主義社会の場合、

有権者に選ばれた市町村議員による議会の審議を経て、事業計画・予算・関係条例の議決をしていますので、

既にチェックをしている、ということになります。

したがって、議会の議決完了後のチェック機能は、ほとんどお飾りになってしまいます。

機能としては、議会議決後のプロセスをひっくるがえす可能性もありますが、

田舎での公共下水道事業のような税金の無駄遣い事業であっても、見直されることは、ほぼ不可能です。

多くの住民は、税金の無駄遣いがあるなど、気に留めません、気付きもしません。

行政組織と地方議会が一体となって推進した事業に異を唱えるとすれば、事業に疑問を持てた優秀な住民だけです。

気付いた住民にとって、基本的人権にかかわるような問題が生じていれば、最低限の抵抗ができるかもしれません。

個別具体的な損害予想あるいは損害に対して、その行為が違法性を問えるような次のケースです。

1,個々が、政策による損害を受ける場合、法律の趣旨を訴えて、当然に、政策に従わないで済ませることが出来る。

2,個々が、政策実施による損害があれば、経緯に違法性があれば、当然に、訴えれば、損害賠償請求ができる。


 さらに、その市町村が外部監査を採用している場合には、

補助金、特別会計、委託料、その他予算執行、物品、公の施設、債権、基金、その他公有財産、公営企業、公社、

その他財政援助団体について、個人が監査請求した場合でも、長の判断で監査が実施されるなどの可能性はあります

「地方自治法」
第百九十九条 監査委員は、普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び普通地方公共団体の経営に係る事業の管理を監査する。
⑥ 監査委員は、当該普通地方公共団体の長から当該普通地方公共団体の事務の執行に関し監査の要求があつたときは、その要求に係る事項について監査しなければならない

監査委員と外部監査人の役割 総務省

 市町村の全ての業務(「事務」処理)は、全て、法令に基づいて実施されています。

現状と、関わる法令を記載します。

 市町村議会や議員で構成する各委員会は、

会議場を傍聴出来たり、

市町村が、インターネット配信をしていたりしますので、

有権者は、議会運営を直接確認できます。

確認して、一番気になるのは、

議員の皆さんの審議が、法律・政省令・規則、条例を含む内部規定などを基にしているのか?ということです。

政策に関係する法令など、事務処理の明確な根拠が確認ができていなければ、そもそも議論が出来ないはずです。

繰返しになりますが、市町村の全ての業務(「事務」処理)は、全て、法令に基づいて実施されています。

「地方自治法」
第二条
② 普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるもの処理する

第百条 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の調査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。次項において同じ。)に関する調査を行うことができる。この場合において、当該調査を行うため特に必要があると認めるときは、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる

⑩ 議会が第一項の規定による調査を行うため当該普通地方公共団体の区域内の団体等に対し照会をし又は記録の送付を求めたときは、当該団体等は、その求めに応じなければならない

⑪ 議会は、第一項の規定による調査を行う場合においては、予め、予算の定額の範囲内において、当該調査のため要する経費の額を定めて置かなければならない。その額を超えて経費の支出を必要とするときは、更に議決を経なければならない。

⑭ 普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務活動費を交付することができる。この場合において、当該政務活動費の交付の対象、額及び交付の方法並びに当該政務活動費を充てることができる経費の範囲は、条例で定めなければならない。

⑮ 前項の政務活動費の交付を受けた会派又は議員は、条例の定めるところにより、当該政務活動費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする。

⑯ 議長は、第十四項の政務活動費については、その使途の透明性の確保に努めるものとする。

第百一条 普通地方公共団体の議会は、普通地方公共団体の長がこれを招集する

② 議長は、議会運営委員会の議決を経て、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。

③ 議員の定数の四分の一以上の者は、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。

第百二条 普通地方公共団体の議会は、定例会及び臨時会とする。

② 定例会は、毎年、条例で定める回数これを招集しなければならない。

③ 臨時会は、必要がある場合において、その事件に限りこれを招集する。

第百十二条 普通地方公共団体の議会の議員は、議会の議決すべき事件につき、議会に議案を提出することができる。但し、予算については、この限りでない。

② 前項の規定により議案を提出するに当たつて議員の定数の十二分の一以上の者の賛成がなければならない。

第百十五条の二 普通地方公共団体の議会は、会議において、予算その他重要な議案、請願等について公聴会を開き、真に利害関係を有する者又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができる

② 普通地方公共団体の議会は、会議において、当該普通地方公共団体の事務に関する調査又は審査のため必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができる

第百十五条の三 普通地方公共団体の議会が議案に対する修正の動議を議題とするに当たつて、議員の定数の十二分の一以上の者の発議によらなければならない。

第百十九条 会期中に議決に至らなかつた事件は、後会に継続しない。

 議会と、監査委員会やその他の委員会との関係は、議会が全ての委員会の上位にあるような関係です。

「地方自治法」
第九十八条 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の検査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)に関する書類及び計算書を検閲し、当該普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法律に基づく委員会又は委員の報告を請求して、当該事務の管理、議決の執行及び出納を検査することができる

② 議会は監査委員に対し、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により本項の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)に関する監査を求め、監査の結果に関する報告を請求することができる。この場合における監査の実施については、第百九十九条第二項後段の規定を準用する。

第百二十一条 普通地方公共団体の長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、人事委員会の委員長又は公平委員会の委員長、公安委員会の委員長、労働委員会の委員、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者は、議会の審議に必要な説明のため議長から出席を求められたときは、議場に出席しなければならない。ただし、出席すべき日時に議場に出席できないことについて正当な理由がある場合において、その旨を議長に届け出たときは、この限りでない。

 再掲になりますが、

議会と、監査委員会やその他の委員会との関係は、

議会が全ての委員会の上位にあるような関係です。

なお、各種委員会と市町村職員の関係は、第百八十条の五第四項に規定の通りです。

「地方自治法」
第百九条 普通地方公共団体の議会は、条例で、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会を置くことができる。

② 常任委員会は、その部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、議案、請願等を審査する

第百二十四条 普通地方公共団体の議会に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならない。

第百二十五条 普通地方公共団体の議会は、その採択した請願で当該普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法律に基づく委員会又は委員において措置することが適当と認めるものは、これらの者にこれを送付し、かつ、その請願の処理の経過及び結果の報告を請求することができる

第百八十条の五 執行機関として法律の定めるところにより普通地方公共団体に置かなければならない委員会及び委員は、左の通りである。

一 教育委員会

二 選挙管理委員会

三 人事委員会又は人事委員会を置かない普通地方公共団体にあつては公平委員会

四 監査委員

③ 第一項に掲げるものの外、執行機関として法律の定めるところにより市町村に置かなければならない委員会は、左の通りである。

一 農業委員会

二 固定資産評価審査委員会

④ 前三項の委員会若しくは委員の事務局又は委員会の管理に属する事務を掌る機関で法律により設けられなければならないものとされているものの組織を定めるに当たつては、当該普通地方公共団体の長が第百五十八条第一項の規定により設けるその内部組織との間に権衡を失しないようにしなければならない。

第百八十条の六 普通地方公共団体の委員会又は委員は、左に掲げる権限を有しない。但し、法律に特別の定があるものは、この限りでない。

一 普通地方公共団体の予算を調製し、及びこれを執行すること。

二 普通地方公共団体の議会の議決を経べき事件につきその議案を提出すること。

三 地方税を賦課徴収し、分担金若しくは加入金を徴収し、又は過料を科すること。

四 普通地方公共団体の決算を議会の認定に付すること。

第百八十条の七 普通地方公共団体の委員会又は委員は、その権限に属する事務の一部を、当該普通地方公共団体の長と協議して、普通地方公共団体の長の補助機関である職員若しくはその管理に属する支庁若しくは地方事務所、支所若しくは出張所、第二百二条の四第二項に規定する地域自治区の事務所、第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の区若しくは総合区の事務所若しくはその出張所、保健所その他の行政機関の長に委任し、若しくは普通地方公共団体の長の補助機関である職員若しくはその管理に属する行政機関に属する職員をして補助執行させ、又は専門委員に委託して必要な事項を調査させることができる。ただし、政令で定める事務については、この限りではない。

監査委員会

「地方自治法」
第二条
⑭ 地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない

⑮ 地方公共団体は、常にその組織及び運営の合理化に努めるとともに、他の地方公共団体に協力を求めてその規模の適正化を図らなければならない

第百九十五条 普通地方公共団体に監査委員を置く。

② 監査委員の定数は、都道府県及び政令で定める市にあつては四人とし、その他の市及び町村にあつては二人とする。ただし、条例でその定数を増加することができる。

第百九十六条 監査委員は、普通地方公共団体の長が、議会の同意を得て、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(議員である者を除く。以下この款において「識見を有する者」という。)及び議員のうちから、これを選任する。ただし、条例で議員のうちから監査委員を選任しないことができる。

② 識見を有する者のうちから選任される監査委員の数が二人以上である普通地方公共団体にあつては、少なくともその数から一を減じた人数以上は、当該普通地方公共団体の職員で政令で定めるものでなかつた者でなければならない。

③ 監査委員は、地方公共団体の常勤の職員及び短時間勤務職員と兼ねることができない。

④ 識見を有する者のうちから選任される監査委員は、常勤とすることができる。

⑤ 都道府県及び政令で定める市にあつては、識見を有する者のうちから選任される監査委員のうち少なくとも一人以上は、常勤としなければならない。

⑥ 議員のうちから選任される監査委員の数は、都道府県及び前条第二項の政令で定める市にあつては二人又は一人、その他の市及び町村にあつては一人とする。

第百九十七条 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあつては四年とし、議員のうちから選任される者にあつては議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

第百九十九条 監査委員は、普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び普通地方公共団体の経営に係る事業の管理を監査する。

② 監査委員は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により監査委員の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)の執行について監査をすることができる。この場合において、当該監査の実施に関し必要な事項は、政令で定める

③ 監査委員は、第一項又は前項の規定による監査をするに当たつては、当該普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び当該普通地方公共団体の経営に係る事業の管理又は同項に規定する事務の執行が第二条第十四項及び第十五項の規定の趣旨にのつとつてなされているかどうかについて、特に、意を用いなければならない。

④ 監査委員は、毎会計年度少なくとも一回以上期日を定めて第一項の規定による監査をしなければならない。

⑤ 監査委員は、前項に定める場合のほか、必要があると認めるときは、いつでも第一項の規定による監査をすることができる。

⑥ 監査委員は、当該普通地方公共団体の長から当該普通地方公共団体の事務の執行に関し監査の要求があつたときは、その要求に係る事項について監査をしなければならない。

⑦ 監査委員は、必要があると認めるとき、又は普通地方公共団体の長の要求があるときは、当該普通地方公共団体が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るものを監査することができる。当該普通地方公共団体が出資しているもので政令で定めるもの、当該普通地方公共団体が借入金の元金又は利子の支払を保証しているもの、当該普通地方公共団体が受益権を有する信託で政令で定めるものの受託者及び当該普通地方公共団体が第二百四十四条の二第三項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているものについても、同様とする。

⑧ 監査委員は、監査のため必要があると認めるときは、関係人の出頭を求め、若しくは関係人について調査し、若しくは関係人に対し帳簿、書類その他の記録の提出を求め、又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができる。

⑨ 監査委員は、第九十八条第二項の請求若しくは第六項の要求に係る事項についての監査又は第一項、第二項若しくは第七項の規定による監査について、監査の結果に関する報告を決定し、これを普通地方公共団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出するとともに、これを公表しなければならない。

⑩ 監査委員は、監査の結果に基づいて必要があると認めるときは、当該普通地方公共団体の組織及び運営の合理化に資するため、第七十五条第三項又は前項の規定による監査の結果に関する報告に添えてその意見を提出することができる。この場合において、監査委員は、当該意見の内容を公表しなければならない。

⑪ 監査委員は、第七十五条第三項の規定又は第九項の規定による監査の結果に関する報告のうち、普通地方公共団体の議会、長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員において特に措置を講ずる必要があると認める事項については、その者に対し、理由を付して、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。この場合において、監査委員は、当該勧告の内容を公表しなければならない。

⑫ 第九項の規定による監査の結果に関する報告の決定、第十項の規定による意見の決定又は前項の規定による勧告の決定は、監査委員の合議によるものとする。

⑬ 監査委員は、第九項の規定による監査の結果に関する報告の決定について、各監査委員の意見が一致しないことにより、前項の合議により決定することができない事項がある場合には、その旨及び当該事項についての各監査委員の意見を普通地方公共団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出するとともに、これらを公表しなければならない。

⑭ 監査委員から第七十五条第三項の規定又は第九項の規定による監査の結果に関する報告の提出があつた場合において、当該監査の結果に関する報告の提出を受けた普通地方公共団体の議会、長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員は、当該監査の結果に基づき、又は当該監査の結果を参考として措置(次項に規定する措置を除く。以下この項において同じ。)を講じたときは、当該措置の内容を監査委員に通知しなければならない。この場合において、監査委員は、当該措置の内容を公表しなければならない。

⑮ 監査委員から第十一項の規定による勧告を受けた普通地方公共団体の議会、長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員は、当該勧告に基づき必要な措置を講ずるとともに、当該措置の内容を監査委員に通知しなければならない。この場合において、監査委員は、当該措置の内容を公表しなければならない。

「地方自治法施行令」
第百四十条の六 地方自治法第百九十九条第二項の規定による監査の実施に当たつては同条第三項の規定によるほか、同条第二項に規定する事務の執行が法令の定めるところに従つて適正に行われているかどうかについて、適時に監査を行わなければならない。

農業委員会

「地方自治法」
第二百二条の二
④ 農業委員会は、別に法律の定めるところにより、農地等の利用関係の調整、農地の交換分合その他農地に関する事務を執行する。

「農業委員会等に関する法律」
第一条 この法律は、農業生産力の増進及び農業経営の合理化を図るため、農業委員会の組織及び運営並びに農業委員会ネットワーク機構の指定等について定め、もつて農業の健全な発展に寄与することを目的とする。

教育委員会

「地方自治法」
第百八十条の八 教育委員会は、別に法律の定めるところにより、学校その他の教育機関を管理し、学校の組織編制、教育課程、教科書その他の教材の取扱及び教育職員の身分取扱に関する事務を行い、並びに社会教育その他教育、学術及び文化に関する事務を管理し及びこれを執行する。

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」(略称:教育委員会法ほか)
第一条 この法律は、教育委員会の設置、学校その他の教育機関の職員の身分取扱その他地方公共団体における教育行政の組織及び運営の基本を定めることを目的とする。

「学校教育法」
第一条 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。

固定資産評価審査委員会

 

選挙管理委員会

「地方自治法」
第百八十一条 普通地方公共団体に選挙管理委員会を置く。

② 選挙管理委員会は、四人の選挙管理委員を以てこれを組織する。

第百八十二条 選挙管理委員は、選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから、普通地方公共団体の議会においてこれを選挙する。

公平委員会

「地方自治法」
第二百二条の二 人事委員会は、別に法律の定めるところにより、人事行政に関する調査、研究、企画、立案、勧告等を行い、職員の競争試験及び選考を実施し、並びに職員の勤務条件に関する措置の要求及び職員に対する不利益処分を審査し、並びにこれについて必要な措置を講ずる。

② 公平委員会は、別に法律の定めるところにより、職員の勤務条件に関する措置の要求及び職員に対する不利益処分を審査し、並びにこれについて必要な措置を講ずる。

会計管理者

「地方自治法」
第百六十八条 普通地方公共団体に会計管理者一人を置く。

② 会計管理者は、普通地方公共団体の長の補助機関である職員のうちから、普通地方公共団体の長が命ずる。

 行政は、政策の企画段階では、

地域住民へのアンケート調査や意見交換会、あるいはパブリックコメント制度を採用することがあります。

政策が長期間の事業計画であれば、計画立案にあたって、一般企業にコンサルティングを委託することもあります。

また、近年では、「地域協議会」(街づくり協議会などの名称)という制度も始まっています。

政策を企画する段階で、行政内部だけで政策を決定するようなことは無い、という時代になっています。

なお、政策が議会の議決を経て推進されたとしても、

住民による監査請求など、政策見直しの機会は設けられています。

 「請願」は、憲法で保障された国民の基本的権利であり、

「請願法」その他の法令で制度を定めています。国会、都道府県議会、市町村議会などで保障された制度です。

紹介議員が必要で、その方式や処理の手続きなどが定められています。

国籍・年齢の制限は無く、日本国内に在住の外国人や未成年も請願できます。

委員会で審査、採決後、本会議で採決します。

「陳情」は委員会で審査後、採決します。

「地方自治法」
第七節 請願
第百二十四条 普通地方公共団体の議会に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならない。

第百二十五条 普通地方公共団体の議会は、その採択した請願で当該普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法律に基づく委員会又は委員において措置することが適当と認めるものは、これらの者にこれを送付し、かつ、その請願の処理の経過及び結果の報告を請求することができる。

「地方自治法」
第二章 住民
第十二条
② 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の事務の監査を請求する権利を有する

第十三条
② 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員、長、副知事若しくは副市町村長、第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の総合区長、選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職を請求する権利を有する

③ 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の教育委員会の教育長又は委員の解職を請求する権利を有する

第五章 直接請求
第一節 条例の制定及び監査の請求
第七十四条 普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下この編において「選挙権を有する者」という。)、政令で定めるところにより、その総数の五十分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の請求をすることができる

第七十五条 選挙権を有する者(道の方面公安委員会については、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において選挙権を有する者)、政令で定めるところにより、その総数の五十分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の監査委員に対し、当該普通地方公共団体の事務の執行に関し、監査の請求をすることができる

② 前項の請求があつたときは、監査委員は、直ちに当該請求の要旨を公表しなければならない。

③ 監査委員は、第一項の請求に係る事項につき監査し、監査の結果に関する報告を決定し、これを同項の代表者(第五項及び第六項において「代表者」という。)に送付し、かつ、公表するとともに、これを当該普通地方公共団体の議会及び並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出しなければならない

④ 前項の規定による監査の結果に関する報告の決定、監査委員の合議によるものとする。

⑤ 監査委員は、第三項の規定による監査の結果に関する報告の決定について、各監査委員の意見が一致しないことにより、前項の合議により決定することができない事項がある場合には、その旨及び当該事項についての各監査委員の意見を代表者に送付し、かつ、公表するとともに、これらを当該普通地方公共団体の議会及び並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出しなければならない

(地域自治区の設置)
第二百二条の四 市町村は、市町村長の権限に属する事務を分掌させ、及び地域の住民の意見を反映させつつこれを処理させるため、条例で、その区域を分けて定める区域ごとに地域自治区を設けることができる。

(地域協議会の設置及び構成員)
第二百二条の五 地域自治区に、地域協議会を置く。

2 地域協議会の構成員は、地域自治区の区域内に住所を有する者のうちから、市町村長が選任する。

3 市町村長は、前項の規定による地域協議会の構成員の選任に当たつては、地域協議会の構成員の構成が、地域自治区の区域内に住所を有する者の多様な意見が適切に反映されるものとなるよう配慮しなければならない。

4 地域協議会の構成員の任期は、四年以内において条例で定める期間とする。

「地方公営企業法」
第四十条 地方公営企業の業務に関する契約の締結並びに財産の取得、管理及び処分については、地方自治法第九十六条第一項第五号から第八号まで及び第二百三十七条第二項及び第三項の規定にかかわらず、条例又は議会の議決によることを要しない。

「地方公営企業法」
(助言等)
第四十条の三 総務大臣は、地方公営企業が第三条に規定する基本原則に合致して経営されるように、地方公営企業を経営する地方公共団体に対し、助言し、又は勧告することができる

2 総務大臣は、前項の助言又は勧告を行うため必要がある場合においては、地方公営企業を経営する地方公共団体に対し、政令で定めるところにより、当該地方公営企業の経営に関する事項について報告を求めることができる

(国と地方公営企業を経営する地方公共団体等との関係)
第四十一条 地方公営企業の経営に関し、地方公共団体相互の間で協議がととのわない場合において、関係地方公共団体の申出があるときは、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事は、必要なあつ旋若しくは調停をし、又は必要な勧告をすることができる。

 行政運営について、田舎で計画中の公共下水道事業がでたらめな政策の代表例であるとして、記載しました。

しかし、昔に比べれば、事実関係が明らかにされ、改善されてきている、というような評価もできそうです。

実際、さまざまな制度が改善され、進化してきましたが、

運営する側、そして見守る側、いずれについても神のようなものではなく人が行うことですので、間違いもあります。

最後は、義務教育・家庭教育・地域教育などを基礎として、その地域の人々の考えられる能力に委ねられます
 

このページは、公務員や政治家の皆さんの基本的な業務についての記載になりましたが、

「公共下水道の現状把握」(整備中)というページで、もう少し詳しく記載することにします。

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